遺産分割協議書
相続が開始した場合、遺言書がなければ相続人全員が遺産の全てを共有している状態になります。
この状態から各相続人へ特定の財産、たとえば長男が住宅、次男が現金等々、特定の財産を配分する事が遺産分割といいます。
遺産分割は全員の同意があれば、特定の個人が全ての財産を引継ぐ事も可能です。
また、遺産分割についての期限はありませんが、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)がありますので、それに間に合わせるのが普通です。
簡単に遺産分割について御説明いたします。
なお、家庭裁判所を利用して調停を行う場合はこちらも参考してください>>
① 遺産の分割は、遺産に属するもの又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、 職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してなされる(民906)。
被相続人が遺言で禁じた場合を除き、共同相続人はいつでもその協議及び遺産分割をすることができる(民907条)。
遺産分割協議が整えば通常遺産分割協議書を作成する。
遺産の分割についてその協議が整わないときはその分割を家庭裁判所に請求することができる(民907)。
② 被相続人は遺言で分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、相続開始の時から5年を超えない期間内で分割を禁じることができる(民908)。
③ 遺産分割協議書には、相続人全員の署名、押印が必要であり、全員の印鑑証明書を添付する。
遺産分割協議書は全員が一同に会して協議することが原則だが、持ち回り又は協議者が遠隔地に所在するためあるいは多数の時、協議書を必要部数作成し、共同相続人はそのいずれかに署名又は記名押印することができる。
さらに、遺言書が存在しても相続人全員が賛同すれば、遺産分割協議書によって財産を分割することが可能である。
なお、相続人の中に何も相続しなくてよい人がいれば「相続分なきことの証明書」(印鑑証明書付き)を提出して遺産分割協議書への署名押印を省略することもできる。
遺産分割協議書は不動産の名義変更・預金の引き出し等に必要であるため、大事に保管しなければならない。
ところで、遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要な上、相続関係を証明する戸籍謄本も必要となります。
具体的に説明しますと・・・
「不動産の名義変更」には・・・・・
→遺産分割協議書
→ 被相続人の戸籍・除籍謄本・住民票
→ 相続人全員の戸籍謄本
→ 不動産を取得する人の住民票
→ 相続人全員の印鑑証明書
→ 固定資産税の評価証明書
また、戸籍謄本を還付する場合(返却してもらう)場合には相続関係図が必要となります。
このように、財産を分ける際、必ず出てくるのが遺産分割協議書です。
不動産に限らず「株式」を分ける場合は・・・
→遺産分割協議書
→各証券会社の委任状
→被相続人の戸籍・相続人全員の印鑑証明書
→ 証券会社所定の相続手続関係書類・と引き引先口座開設関連書類
→ 相続人全員の戸籍謄本
が必要となります。
遺産分割協議書のサンプルが無料小冊子にあります。
是非、ご覧ください!
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