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国籍取得の要件が変わりました

平成21年1月1日から国籍取得の要件が変わりました。詳細は法務省のHPをご覧いただきたいと思います。

ポイントは父母が結婚していなくても、日本の父から認知されると日本の国籍が取得できるというものです。

これまで結婚していない事が理由で日本国籍がとれなかった方には平成23年12月31日まで届けによって取得できます。

国籍取得される方は認知された子の国籍取得の届出をご覧ください。

実際に届ける書式の記載例>>国籍取得届

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帰化申請が不許可になった場合は?

せっかく、帰化申請しても、残念ながら諸々の事情で不許可となる場合があります。この不許可は行政処分の一つです。行政処分の一つですから、再申請する事は全く問題がありません。不許可となった理由、例えば、日本での在留期間が短いなど、が無くなり再申請する状況が整えば、再申請できます。

不許可になった場合は、担当者に不許可の理由を聞いて、その問題が解決すれば、再申請します。その場合はかなりの確率で帰化申請は受理されるものと思います。

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日本人配偶者の帰化申請について

日本人の配偶者の帰化は他と比べると帰化要件は緩和されています。

簡単に言えば、配偶者としてビザを取得し、3年間以上日本に住所があれば良く、婚姻期間の長さは要件に関係ありません。

ただし、申請し、それから許可が下りるまでの時間は婚姻が短いとそれなりに許可まで時間がかかるようです。

ところで、他の帰化要件である、素行が善良であり、独立生計能力(扶養を受けている場合は、その夫、又は妻が「資産又は技術によって生計を営む事が出来る」必要があります。

余談ですが、日本人の夫が定職を持たず、素行に問題(例えば刑事処罰を受ける)なとあれば、素行、生計要件に問題ありとされる場合は、要件に欠けると判断される可能性あります。

普通に夫婦ともに健全な生活を送っていれば問題ありません。

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帰化申請の住所条件とは?

帰化が許可される条件として、引き続き5年以上日本に住所を有する事となっています。

この引き続き5年以上という意味は帰化許可の申請する時まで5年以上、継続して日本に居住していなければならないことであり、さらに帰化許可の決定がされる時まで継続していなければなりません。

たとえば、5年間の間に中断があってはいけませんし、申請後、日本を出国した場合は条件を満たない場合も出てきますので注意が必要です。

出国の際に再入国許可を得て、その期間内に再入国していれば問題ありませんが、再入国せずに、引き続き外国に居住すると住所条件を満たさない事になります。

ちなみに帰化申請の住所とは適法なものでなければなりません。不法入国、不正な在留資格の場合は、たとえ生活の根拠が日本にあっても住所条件を満たさない事となります。

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帰化の条件について

帰化申請の条件は定められています。しかし、条件が満たされるからと言って、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化は法務大臣の自由裁量ですので、条件とは、最低限度の条件と考えたほうが無難です。

一般的な条件は

1 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有する事が必要です。住所とは生活の拠点であり、適法でなければいけません。不法滞在など論外です。

2 能力条件:20歳以上で現時点、国籍のある国の法律にしたがって成人である事が必要です。たとえばブラジルは21歳以上が成人ですからブラジル国籍の方は21歳以上が条件にもなります。ただし、家族で帰化する場合は、父母が帰化するなら、20歳の条件は不要です。

3 素行条件:社会通念という事ですね。

4 生計条件:日本でちゃんとした生活が出来る事を証明する必要あらります。生活できるだけのお金の日本で稼いでいる事など必要ですが、海外の親からの仕送りもOKです。

5 重国籍防止条件:帰化は無国籍又は帰化によってそれまでの国籍を喪失する事が条件となります。

6 憲法遵守条件:いわゆる、暴力などで国家、政府を破壊する企てをする人は帰化できません。

事務所では帰化申請についての相談をおこなっていますので、ご利用ください。

帰化申請とは

帰化とは、その国の国籍を有しない人から国籍を希望する旨に従って国家が許可を与えるものです。

日本では法務大臣の権限とされていますので、帰化についての相談は法務局となります。時々、入管と勘違いされている方もいますが、最寄りの法務局へ申請する事となります。

ただし、帰化という事はそれまで所有していた国籍を喪失する事ですから、帰化申請には本人の意志が最重要視されます。その為、帰化申請については基本的に代理人で申請・・・という事はありえません。

なお、帰化の条件は国家が自由に決める事ができます。

事務所では帰化の相談をおこなっていますので、ご利用ください。

永住と帰化の違いについて

永住と帰化・・・どっちがいいですか?という質問を受ける事があります。質問する方も答えはわかっているのですね。つまりアイデンティティーの問題だと。

具体的に説明しますと、帰化とは、日本人になる事です。日本国民としての地位が与えられます。簡単に言えば、参政権が発生します。日本人であれば当然の権利という事です。ところで「永住権」という法的が概念はありませんが、「永住者」という在留資格があります。つまり、在留資格の一つなんですね。

よく永住権を取る・・・と言いますが、法的には永住者の在留資格を取得するという事と同じ意味となります。

在留資格である以上、外国人です。外国人であれば、自分の母国があるわけですから、退去強制制度や再入国許可制度の適用があります。一定以上の犯罪を犯せば永住者が在留資格である以上、退去強制で母国(国籍国)へ送還されますし、再入国の許可を取らずに出国した場合は、永住者の在留資格は無くなってしまいます。

ところで帰化申請をする方で、日本の旅券は査証免除が多い関係上、特にビジネスマンなどには便利なものです。仕事上、都合がいいからと帰化を選択する方も多いそうですが、仕方がないとはいえ、本来の趣旨とはちょっと違うかもしれません。

ちなみに、帰化しますと日本人になりますので、いわゆる創設戸籍が作られます。 以前、戸籍のない国の方が帰化して、日本の戸籍を見て、微笑んでいました。私も嬉しかったのを覚えています。帰化にもいろいろありますが、嬉しいと感じる帰化が一番ですね。 在留資格、永住者や帰化申請の無料相談を事務所で行っておりますのでご利用ください。

 

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