亡くなった方の住民票は住民票の除票となり、保管期間は5年です。
何年も前に無くなった遠い親戚の方の不動産の名義変更が必要となって、その方の相続人を捜す事と想像してみてください。
先ず、最初に考える事は亡くなった時の住所・・・住民票=亡くなった方の場合は住民票の除票を見ればそこに本籍地が判明し、本籍地が判明すれば戸籍が取得でき、芋づる式に相続人が判明する・・・という流れになります。
ところが、住民票の除票は5年間しか保管されません。つまり、6年目に亡くなった方の相続人を特定しようと思い、住民票の除票から本籍地を探そうとしても、そもそも、その住民票の除票がなければ、本籍地が特定できません。
もちろん、親戚の方であれば本籍地は分かる事が多いでしょうが、遠い親戚なので、今何処に住んでいるかを調べるところが始める事になります。個人情報なんだから、そう簡単に見つからないほうがいい・・・という方も今は多いでしょうが、現実問題として亡くなった方の場合の調査は、多くは高齢の方が多い上、その方の兄弟の多くも亡くなっているケーズもあり、遠い親戚を探す事は実は相当難しい事になります。
ちなみに戸籍は80年間が保管期間で、それ以上古いものは取り出す事ができません。言い換えると、それより昔のルーツを探す事はできなくなります。
戸籍そのものが電子化された時代に、データの保管に費用がかかるとも思えず、いろんな理由があると思いますが、そもそも平均寿命+α程度の保管期間にしたほうが、個人情報よりも便利度が上だと思うのですが・・もっとも、戸籍は過去の様々な問題を含み、デリケートな問題ですが、そうであれば、せめて、○○年より昔は見る事ができないとしたほうがスッキリするように思います。
100歳の方が生まれた時の戸籍を見たいと思っても、見られない・・・というはちょっと悲しいかもしれません。
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