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東京都から「いざという時あなたの命を救う外国人のためのヘルプカード」

東京都のHPからです。

平成22年3月16日
生活文化スポーツ局
ヘルプカードとは

 日本語の理解が十分でない外国人に対し、災害・急病・怪我など緊急時の対応などを記載した定期券サイズのハンドマニュアルを発行しました。緊急事態への対処方法、情報の入手方法、日本人に支援を求める際の会話集などをコンパクトにまとめ、4カ国語で併記しています。東京で暮らす外国人が、安心して暮らすことができるよう、「いざ」というときに備え、常に持ち歩いていただくためのものです。
このカードの特長

    * 常時持ち歩きやすい定期券サイズ-折りたたんで、財布などに収納
    * 震災に限定せず、身体・生命・財産などの危機全般に対応
    * 緊急時情報の入手先(ホームページのURLなど)を記載
    * 各ページにインデックスを付け使い易く
    * 日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語の4カ国語を併記
    * 日本人に支援を求める際に活用できるよう、会話部分は日本語が上から、外国語が下から読む形で記載(日本人と外国人が、このカードを挟んで対面しながら同時に参照できる。)

記載内容

    * 110番、119番の使い方
    * 外国語に対応できる医療機関の案内
    * シチュエーション別(地震、事故・盗難、風水害、火事、急病、怪我等)
      →身を守るための対処方法
      →日本人に援助を求める際の会話集
    * 外国人相談窓口の案内
    * 災害時伝言ダイヤルの使い方
    * 自身のプロフィール
      →名前、国籍、血液型などを記入し、緊急時に活用

発行部数

 15万部
発行日

 平成22年3月16日
配布先

    * 区市町村の国際交流担当課、防災担当課、外国人登録窓口
    * 区市町村の国際交流協会
    * 日本語教室などの外国人支援団体
    * 日本語学校、インターナショナルスクール、大学
    * 入国管理局
    * 在住外国人向けメディア

 

高崎行政書士事務所
国際離婚・親権・養子縁組専門サイト
東京入国管理局VISA申請・帰化専門サイト

特別在留許可に係るガイドライン見なおしについて

7月10日に新聞報道ありましたが、在留特別許可のガイドラインが緩和される方向へ見なされましたのでご紹介します。

第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項
在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、更には我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており、その際、考慮する事項は次のとおりである。

以降、詳しくはHP上で紹介しておりますので>>平成21年7月特別在留許可ガイドライン見なおし>>をご覧ください。

 

高崎行政書士事務所
   高崎行政書士事務所

外国人の運転免許証

日本で初めて免許証をとるためにはどうすればよいですか、また、国際免許証についても教えてくださいという質問です。

免許証を取得するには、日本の自動車教習所に通うか、あるいは筆記試験と実地試験のための勉強を自分でするか、いずれかの方法になります。

また、国際運転免許証は、自国で運転免許証を受けている人が、自国の政府に申請して取得することが出来ます。
この場合、日本への入国から1年間に限り日本国内での運転が出来ます。

言い方を変えると自国の運転免許証を持っていない方は、日本国内で運転できる国際免許証を取得することは出来ません。日本で運転免許証を取ることになります。

by Arimura

高崎行政書士事務所
   高崎行政書士事務所

在留資格申請書が改訂となりました

申請書が6月3日から改訂されました。

「 」内は入管のHPからの記載です。

「新しい申請書は,「申請人等作成用」と「所属機関(又は扶養者)等作成用」に分かれており,「所属機関(又は扶養者)等作成用」については,代表者氏名(扶養者又は身元保証人)の記名(署名)及び押印が必要です(「短期滞在」,「興行」,「研修」,「特定活動」(技能実習),「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」,を除きます。)。」

書式などはこちらからダウンロードできます。

違いは、携帯を持っている方は携帯番号を記載する事に加え、これまで添付書面などで証明していた事を改めて申請書に記載し、代表者が押印するところでしょうか。もっとも内容的には余り変わらないので、話題にも上がってないのかもしれません。しかし、場合によっては影響も大きいような・・・

とはいえ、6月は旧タイプで堂々と申請してしまいました・・・・

当分は旧タイプでも大丈夫なようですが、仕事がら来週からは改訂版をつかいますね。

事務所では30分の無料相談を行っています。

息子が日本の大学に進学するのですが、教育資金を借りる事は出来ますか?

教育資金を借りるには、公的、私的なものがあります。
公的なものは、国民生活金融公庫から借入が出来る場合があります。在留資格のある外国人であれば、その在留期間内に返済が終わるように返済期限を定めることや、収入額による制限など条件を満たす必要があるので、詳しい条件は、国民生活金融公庫に相談して下さい。
私的なものは、銀行の教育ローンなどを利用することですが、この場合は、保証人や担保の有無などによって、審査条件が大きく違いますから、各金融機関に問い合わせてご確認ください。by Arimura

東京入国管理局へのVISA申請代理・帰化 専門サイトで相談をおこなっていますのでご利用ください。

大学に進学するので、奨学金を受けたいのですが、外国人でも受けられますか?

外国人の方でも受けられる奨学金は、日本政府奨学金、地方自治体奨学金、国際交流団体奨学金、民間団体奨学金、学内奨学金など、公的なものから私的なものがあります。そして、返還の必要の無いもの、返還の必要のあるものがあります。

それぞれ応募資格、給付内容、出願方法など問い合わせて下さい。また、大学に、外国人学生の相談窓口があるはずなので、奨学金についての情報、相談が出来ると思います。 by Arimura

東京入国管理局へのVISA申請代理・帰化 専門サイトで相談をおこなっていますのでご利用ください。

日本語学校を卒業したら日本で働く事は出来ますか?

まず、大学や専門学校を卒業した外国人が日本企業に就職して、日本に在留するためには、それに見合った在留資格へ変更しなくてはいけません。

しかし、留学生や就学生のうち専門士の称号を持っていない人や、日本語学校を卒業した就学生の場合には、一般的には入管法が在留資格を認めるような専門的な技術や知識を必要とする仕事に就くことは困難です。

単純労働では在留資格は認められませんので、専門的職業に就くのでなければ、就職を目的とする在留資格への変更が認められません。

東京入国管理局へのVISA申請代理・帰化 専門サイトで相談をおこなっていますのでご利用ください。


 

外国籍でも保険に加入できますか?

結論から言えば出来ます・・・となりますが、保険会社によって扱いが異なるようです。

ある保険会社の例では日本国内に2年以上居住しているか又は永住、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の在留資格が必要だそうです。

個人的に気になるのは、いわゆる保険の約款。日本人でも面倒な約款をキチンと理解し、保険に加入する事が必要で、それなりの日本語能力が必要と考えると、保険を勧誘する立場の方々の説明責任が大きいように感じます。

東京入国管理局へのVISA申請代理・帰化 専門サイトで相談をおこなっていますのでご利用ください。

日本語学校から大学へ進学するため、勉強していますが、もし受験に失敗したら浪人出来ますか?

日本語学校から大学へ進学する場合は、「留学」へ在留資格を変更しなくてはいけません。

しかし、大学浪人や予備校生では、日本では在留資格を認められませんので、帰国しなければなりません。

ちょっと辛い話ですが、帰国してから、留学の資格で再来日という流れになります。by Arimura

東京入国管理局へのVISA申請代理・帰化 専門サイトで相談をおこなっていますのでご利用ください。

外国人で日本で自営業者として働くには

自営業、言い換えるとフリーランス(self sponsorship)で働くという意味ですが、実はこれ専用のビザ(在留資格)というのはありません。

ではどうするか?と言えば実際に行う予定の業務に最も該当しそうな在留資格を選んで申請することとなります。この際にポイントなるのは、1つ又は複数の企業と継続的な契約を結んでいることの証明です。

継続的な契約であれば、雇用契約である必要はなく、業務委託契約などでも就労ビザの取得は可能です。

つまり、委任、委託、嘱託などの契約でも大丈夫で、必ずしも雇用契約でなければならないわけではありません。

また、報酬は、複数の取引先との取引額を合計した金額が一般的な給料の額と同等程度であればOKです。

とはいえ、フリーで働く場合には、普通に就職して就労ビザを申請する場合と比較して揃える書類や手続きが面倒な事は間違いありません。

>> 東京入国管理局へのVISA申請代理・帰化 専門サイト(高崎行政書士事務所)

在住外国人のための無料相談会

在住外国人のためビザ、在留資格、国際結婚、離婚、労働問題、年金等々の無料相談会が次の通り行われます。 お近くの方は是非、この機会をご利用ください。

日時 10月19日 午後1時から午後4時 (受付は午後3時半まで) 

場所:国分寺労政会館4階(JR西国分寺線・西部多摩湖線国分寺駅南口徒歩5分)

英語、中国語、スペイン語、ロシア語、フランス語、フィリピノ語、アラビア語 など10~15カ国語対応予定

問い合わせ先:国分寺市国際協会 電話 042-325-3661(予約不要・秘密厳守)

事務所では外国籍の方への在留から身近な生活相談まで無料相談を行っています。八王子近辺の方はお気軽にご相談ください。

留学生でも永住許可取得できますか?

永住許可を取得するには、基本的な要素として、素行が善良である事の他、独立して生計が立てられる事などが必要となります。

留学生はそもそも、独立生計があると考えられませんので、残念ながら、無理と思ってください。永住の条件を参考に紹介します。

1 10年以上継続して日本に在留すること。留学生の場合は、日本で就労資格へ変更し、おおむね5年以上の在留歴があれば、永住資格の取得が可能なようです。この場合、10年未満でも可能性が出てきますね。

2 日本人や永住者の配偶者の方は婚姻後3年以上日本に在留している事が必要となります。この場合も10年どころか3年でOKという事になります。また、海外での婚姻歴が3年あれば日本では1年以上の在留資格があればOKなようです。

他にも、いろんな状況で永住の許可なるケースがありますが、許可が出るが否かの判断は在留状況を総合的に判断して行いますので、3年、5年・・と言っても、必ず許可が出るとは限りません。

東京入国管理局へのVISA申請代理・帰化 専門サイトで相談をおこなっていますのでご利用ください。

 

在留外国人のための無料相談会

在住外国人のためビザ、在留資格、国際結婚、離婚、労働問題、年金等々の無料相談会が以下の通り行われます。

日時 9月6日 午後1時から午後4時

場所:弁護士会館12階 (千代田区 霞ヶ関1-1-3 東京メトロ丸ノ内線、日比谷線、千代田線霞ヶ関駅徒歩2分)

英語、中国語、スペイン語、ロシア語、フランス語、フィリピノ語、アラビア語 など10~15カ国語対応予定

問い合わせ先:関東弁護士会館 電話 03-3595-8575

事務所では外国籍の方への在留から身近な生活相談まで無料相談を行っています。八王子近辺の方はお気軽にご相談ください。

留学生が就職した場合、保証人は必要でしょうか?

大学院を卒業して、就職が決まった留学生。本人もとても喜んでいました。

ところが、その会社、初めて外国人が就職するという事で、日本在住の保証人を立てろと言われ、その留学生は困ってしまいました。

日本へ留学し、そもそも、親族が日本にいるわけでもなく・・・・・

そもそも、会社と留学生の契約書はどうなっていたのでしょうか・・・大学からの推薦状では不足というのでしょうか。

原因は外国人を受け入れる会社の知識の無さでは・・・と思ってしまいます。

実際にその学生と話す事なく、後で聞いて話しですが、とても残念です。

留学生から就職によって就労の資格へ変更した場合、その在留期間は通常1年です。1年経過すると、また、期間更新の手続きが必要です。

日本人の場合、社員となれば、それなりの福利厚生が長く、長く続き、安定するので、その分、入社の際の身元調査が必要となるのかもしれませんが、外国籍は1年間しか居る事が出来ません。

会社から見れば、留学生との契約期間に関係なく、入管の在留期間に雇用期間は縛られるのです。そもそも、留学から就労へ資格の更新が出来るためには、留学中も問題なく、資格更新が出来た証拠にもなるのですが・・・ある意味、身元という点では、かなりしっかりしていると私は思います。

優秀な学生を、ちょっとした理解不足から入社させる事が出来ない会社にとってはマイナスであるだけでなく、せっかく、日本で学んだ知識を日本で生かす事なく・・・となれば本当に残念です。

事務所では外国籍の方への在留から身近な生活相談まで相談を行っています。

在住外国人のための無料相談会8月30日(品川区) 


在住外国人のためビザ、在留資格、国際結婚、離婚、労働問題、年金等々の無料相談会が以下の通り行われますので、お近くの方のご利用をおすすめします。

場所:品川区立総合区民会館「きゅりあん」6階 JR 東急大井町線、りんかい線大井町駅 徒歩1分-英語をはじめ、アラビア語、トルコ語、タイ語、ルーマニア語、タルミ語など、幅広く通訳を行います。 

問い合わせ先:NPO法人国際活動市民中心 電話 03-3316-5039

事務所では外国籍の方への在留から身近な生活相談まで無料相談を行っています。八王子近辺の方はお気軽にご相談ください。

八王子国際協会 地球市民プラザ八王子の記念講演会のお知らせ

先日、ブログにて「八王子国際協会 地球市民プラザ八王子」の設立を紹介させていただきましたが、記念講演を行いますので紹介します。

記念講演
 「地球市民として私たちに出来ること」講師:荻村哲朗さん(神奈川大学非常勤講師)
日時:7月27日(日)14:00~(13:30開場、16:00終演予定)
場所:八王子東急スクエア12F、第1セミナー室

八王子国際協会窓口でお申し込みの受付をしております。※ 60名様まで!場所など詳細は>>八王子国際協会まで
 

八王子国際協会(愛称 地球市民プラザ八王子)

八王子国際協会(愛称 地球市民プラザ八王子)が7月20日に発足しました。

当日は就任したての理事長の挨拶をはじめ、八王子市長からもスピーチを戴き、更に民族衣装の外国籍の方にも多数参加していただき、楽し催しとなりました。

八王子テレビディアでは放映されるようです。ちなみに小生も少しですが、映っているかと・・・思います。

会の目的は、外国人市民と共に市民自ら企画し、関係機関や行政と協働で地域の国際化を図り、多文化共生のまちづくりを目指します。八王子には9千人近い外国籍の方が住んでおり、つまり、人口55万人ですから60人人に1人は外国人なので、このような会が発足されるのは素晴らしい事と思います。

SH010050.JPG

発足会の写真です。ハープの演奏やサウジアラビアの方の歌など、多彩で楽しい時間でした。 ちなみに、サウジアラビアの方はサッカーワールドカップで日本とサウジのの戦いの際、サウジ国歌を熱唱されたそうです。

このブログでも時々紹介しております外国人のための相談会もこの会で行います。

実は、この度、理事に就任させていただきました。 私以外の理事は素晴らしい経歴だけでなく、ボランティアとして本格的な活動をされる代表の方も多く、一緒に活動させていただき、自分も勉強できればと思います。

相談については、通訳ボランティアとも提携していきますので、言葉の問題もなんとかクリアできると思っています。 

無料相談など、今後はこの場でも紹介していきます。
会の詳しい活動内容は>>地球市民プラザ八王子(愛称)

外国人の運転免許証

日本で初めて免許証をとるためにはどうすればよいですか、また、国際免許証についても教えてくださいという質問です。

免許証を取得するには、日本の自動車教習所に通うか、あるいは筆記試験と実地試験のための勉強を自分でするか、いずれかの方法になります。

また、国際運転免許証は、自国で運転免許証を受けている人が、自国の政府に申請して取得することが出来ます。
この場合、日本への入国から1年間に限り日本国内での運転が出来ます。

言い方を変えると自国の運転免許証を持っていない方は、日本国内で運転できる国際免許証を取得することは出来ません。日本で運転免許証を取ることになります。by Arimura

事務所では30分の在留・VISAの無料相談も実施しております。


 

外国人留学生就職ガイダンス

平成21年3月卒業予定の外国人留学生対象の就職ガイダンスがあります。

日時 7月9日 23日 午前10時~12時

会場 ハローワーク品川 東京外国人雇用サービスセンター 

問い合わせ先: 03-3588-8639 又は http://www.tfemploy.go.jp

事前にお電話又はURL経由メールでご予約ください。

事務所では在留資格についての様々な相談を行っています。お気軽にご相談ください

ワーキングホリデーで来日して、継続して働けますか?

ワーキング・ホリデーで日本に来ました、もうしばらくは日本で働きたいのですが、もうすぐ期限が切れます。このまま日本で働くには、どうしたらいいですか?というご質問です。

ワーキング・ホリデーの期間が過ぎると、帰国しなければいけません。しかし、ワーキング・ホリデー期間中に働いていた勤め先がその後も引き続き就労契約を結んでくれたり、4年生大学卒業資格があり、語学教師としての契約を結ぶことが出来た等の場合は、帰国せずに在留資格を変更出来る可能性があります。

必ず帰国・・・ではなく、継続して日本で働きたい場合は変更可能かどうかを確認してみる事をおすすめします。

事務所では在留についての様々な相談を行っています。お気軽にご相談ください。 by Arimura

外国人でも公共住宅に入居できますか?

公共住宅には、賃貸のみの都営住宅、都民住宅、そして賃貸と分譲のある公社、公団住宅があります。外国人の方が申し込む場合、それぞれ決められた申し込むための条件を満たしていることが必要です。

また、賃貸の場合でも、外国人登録を行っており、1年以上日本に滞在することが許可されている人に限られます。分譲住宅の場合は、永住権を持っていることが条件の一つです。その他一般的には、収入額、家族の人数、困窮の度合いなど、いろんな条件が必要となりますので、それぞれの応募課に詳しい情報を教えてもらうことが大切です。 by Arimura 

事務所では在留についての様々な相談を行っています。お気軽にご相談ください

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

少し古いネタですが、本年3月に頭書のガイドラインが発表となりました。詳しくは在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドラインをご覧ください。

基本的には法務大臣が適当と認めるに足りる正当な理由がある場合に限り許可するというものです。ここで一番、判断が困るのが、「正当な理由」の部分。この部分についてのガイドラインを示したという事になります。

確かに、ガイドラインが示される事はよい事ですが、この手の書面の特徴なのでやむを得ないと思いますが、もう少し具体的に・・・と思います。

事務所では在留についての様々な相談を行っています。お気軽にご相談ください

家族滞在で働くには資格外活動の許可が必要です

私の在留資格は「家族滞在」です。家族滞在でも働く事が出来ると聞いたので、仕事を探したら、雇い主に「資格外活動の許可」を提出して下さいと、言われました。それは、どのようにしたら、貰えますか?

「家族滞在」という在留資格そのものは、外国人就労者等の扶養を受ける事を前提として、その配偶者や子供達が日本で生活をすることを認めていることから、仕事などの収入を伴う活動は許されていません。なので「家族滞在」の本来の在留目的以外に一定の就労活動を行う場合は、入国管理局に雇用条件を明らかにする資料を提出して、「資格外活動の許可」の申請をし、許可を受ければ、「資格外活動の許可」が交付されます。

ちなみにアルバイトは原則的には、特別な技能を要しない仕事(単純労働といわれているもの)でも資格外活動許可さえ取れば、週に28時間程度の範囲であれば働く事が出来ます。

事務所では外国籍の方への身近な生活相談についての無料相談も行っていますのでお気軽にご相談ください。

日本人の夫の氏に変更するには?

日本人男性と6年前に結婚しました。子供も来年には学齢に達しますので、法的に摂っての氏に変更したいのですが、どうすれば良いですか?というご相談です。

現在、ご主人の戸籍には、ご相談者との結婚の事実がその身分事項欄に記載され、外国人であるご相談者の氏名が、カタカナで表示され、また、子供の戸籍の母親欄には結婚の際のご相談者の氏名が同じようにカタカナで記載されているはずです。

まず、外国人であるご相談者が、ご主人の氏へ変更して、戸籍の上でも夫の氏で表記されるためには、ご相談者の本国法で、外国人との婚姻による氏の変更を認めているか調べなければ成りません。

可能であれば、その手続きとして、ご相談者の国の身分登録機関から氏変更の証明書を取り寄せます。そして、それをもって日本人夫から、本籍地の市区町村に対して、その戸籍の身分事項欄に外国人妻の氏変更の旨の記載法を申し出ることになります。

一方、外国人と結婚した日本人が、外国人配偶者の氏に変更使用とするときは、婚姻後6ヶ月居ないであれば市区町村の窓口に届け出ることで認められます。また、6ヶ月以上経過していても、家庭裁判所の氏変更の許可を得ることによって認められます。

簡単そうにみえて、ちょっと注意が必要な氏の変更です。外国籍の方の本国法は?・・・これはインターネットで調べられますよ。

事務所では外国籍の方への身近な生活相談についての無料相談も行っていますのでお気軽にご相談ください。


 

外国人の印鑑登録

お電話で、外国人の印鑑登録についての問い合わせがありました。年に何度か外国人の会社を設立しますが、確かに、日本人であれば、普通でも、違和感を覚える事もあるようです。

会社の設立の際は、印鑑登録した印鑑(実印と言います)による押印と印鑑証明書(印鑑登録した印鑑が正しいものである事の証明)が必要となります。

日本は印鑑の世界です。そしてもちろん、外国人も印鑑登録することが出来ます。

外国人登録を済ませた15歳以上の人なら、在留資格の有無を問わずに印鑑登録することが出来ます。
ご本人が登録手続きをする場合は、外国人登録をしてある市区町村の窓口で、登録しようとする印鑑と外国人登録証明書など、本人である確認が出来る書類を持って行き、印鑑登録の申請をすれば、印鑑が登録に適するか等の審査をした上で即日登録出来ます。

代理人に頼む事も出来ます。ご本人が自分で書いた委任状を代理人に渡し、代理人が本人の外国人登録をしている市区町村の窓口に行って申請します。代理人の場合は、即日には手続きが完了しません。代理人による手続きの受付後、市区町村から本人宛に照会文書が郵送されますので、本人が回答文書を持参して窓口に行くか、代理人が回答文書と本人が自分で書いた委任状(登録手続きの時のものとは別に書いた物)を持参して窓口に行けば手続きが完了します。登録手続きが完了すると、印鑑登録証明書が交付されます。

ただし、印鑑登録が必要な場合は急いでいるケースが多いと思います。ご覧の通り、代理人は時間がかかりますので、代理人は時間の余裕がある場合に利用しましょう。


注意する点は、登録出来ない印鑑がありますので、事前に市区町村の窓口に問い合わせしてから印鑑登録をする印鑑を作られるのが、安心ですが、お近くの印鑑屋さんで用意する場合は、その旨をお伝えして購入すれば、問題はないでしょう。

事務所では外国籍の方への身近な生活相談についての無料相談も行っていますのでお気軽にご相談ください。

在留外国人のために無料相談会

在住外国人のための無料相談会が以下の通り行われますので、お近くの方利用をおすすめします。

日時 : 5月25日 13時~16時 予約不要
場所 : エセナおおた(東京都大田区大森4-16-4 JR大森駅徒歩8分-英語をはじめ、アラビア語、タルミ語など、幅広く通訳を行います。

問い合わせ先:OCNet  電話 03-3730-0556


外国人登録について

先週日本に来ました、現在、就労できる在留資格を得るために申請中ですが、外国人登録はいつすればいいのですか、また、私の子供は、どうすればいいですか?という、ご質問がありました。

日本に在留する外国人は、上陸の日から、90日以内に外国人登録を行います。「短期滞在」など90日以内に出国する予定の、外国人旅行者等は、申請の必要はありません。
子供の場合も同じですが、16歳未満の方は、親などの代理人が代わって、申請することも出来ます。申請は、居住地の市区町村の役場で行ってください。

もっとも、在留資格変更の際は、外国人登録証明書のコピーの添付なども必要となってきますのでそういった意味でも基本中の基本であり、また必須の作業ですね。

事務所では外国籍の方への在留資格についての無料相談を行っていますのでお気軽にご相談ください。

外国人の雇用はハローワークへの届け出が必要です

平成19年10月から、日本で働いている外国人(特別永住者を除く)を雇用する事業主は、正社員、アルバイト、雇用保険への加入の有無にかかわらず、ハローワークへ、その外国人の氏名や在留資格などを届けなければならなくなりました。

ご存じの事と思いますが、外国人の方は、実際の業務の内容に応じた在留資格の取得が必要です。技術の資格をもって、通訳の仕事はできません。通訳の仕事は人文知識国際業務の資格が必要です。たとえば技術の資格を持っている外国人をハローワークへ「通訳をおねがいしてます・・・」と届けると「不法就労」と判断され、大変な事となってしまいます。

少し古いネタと思いましたが、類似の相談を受ける事がありましたので、あえてアップしました。 事務所では在留資格の無料相談も行っていますので、ご利用ください。

外国人留学生就職ガイダンス

来年(2009年)3月に卒業を予定する外国人を対象したガイダンスが次の日程おこなわれますので、日本で就職を希望される留学生の方は利用をおすすめします。日本での就職活動は1年前から始めるのが普通です。ちょっと気が早いと思われるかもしれませんが、まずは情報集めから始めては、いかがでしょうか。

日時 4月23(水)10時~11時半

    5月9日(金) 10時~11時半/14時~15時半

場所 ハローワーク品川 東京外国人雇用センター (東京都港区六本木3-2-12 六本木ジョブパーク

問い合わせ先 東京外国人雇用センター 電話 03-3588-8639 又は http://www.tfemploy.go.jp/

就職の相談はおこなってませんが、在留資格の変更・更新は入管専門サイト( 東京入国管理局ビザ申請代行)もご利用ください。

在住外国人のための無料相談会4月26日

在住外国人のための無料相談会が以下の通り行われますので、お近くの方利用をおすすめします。

場所:武蔵野スイングホール10階 中央線武蔵境駅北口徒歩1分-英語をはじめ、アラビア語、タルミ語など、幅広く通訳を行います。

問い合わせ先:武蔵野市国際交流会 電話0422-36-4511

「在留届」ご存知ですか?

「旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。」

ご存知ですか?外国人の在留の事は仕事上、知っているものの、自分自身の事は・・・ 最近、流行の海外ニート(自宅ではなく、海外に引きこもって、定期的に日本へ戻り、一時的に働いて、また海外へ戻る人達。海外にいるからと言って、その国の人達と交流するわけでもなく、海外の安ホテル又はアパートに籠もる人達)は該当しますので紹介します。

自分さがしで海外を放浪する方、仕事で長期出張の方にも当てはまりますね。

届けはインターネットやファックスでもl可能です。ところで、なぜ必要??詳しくい事は外務省のホームページをご覧ください。 外国籍の方の在留はこちらからです

起業活動を目的とする短期滞在変更申請必要書類

たまたまお電話問い合わせありましたので、ブログにしておきます。
起業を目的とする場合、半年の短期滞在が可能です。必要な資料は次の通りです。

提出資料

(1)   在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料

①    直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
②    直前まで在籍していた大学による推薦状
③    事業計画書
④    会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料
⑤    在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁 をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った 経緯を明らかにする文書
⑥    起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
⑦    事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書
⑧    大学による起業支援の内容を明らかにする資料
⑨    帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料推薦状(pdf)


(2)   在留期間更新許可申請の際に提出を求める資料

①    直前まで在籍していた大学による推薦状
②    過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)推薦状(pdf)

在留外国人のためのリレー専門家相談会

以前、ここで紹介しましたが、今回は次のところで開催されます。通訳もおりますので、ご利用ください。

日時:3月16日 午後2時~4時

場所:しんじゅく文化共生プラザ(JR新宿駅徒歩7分)

通訳:英語、中国語、韓国語、タイ語などなど

主催・問い合わせ先:(財)新宿文化国際交流財団 03-5291-5171

※ 予約不要、無料、秘密厳守

失敗しないビザ申請!

この度、小冊子を改訂しました。

東京入国管理局へのVISA申請の左から請求してください。

VISAcover.gif

これからVISA申請をお考えの方への参考となれば幸いです。

外国人のためのリレー専門家相談会参加報告(2月16日)

昨年に引き続き今年も参加しました。 (八王子市市民活動推進部学園都市文化課の主宰)

在留関係の問い合わせが一番多く、在留担当の行政書士3名、休む暇無く相談に費やしてしまいました。昨年同様に5組の相談を受けてしまいました。

通訳の方が通訳という業務を超え、相談者の目線で話をしていただいたおかげで相談が極めてスムーズに進みました。単に、通訳のレベルが高いという事よりも相談者のハートにいかに通訳の方が寄り添えるかが、相談内容の充実度になると感じた次第。通訳の方はボランティアでいわゆるプロとは違うのでしょうが、驚きました。

ちなみに、こういった会への参加はお金になると誤解される方もおりますが、実は全くのボランティアで無料です。相談時間は概ね30分で、事務所での相談と同じ事を連続して5回こなした・・・という感じでしょうか。もっとも、八王子クリエートホールは図書館や市役所も分室もあるいわゆる市民ホールですが、実は事務所の隣りにありまして、会場から自分の事務所が丸見えなんで・・・参加したくなりますよね。今回参加できなかった方はこちらでも同じ人間が同じような相談を受けておりますので、ご利用ください。

来年も行いますので、今回見送った方は来年こそ、参加してみてください。いろんな相談会へ参加していますが、この相談会はレベルが高く、参加者の満足も高いと思います。

外国人のためのリレー専門家相談会

八王子市市民活動推進部学園都市文化課の主宰で、平成20年2月16日(土)八王子クリエイトホール5階で上記の無料相談会を行います。

相談員として高崎も参加します。当日は在留に限らず、日常生活全般の相談に応じております。

日本語にまだ不慣れな方の為に通訳もおります。是非、ご利用ください。

なお、事前予約は不要です。当日、12:30~15:30が受付時間です。

相談時間は30分です。

昨年、高崎は開始から終了まで全て相談で埋まってしまいました。水を飲む暇がなく、結構、大変でした。

事務所でも30分の無料相談を行っていますので、お急ぎの場合はご利用ください。

大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留

大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について

(既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、本件に関しての質問がありました。卒業シーズン間近ですので、ここに紹介します)

平成19年2月28日に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特区の第10次提案等に対する政府の対応方針」において,卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し卒業後も一定期間の在留を認めることについて検討すると決定されたことを受け,今般,一定の要件の下に,最大180日間の在留を認めることとしました。 (平成19年11月法務省入国管理局から)詳しくは法務省入国管理局へのリンクをご覧ください。なお、留学生の就労ビザサポートを行っています。

研修生及び実技実習生の入国・在留管理に関する指針

昨年12月26日法務省入国管理局から表題の指針が発表されましたので紹介します。

新しく策定した指針,その概要等は次のとおりです。

 ○ 「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」の策定について【PDF】
 ○ 「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」【PDF】


外国人研修生は平成11年から18年まで2倍ほど増えましたが、研修生や技能実習生の受け入れに対し、不適正な行為が後をたたないため、これまで以上に明確化を計ったものです。

そもそも、研修生や技能実習生としての受け入れは「技能移転」を目的としており、「労働力の補完」ではない点がこの指針の肝ではないかと思います。たとえば、研修生には「所定時間外作業」は認められておりません。なぜなら、研修生は一般労働者ではなく、留学生などの資格と同じ立場と考えるからです。この辺り、実際のOJTなどを実施している際は、かなり微妙な感じがします。机上の話しと工場現場での違いでしょうが。

この手の不適正は普通の「就労ビザ」の業務範囲が広く、取得が容易になれば、激減するだろうと思います。ただし、そうなれば、外国人労働者の受け入れについての基本的な考え方を検討する必要もあります。いずれにしても、研修制度が外国人労働者確保の抜け道なるのは好ましくななく、こういった指針で一層の適正化を計ったものでしょうね。私としても、受け入れ先の会社へ解りやすく説明して、適正化サポートの末端に座れるようにしたいものです。

在留外国人と敷金問題(Refundable Deposit)

留学や就労などで日本に滞在し、さて、帰国となった時に問題となるのが、敷金返金の問題です。

日本人でも、この敷金問題で嫌な経験がある方も多いかと思います。在留期間が定められた外国人にとって、交渉に時間がかかって、泣き寝入りという事も聴いた事があります。

先ずは早め早めに大家へ退去する旨を伝え、その際に敷金の返金時期についてもキチンと相談して、出来れば、メモなども受け取っておくと安心です。そして、万が一、余裕がない場合は日本在住の代理人を使って、帰国後も敷金返還請求を行うことが出来ます。

事務所でも、内容証明書を使って敷金返還請求を請け負う事も毎年、数件あります。

ポイントは、大家が帰国予定日を知っている事ですから、先ずは早めの相談が一番の対策となるでしょう。

ちなみに敷金というのは借りた人の賃料や賃貸契約を担保するものです。従って、基本的には債務なければ契約終了時に全額返金となります。問題はその返金のタイミングですが、荷物等の撤去が完了し、鍵を返した時とされます。本来は、その時に返金されるものですが、部屋の修理等の見積もりに時間かかれば、常識の範囲で、相当の日数が認められます。在留外国人のとって、一番嫌なのは、わざと(故意に)返金時期を遅らされる事です。故意に遅らされた場合は、約束した時点から利息の請求ができます。

ところで、返金される金額は生活する事による自然の汚れについては借り主(賃借人)の責任ではありません。

外国人雇用状況の届出制度始まっています!

改正雇用対策法が10月1日から施行となっております。これにより外国人を雇用する事業主に対して雇用する外国人のついてハローワークへ届出る事が義務付けられることとなりました。これに伴い例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。

1 届出の対象となる外国人 : 新たに雇用した場合、離職した場合

2 届出先 : 事業所所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

3 届出時期 : 新たに雇用した場合は雇用した月の翌月10日まで。離職した場合は離職した日の翌日から10日以内。雇用保険の対象とならない外国人を雇用した場合は外国人を雇用した月又は離職した翌月の末日まで。平成19年10月1日時点で雇用している外国人の場合は平成20年10月1日

詳しくは国人雇用状況の届出についてをご覧ください。

在留外国人のための無料相談会(調布市)

12月16日(日)13時~16時、会場:調布市文化会館たづくり12階大会議室 (京王線調布駅徒歩3分)にて通訳(英語、中国語、韓国語、フランス語、タガログ語、タイ語、スペイン語)付で無料相談会があります。

予約不要です。詳しくは調布市国際交流会 電話 042-441-6195 へお問い合せください。 

留学ビザから就労ビザへの変更受付は本日からです

本日より、留学ビザから就労ビザへの変更の受付が開始しました。

変更申請しても許可が下りるまで場合によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。

卒業してすぐに仕事を開始できるようにビザの変更は早めに行いましょう。

特に個人で行う場合、書類の不備などで思った以上に時間がかかる場合もあります。早め早めが成功のポイントです。

また、3月は入管も大変混雑しますので、早めの対応が必要です。

なお、就労ビザへの変更についてのは、東京入国管理局へのVISA申請代理の「留学ビザから就労ビザへ」をご覧ください。

マニラ・セブ・タバオ領事館での査証申請の取り扱い変更

7月30日からマニラ日本総領事館及びセブ、タバオの出張事務所での査証申請取り扱いが変更となりました。

詳細は前回、紹介しました

をご覧ください(5~6頁)。簡単に説明すると、領事館が指定する業者を経由しての申請となった点です。

なお、指定業者へのリンクもここにあります。

代理人申請は民間業者ですので、その業者への手数料も発生します。これまで短期ビザが取得しづらい印象のある地域でしたが、代理申請が出来る事で、手数料が発生するものの、スムーズに申請がすすめば、申請する側にもメリットあるかもしれません。

実は私のお客様から相談を受けた案件でしたが、遅まきながら、お伝えします。 在留資格・VISA・帰化

入国査証手続き―来日外国人の国籍別

2007年10月から短期フィリピンからの短期ビザ手続きの概要が変わっております。他も含め外務書のHPから紹介します。

1. 短期滞在の査証(1回限り)を申請する手続の概要
中国、ロシア、NIS諸国、フィリピン国籍者以外の方が入国査証を申請する手続の概要(PDF)PDF ← 2007年3月

2. 数次有効の短期滞在査証を申請する手続の概要

3.在マニラ総領事館及び在セブ・ダバオ両出張駐在官事務所において査証申請される方へ(お知らせ) ← 2007年7月

申請者の国籍によっては、概要に記載している書類以外のものが必要となる場合があります。詳細は各館のホームページ参照(外務省HPより) 在留資格・国際結婚・帰化

いよいよ明日から入国する外国人の指紋と写真が義務となります。

日本に入国する16歳以上の外国人に指紋採取と顔写真を義務づける改正入管難民法が明日から施行となります。

特別永住者や外交官、国の招待者は、指紋と顔写真提供の対象外。拒否した場合、日本への入国が出来ず、退去を命じられる事になります。

内外からの批判もあるようですが、テロ対策として他の国でも始まっております。

ところで朝青龍の興業ビザ(スポーツ・芸能活動による就労)が切れていた・・・・本人確認や、その所在もハッキリしてますので審査自体は早いと思いますが、申請後何日で取得できるか興味のあるところです。

ところで最短と言えば、配偶者ビザが1週間程度(正確には短期ビザから配偶者ビザへの変更)でいただいた事がありますが・・・・

外国人上陸拒否について

古いネタですが、参考になればと思い掲載します。

平成18年度外国人上陸拒否について

をご覧ください。

これは平成19年3月に法務省入国管理局から出ております。

いよいよ指紋と顔写真が必要になります

日本に入国する16歳以上の外国人に指紋採取を義務づける改正入管難民法の施行日が、11月20日となりそうです。

5日の閣議で正式決定です。11月20日のものはテロ対策のため入国する外国人から指紋と顔写真の提供を受けることなどを定めた部分です。

特別永住者や外交官、国の招待者は、指紋と顔写真提供の対象外。拒否した場合、日本への入国が出来ず、退去を命じられる事になります。

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