相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイト。八王子市民相談員による無料相談実施中。  

Top>> 遺言書について>>  遺産分割協議書・家裁の調停>> 名義変更について>> 遺言相続基礎知識>>  事務所紹介・MAP>> 
公正証書遺言と自筆証書遺言>> 公正証書遺言を勧める理由>> 公正証書遺言の作り方(サンプル付)>> 相続Q&A>>

遺言書が無効になったり、取り消されたりすることはありますか?

遺言書が無効に成ることはあります、それは、次のような場合です。

・民法の規定する方式に従わない遺言
・満15歳未満の人およびそれ以上であっても意志能力のない人の無い遺言
・公序良俗・強行法規に反する遺言
・遺言者に要素の錯誤がある場合の遺言

また、詐欺や脅迫によってなされた遺言は、相続人が遺言者の死後、取り消すことが出来ます。
また、遺言者は、自分の意志で何時でも遺言を撤回することが出来ます。

また、公正証書遺言を作成した場合も、その後、遺言内容を取り消したり、一部の書換する事も出来ます。 by Arimura

相続相談・遺言書・遺産分割協議書・名義変更 専門サイトで30分の無料相談をおこなっていますのでご利用ください。

 

無料相談受付電話

contact 

Contents Menu

 blog


Office Atact
(高崎行政書士事務所)

〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
  岸ビル6階

TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652

関連するHP&リンク

八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。
司法書士や土地家屋調査士などの専門家によって相続をサポートする八王子の相続を専門とする事務所。相続にお悩みの方へ遺言書、遺産分割、相続不動産の対策をお勧めしております。

Powered by
Movable Type 3.35