公正証書遺言の一番も問題点は、遺言書に関係しない相続人が、遺言の存在を知らない場合もあるという事です。
もし、公正証書遺言を作っているかもしれない・・と思った場合、対策があります。対策というほどの事でもありませんが、
1 遺言者が死亡した事の証明(戸籍の除票など)
2 遺言者との身分関係の証明(戸籍謄本など)
を証明して、最寄りの公証役場に照会(全国どこでもOKです。つまり、北海道で作成した公正証書遺言は沖縄の公証役場でも照会できます)すると、公正証書遺言の有無及びその遺言書が保管されている場所を教えてくれます。
そして、遺言書の写しを入手するには保険先の公証役場に謄本の交付を申請する事となります。
相続相談・遺言書・遺産分割協議書・名義変更 専門サイトで30分の無料相談をおこなっています。相続調査も行っていますのでご利用ください。

