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相続を二人分もらえる人は?

表題の件は意外と多いものです。戦中~戦後は養子が多かったようで、よくある話というのが実感です。

これは、被相続人(財産を残して亡くなる方)が自分の孫を養子にするケースでもっとも多く見かけます。こういったケースの場合、孫の親が被相続人より先に亡くなれば、孫は養子としての相続分と親の代襲相続人としての相続分の両方をもらえる事になるからです。

代襲相続につきましては前回の代襲相続の注意点も参考にしてください。


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