亡くなった夫は友人の就職の際に、身元保証人になっていました。夫が亡くなった後も、私が引き続き身元保証人にならなければいけないのでしょうか?
身元保証人は、ご主人と、お友達との間の信頼関係で成立している契約です。ですから、特別の事情が無い限り、相続はされません。
ただし、身元保証人であったご主人の生前に生じていた損害賠償債務は、相続されます。 by Arimura
事務所では30分の相続無料相談も実施しております。
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