先日、お電話で表題の質問を受けましたので書いておきます。
以下のビザをお持ちの方は受ける事ができます。
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者のビザで日本に滞在する外国人の方
難民認定を受けながら在留資格のない外国人
ところで、例えば、永住者のビザを取得するには生活の安定性が重視されますが、配偶者ビザからの変更は簡単です。
たとえば、永住者のビザを取得して離婚した場合、その方の生活を日本は税金で帰国するまでサポートする事になります。
先日、お電話で表題の質問を受けましたので書いておきます。
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永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者のビザで日本に滞在する外国人の方
難民認定を受けながら在留資格のない外国人
ところで、例えば、永住者のビザを取得するには生活の安定性が重視されますが、配偶者ビザからの変更は簡単です。
たとえば、永住者のビザを取得して離婚した場合、その方の生活を日本は税金で帰国するまでサポートする事になります。
〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5 岸ビル6階
TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652
ご相談 : 30分間無料
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東京都行政書士会の報酬を基準に設定しております。
八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。
八王子市,日野市,多摩市,稲城市,町田市,立川市,昭島市,武蔵村山市, 東大和市, 相模原市, 津久井郡にお住まいの方の帰化申請サポートです。