家庭裁判所の調停を利用して遺産分割を行う場合
相続人の間の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する事となります。
その場合の必要書類は次の通りです。
なお、結果的には法定相続となる場合が多いようです。
1.申立書1通 (最寄りの家庭裁判所にあります)
2.被相続人の除籍謄本,改製原戸籍謄本
1) 相続人が配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍謄本等)から死亡に
至るまでの継続した全戸籍謄本
2) 相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は
改製原戸籍謄本)から被相続人の死亡時に至るまでの継続した全戸籍謄本
3) 相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
上記1)及び2)のほかに,代襲者と本来の相続人との続柄を示す戸籍が必要
※ 上記のほかに,さらに戸籍謄本が必要な場合もあります。
3.相続人全員の戸籍謄本,住民票
4.遺産に関する書類
5.遺産目録
6.不動産登記簿謄本
7.固定資産評価証明書
※事案によっては,このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
弊事務所では、上記書類の準備等を行っておりますので、戸籍など、集めにくい場合など、ご相談ください。
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