先日、お電話で質問があった件です。最近では80才を超えた方もインターネットを使われているようですが、たまたま、私のサイトにたどり着いて電話をされたそうです。
公的機関での無料相談で、「子供には相続できますが、お孫さんはちょっと問題ありますね・・・」と言われたそうで、セカンドオピニオンと思って電話されたようです。
もちろん、相続できます。ただし、孫は法律上の相続人ではありませんので、「孫に遺贈する」となります。相談にお答えになった方も、「相続人にはなれない」という意味で解答したものと思います。遺贈できますので、その意味からは「相続できます」となります。
ところで、注意点が1つあります。それは孫に相続しても親が使い込む?場合ではないでしょうか。現実問題として相続しても親の借金へ消える場合なども想定されます。そういった事を排除するには、成人になるまで財産管理人を指定して、その方に管理させるという内容を盛り込むとよいでしょう。もちろん、安心できる執行人を指定するのも1つの方法です。相続についての相談をおこなっていますのでご利用ください。

