お嬢さん本人の請求時よりも分与額は少なくなってしまいますが、原則として相続されます。具体的な事情にもよりますが、お嬢さん本人が、財産分与の請求をする前に死亡していても、財産分与請求権が相続される場合があります。
また、慰謝料請求権ですが、故人が「請求しない」という意志を表明していない限り、相続の対象となると、考えて良いと思います。by Arimura
相続相談・遺言書・遺産分割協議書・名義変更 専門サイトで30分の無料相談をおこなっていますのでご利用ください。
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