公正証書遺言を勧める理由
遺言の目的は遺言者である貴方の死後、残された相続人同士で財産の分配についてトラブルを起こさない為であり、また、お世話になった方等、特別の方へ何かの形でお礼を残す場合もあるでしょう。
(1)法律的に確実
公正証書遺言で作成する文面は遺言者が公証人へ口頭で伝えた内容を公証人が法律的な立場からアドバイスを与えながら、公正証書に記載したものとなります。
公証人とは裁判官、検察官、法務局長、弁護士などの法律事務に長くたずさわった人の中から法務大臣が任命するものです。従い、公証人が作成する文書は法律的に確実です。
(2)安心
遺言公正証書の原本は公証役場の堅固な書庫に保管されますので紛失や火災の恐れも、内容を書き換えられる事もありません。
最近、銀行なども遺言書のサービスをおこなっていますが。その中に遺言書の保管というものがありますが、公証役場でも確実に保管してもらえますし、全国の公証役場で、所在の確認もできるのです。
また、自筆証書遺言の場合、相続が開始すると検認と言って家庭裁判所で開封しなければなりません。
ところがこの検認とは遺言が執行される前に遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防ぐために行われるものであって、遺言書の内容の有効性を確認するものではありません。
つまり検認を受けたから遺言が有効であるとは限らないのです。
せっかく書いた遺言書にもかかわらずそれが本当に有効か有効でないかの判断はしてくれないのです。
(3) トータルで考えるとお得
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の作成は紙と筆記具があれば出来ますが、実際は書き方の本を購入する必要があります。したがって、予算2000円もあればとりあえず完成と言えるでしょう。
ところが完成した後の費用が必要です。
保管はどこがいいでしょうか?もちろん、自分で保管されれば保管料は不要ですが、それでも万が一に備え、誰かに書いた事を伝える必要があります。
自筆証書遺言の場合、検認が必要となりますが、検認の申立書は収入印紙800円です。
ところがこの検認するまでが大変なのです。
遺言書発見から検認までの流れをみてみましょう
1、相続が開始(被相続人が死亡)後、遺言書を発見したら、相続人が直ちに相続開始
地の家庭裁判所に遺言書を提出して検認の申し立てをします。
2、家庭裁判所で検認申立ての手続き。
【必要書類】
・遺言書検認申立書
・遺言書
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
3、家庭裁判所より相続人全員と利害関係人へ検認期日の通知書が送付。
4、家庭裁判所による検認調書の作成。
5、検認後遺言書は、検認済証明書を付して申立人へ返還。
これだけの手続きが必要となります。普段、お仕事をされているような相続人の方にとって必要書類を集めるのはそれだけで大変ではないでしょうか?相続人全員が家庭裁判所へ集まる場合、遠方の方が参加する場合には交通費だけでも結構な金額となってしまいます。
被相続人の立場での節約が実は相続人とっては大きな出費となってしまう現実があります。相続人への負担を少しでも軽くしてあげるのも被相続人の務めではないでしょうか。
公正証書遺言の場合:
ところが公正証書遺言の場合は、こういった手続きを一切必要とせずに直ぐに遺産分割が可能なのです。つまり自筆証書遺言のように相続人の方での発生する費用を抑える事ができます。
では公正証書遺言の費用をみてみます。
表2
これは平成5年8月1日改正となったものです。
|
目的の価格 |
手数料 |
|
100万円まで |
5,000円 |
|
200万円まで |
7,000円 |
|
500万円まで |
11,000円 |
|
1,000万円まで |
17,000円 |
|
3,000万円まで |
23,000円 |
|
5,000万円まで |
29,000円 |
|
1億円まで |
43,000円 |
以下超過額5,000万円ごとに
3億円まで13,000円 10億円まで11,000円 10億円を超えるもの8,000円の加算
さらに遺言手数料として11,000円が加算されます。
たとえば2,000万円の財産の場合
1人に単独相続(配偶者に全額相続する場合など)
手数料 : 23,000円
加算 : 11,000円
合計 34,000円
2人に相続 (配偶者とお子様1人に均等に相続する場合)
手数料 : 17,000円 × 2人 = 34,000円
加算 : 11.000円
合計 45,000円
相続人が複数、たとえば2人いる場合、遺言書は1通であっても2つの法律行為があったと見ます。そのため上記の場合、2、000万円を2人で均等に分けた1人分、1,000万円の相続が2つ生じたとして計算を行います。
なお、加算金は遺言書1通についての考え方なので11,000円は変わりません。
また、遺言書の正本、謄本を取るため、その費用が平均で3,000円程度かかります。
(費用については事案によって変わってきますので事前に公証役場で確認してください。)
この費用を自筆証書遺言の場合とで比較すると相続人に迷惑をかけない上に結果的には費用を少なくて済むのではと思います。
弁護士などの専門家へ依頼した場合:
ところで遺言書の作成を弁護士へ依頼した場合はいくらかかるでしょうか?
基本 300万円以下の部分 20万円
300万円をこえ3000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億を超える部分 0.1%
複雑又は特殊な事情がある場合は別途、協議により定める額を加算します。
(弁護士法及び日本弁護士連合会の報酬等基準規定 会規第20号に基づくものです)
たとえば相続財産が2,000万円の場合、弁護士へ依頼すると300万円までの20万円と300万円から2000万円までの1,700万円について1%である17万円を加え、合計37万円となります。
この費用の上に、さらに公証役場でかかる費用が必要となってきます。
つまり、配偶者一人の2000万円の相続を行う遺言書を作成した場合、弁護士を介した場合では弁護士の手数料プラス公証役場の費用とで、少なくとも40万円以上の費用が必要となってきます。ところがご自分で行えば3万5千円程度ですみます。十分の1の費用という事になります。
ただし同じ作業であっても弁護士へ依頼する場合と行政書士へ依頼する場合とでは費用に大きな差があります。
相続が複雑で訴訟にも発展しそうであれば、弁護士へ依頼するのも一つの方法ですが、そうでなければ、経験者や知り合いの行政書士などを利用したほうが確実に費用は安く済みます。
弊事務所ほ場合は上記の場合でも 63,000円(税込)です。
これまで専門家への遺言書作成を躊躇された理由は実はこの手数料の金額だったのではないでしょうか。
ご自身で作成する場合、他の専門家の力も必要となる場合は公証人からアドバイスあると思いますので、その場合は公証人の指示に従えばいいと思います。
当然、その分の費用は必要となりますが、たとえば、未登記の土地等があれば、弁護士ではなく、土地家屋調査士へ相談される等、誰に何を依頼すればよいかわからない場合等は安心だと思います。
ちなみに、そういった事を怠って相続が開始すると、費用や手続きの面でも一番困るのは相続人です。事前に行っておく事が必要です
また、自筆証書遺言の場合も家庭裁判所への書類や戸籍集めなども相続人の負担となってきます。
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