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名義変更について

不動産の名義変更、特に相続を理由とする名義変更では、通常の不動産売買とは異なります。

ここでは相続による名義変更について御説明します。

相続が始まって一番最初に「問題」として直面するのが、「預金封鎖」です。

つまり、銀行などの金融機関が預金者が亡くなった事を理由に預金を封鎖する事です。金融機関からすると、当然の措置ですが、相続人にはちょっとやっかいな面もあります。

葬儀などの費用を亡くなった方の通帳から・・・と思って銀行へ通帳と銀行印を持参しても、簡単に預金を下ろしてはもらえません。

当然ながら銀行は窓口に来たから本当に通帳の持ち主の相続人であるかの確認が必要であり、また、相続人が10人いれば、言い換えると預金は10人へ相続されたわけですから、自分が相続人の代表と言っても、せいぜい、葬儀代までは預金を下ろせても全額は難しいでしょう。

とはいえ、銀行から指定された書面を揃えると、なんとかなります。

ところで不動産はどうでしょうか?

不動産の場合は法務局への申請が必要となります。

また、不動産を相続人の中の誰か特定の人が相続するのか、或いは何人かの共有にするのかを決める必要があります。この場合、遺言書で特定の人が決まっていなければ、遺産分割協議書が必要となります。(遺産分割証明書には印鑑証明書の添付が必要です)

また、当然ながら、不動産の持ち主と相続人との関係を証明する為の戸籍謄本や除籍謄本が必要となります。相続の話の中でこの、戸籍謄本は必須の書面という事になります。

ところで、この戸籍謄本は相続関係図を提出する事で返却して貰えます。

また、申請の際に登録免許税が必要となりますが、これは不動産の価値に対してかかります。これは、いわゆる普通の売買価格ではなく、税金の算定基準となる固定資産税の評価証明書にある価値です。これは市役所・都税事務所などで取得できます。

また、申請書の作成も必要です。

それでは具体的にみていきます。

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遺産の名義変更手続き

不動産(土地や家屋)

相続による不動産の所有権移転登記は管轄の法務支局または出張所(登記所)へ下記の書類を揃えて申請する。

◎ 相続登記に必要な書類

1 登記申請書(正本、オンライン庁に指定されていない法務局は副本も必要

2 登記原因証明情報
① 被相続人の全部事項証明(戸籍謄本)

(被相続人の相続人全て「配偶者、子、親、兄弟姉妹、養子等」を戸籍の上から審査を受ける為に、被相続人が出生から死亡までの連続した全部事項証明(戸籍・除籍・改製原(はら)戸籍等を含む)が必要

② 相続人全員の全部事項証明または個人事項証明(抄本)。相続人が現存していること及び第2次の相続が発生していないかを審査される。

③ 相続人全員の住民票(不動産を相続しない者は不要)

④ 被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票(登記簿に記載されている被相続人の住所が戸籍等に記載された本籍と同一の時は不要)

3  遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付)または相続分の証明書(証明書作成者の印鑑証明書添付)なお、法定相続分による登記の場合には不要で、また遺言書検認済証明書、相続放棄申述受理証明書、(遺産分割)調停調書正本等(家庭裁判所交付)がある場合は、その書面も必要。

4 相続関係説明図

この図には、1最後の本籍、2最後の住所、3登記簿上の住所並びに不動産の相続或いは分割、放棄等を記した相続関係(現住所・生年月日の付記)を明記する。登記調査終了後に全部事項証明等を返して貰える。

5 固定資産評価証明書

この証明書は市町村内の不動産については当該市町村役場、23区内分は都税事務所で交付される。

6 登録免許税(収入印紙)

相続登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4

 

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