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相続基礎知識


目次

1 相続について(相続と遺言)

1) 相続の開始 2)遺言の有無と確認 3) 相続人 4)相続分の特例

2 遺産分割

1) 遺産分割  2)遺産の名義変更と手続き 3) 相続の承継と相続放棄
4) 特別代理人 5)不在者の財産管理と特別縁故者

3 遺言

1) 遺言  2) 遺言とは何か 3)遺言の方式 4) 遺言書の開封と検認 5) 公正証書遺言の作成手続き 6) 遺言執行者・遺言執行 7) 遺留分

4 贈与について

相続について


・相続とは、人の死によってその人の財産法上の地位が特定の者に継承されること。
相続が行われる理由・・・・

① 相続財産の中には、遺族のバックアップによるものがある(内助の功など)。

② 遺族の生活保証

③ 社会が、遺族に財産が引き継がれることを予想、期待する。債務=借金というほどではなくても、親の財産が子に引き継がれて、今までの様々な取引やお付き合いが円滑に流れることを周りは期待しているはす。特に事業を行っている場合は大切です。相続事業承継についての相談が多くなっています。

1 相続の開始

相続は「死亡」によって開始する。法律的な手続きは死亡日(厳密には相続を知った日)から開始する。

2 遺言書の有無の確認

公正証書遺言と自筆証書遺言に大別される。前者は自宅で見あたらなければ公証役場へ問い合わせる。後者は勝手に開封しないで家庭裁判所で検認を必ず受ける。封印のある自筆証書遺言は勝手に開封すれば、5万円以下の科料の制裁がある。検認のない自筆証書遺言は不動産登記の際受け付けられない。

遺言書があれば、内容を確認して相続財産の名義変更手続きを進められるが、なければ遺産分割協議を行うことになる。

3 相続人(法定相続分)

相続業務の始めにおいて、相続人を確定することが必要となります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明一原戸籍謄本、除籍謄本含む)や、住民票の除票並びに相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明)を取得し、法定相続人の情報を収集整理する。
※ 市役所・区役所へ問い合わせると取得要領等を教えてくれます。

法定相続分について(遺言書に定める事で相続分を変更する事ができます)

配偶者:常に相続人となり、ほかに相続人となるべきものがあるときはそのものと同順位となる。

子 :第一順位の相続人であり、子及び配偶者が相続人であるとき、その相続分はそれぞれ2分の1。子が数人ある時は各自の相続分は相等しい。非嫡出子である子は嫡出である子の相続分の2分の1である(民887,900)。

子が被相続人よりも先に死亡したとき、又は民891の欠格事由に該当したり、 排除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる(民887②)

☆ 胎児 相続についてはすでに出生したものとみなされ、死体で生まれたときは遡って権利を失う(民886)。

☆ 養子 養子は実子と同様に「子」として法定相続人の一人となり、被相続人よりも先に死亡した養子の子は代襲相続人となる。しかし、養子縁組前に出生した養子の子は被相続人の直系卑属とはならないため代襲相続権は発生しない。

直系専属:第二順位の相続人。第一順位の相続人がいないとき、相続人となる。直系専属が数人ある時は各自の相続分は相等しいものとする。親等の異なる者の間ではその近いものを優先する(民889,900)。配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、その相続分は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1である(民900)。

☆ 特別養子となった子とその実方の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了する(民817⑨)ので、養親の配偶者が実親の一方である場合を除き、 実親は相続人とならないことに注意する。

兄弟姉妹:第三順位の相続人。第二順位の相続人がない場合に相続人となる(民889)。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1である。

兄弟姉妹が数人ある時は各自の相続分は相等しいものであるが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である(民900)。

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡、又は廃除によって相続権を失ったときは、その子が代襲相続人となる。しかしその孫への再代襲はない(民887,889。)

★ 欠格:わざと(故意に)被相続人を死に至らせ、又は至らせようとして刑に処せられたり、被相続人が殺害されたことを知ってこれを告訴・告発しなかったり、遺言書の破棄隠匿、変造(詐欺又は脅迫)した場合などに法律上欠格となる(民891)。

★ 廃除:被相続人に対して虐待、侮辱などをした場合あるいはそのほか許し難い非行をしたとき(民893)、被相続人と遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をする(民893)。被相続人がする場合は生前廃除と言い、遺言執行者がする場合は遺言廃除と言う。廃除の効力は被相続人の死亡時に遡って生じる。被相続人は廃除の取消をいつでも家庭裁判所に請求することができ、遺言によってすることもできる。

相続分の特例

① 特別受益:共同相続人中結婚や養子縁組をしたときの持参金や生計の資本などの形で相当の財産の贈与を受けていたものがあるときは、被相続人が相続開始時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなす。その相続人の相続分(民900から902)からその贈与の価額を控除して計算する(民903)。

② 寄与分:共同相続人中、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始時において有した財産の価額から共同相続人の協議でその者の寄与分を控除した者を相続財産とみなす。寄与した相続人にはその相続分(民900~902)に寄与分を加えた額をその者の相続分として計算する(民904)。

※ 上記2例は相続人でない者はこの特例を受けることはできない。

遺産分割

1)遺産分割

① 遺産の分割は、遺産に属するもの又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、 職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してなされる(民906)。被相続人が遺言で禁じた場合を除き、共同相続人はいつでもその協議及び遺産分割をすることができる(民907条)。

遺産分割協議が整えば通常遺産分割協議書を作成する。

遺産の分割についてその協議が整わないときはその分割を家庭裁判所に請求することができる(民907)。

② 被相続人は遺言で分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができ、相続開始の時から5年を超えない期間内で分割を禁じることができる(民908)。

③ 遺産分割協議書には、相続人全員の署名、押印が必要であり、全員の印鑑証明書を添付する。遺産分割協議書は全員が一同に会して協議することが原則だが、持ち回り又は協議者が遠隔地に所在するためあるいは多数の時、協議書を必要部数作成し、共同相続人はそのいずれかに署名又は記名押印することができる。さらに、遺言書が存在しても相続人全員が賛同すれば、遺産分割協議書によって財産を分割することが可能である。

 なお、相続人の中に何も相続しなくてよい人がいれば「相続分なきことの証明書」(印鑑証明書付き)を提出して遺産分割協議書への署名押印を省略することもできる。

遺産分割協議書は不動産の名義変更・預金の引き出し等に必要であるため、大事に保管しなければならない。

2) 遺産の名義変更手続き

不動産(土地や家屋)

相続による不動産の所有権移転登記は管轄の法務支局または出張所(登記所)へ下記の書類を揃えて申請する。

◎ 相続登記に必要な書類

1 登記申請書(正本、オンライン庁に指定されていない法務局は副本も必要)

2 登記原因証明情報
① 被相続人の全部事項証明(戸籍謄本)

(被相続人の相続人全て「配偶者、子、親、兄弟姉妹、養子等」を戸籍の上から審査を受ける為に、被相続人が出生から死亡までの連続した全部事項証明(戸籍・除籍・改製原(はら)戸籍等を含む)が必要

② 相続人全員の全部事項証明または個人事項証明(抄本)。相続人が現存していること及び第2次の相続が発生していないかを審査される。

③ 相続人全員の住民票(不動産を相続しない者は不要)

④ 被相続人の最後の住民票又は戸籍の附票(登記簿に記載されている被相続人の住所が戸籍等に記載された本籍と同一の時は不要)

3  遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付)または相続分の証明書(証明書作成者の印鑑証明書添付)なお、法定相続分による登記の場合には不要で、また遺言書検認済証明書、相続放棄申述受理証明書、(遺産分割)調停調書正本等(家庭裁判所交付)がある場合は、その書面も必要。

4 相続関係説明図

この図には、1最後の本籍、2最後の住所、3登記簿上の住所並びに不動産の相続或いは分割、放棄等を記した相続関係(現住所・生年月日の付記)を明記する。登記調査終了後に全部事項証明等を返して貰える。

5 固定資産評価証明書

この証明書は市町村内の不動産については当該市町村役場、23区内分は都税事務所で交付される。

6 登録免許税(収入印紙)

相続登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4。

8 相続の承認及び放棄

相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄の意思表示をしなければならない(民915)。相続人が承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときからこれを起算する。

単純承認: 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したり、上記期限内に限定承認又は放棄の意思表示をしなかった等の時には、相続人がその相続を単純承認したものと見倣される(民921)。相続人が相続財産を自分の物のように扱った限りは相続を認めたとみなすという考え方である。相続人が単純承認したときは、無限に被相続人の権利義務を承継する(民920)。

限定承認: 相続開始時に、プラスの財産が多いかマイナスの財産(被相続人の債務)が多いかよく分からないことがある。プラスの財産の限度で債務や遺贈を支払うという条件付承認が限定承認である(民922)。但し、相続人が数人あるときは全員が共同してしなければならず、3月以内に限定承認をするという申述書を作成し、財産目録を調整して家庭裁判所に提出しなければならない(民923)。

家庭裁判所は相続人の中から相続財産管理人を選任しなければならない。この管理人は限定承認したことを相続債権者、受遺著に知らせなければならない。

相続放棄: 消極財産(マイナスの財産)が積極財産(プラスの財産)を上回るなどの理由により相続を放棄する場合には、申述書を家庭裁判所に提出しなければならない(民938)。これは相続人になったことを知ったときから3月以内である。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされ(民939)、相続放棄をした者の子に対して代襲相続は発生しない。

尚、現在、東京家庭裁判所では、相続人自らが身分証明書と手続に必要な全ての必要書類を持参して申述する場合、即日審判手続が可能である。相続放棄は遺産を一人に相続させるために利用されることがよくある。

4 特別代理人

親権を行う父または母と、その子との利害が相反する行為については、その親権を行う者は、その子の為に特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない(民 826)。

相続手続きにおいては、未成年の子とその親がそれぞれ相続人となって遺産分割協議をなす場合、この手続きをしなければならない。 未成年の子が複数おり、その親権者が同一の場合も同様である(民826)。

5 不在者の財産管理人と特別縁故者

相続人の中に行方不明者がいる場合、利害関係人たる他の相続人は、家庭裁判所に対し、財産管理人の選任を請求することが出来る(民25)。 この財産管理人は、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加し、家庭裁判所の許 可を得て、その財産を処分することが出来る。

 相続人不存在と特別縁故者

相続人の戸籍を調査した結果、相続人がいない、あるいは相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人は家庭裁判所に対し財産管理人の選任を請求しなければならない(民952)。この場合相続財産は法人となり(民951)、相続人の捜索の広告(民958)などの所定の手続きを経ても相続人である権利を主張する者がないときは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者(内縁の妻、事実上の養子、被相続人を看病した者など)の請求によって家庭裁判所が相当と認めたときは、その特別の縁故を有する者に対し、相続財産の全部または一部を与えることができる。

 

遺言

1 遺言
遺言とは、私有財産制の下、所有財産の処分の自由(人生最後の意思)を遺言者の死後にまで認める制度であり、円満な争いのない相続を実現するために、財産を整理し、そのわけ方を決めて、その意思表示をし、承継者を決めておく行為である。〔満15歳に達したものは誰でも遺言できる(民961)。〕


2 遺言とは何か

遺言はなぜ必要か・・・・

①どんなときに特に遺言が必要になるか

 A 子供がいないとき

 B 先妻の子と後妻

 C 内縁の妻がいる場合

 D 相続人がたくさんいる場合

 E 寄付する場合

 F 事業の継続

 G 障害者の子と介護の問題

②遺言に基づくトラブルの防止

 A 遺留分 

 B 付言事項

 (希望事項を記載することがよく行われているが、法的拘束力はない。しかし、相続人や利害関係人に対して、それなりの道義的意味を持つことが期待される)

 C 条件付き遺言、負担付き贈与

 D 夫婦相互遺言(遺言書は別々にする)

 E 遺言はいつでも取り消しまたは変更できる。

 F 日付の異なる複数の遺言書が存在し、前の遺言内容が後の内容と抵触する場合は遺言で前の遺言を撤回したことになる(民1023)。

3 遺言の方式

遺言の方式は次のようなものがある。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、その他・・・緊急の時に作る特別方式(危急時の遺言と隔絶地の遺言)

1) 自筆証書遺言の作成方法及び注意事項

① あらかじめ財産目録を作る。

② 財産を贈りたい人を列挙する。

③ どの財産を誰に残すか、その分け方を決める。その際事業や財産運用の長期的展望を配慮する。

④ 遺言書の訂正の手順

間違えた部分を二重線で消し、その脇に正しい文字を書く。

訂正した箇所に署名の下に押したのと同じ印鑑で押印する。

遺言書の余白に、どの部分をどのように訂正、変更したかを付記し、その部分に署名する。

⑤ 出来れば遺言執行者を指定すれば登記などが容易になる。>>遺言執行者

2) 定められた方式上の要件の満足

① 遺言書の内容を全部自分で書くこと

② 遺言書の作成の日付を必ず書くこと

③ 氏名自署、押印  遺言の内容が法律解釈上誤解を招くおそれのない記載

3) 遺言の具体的作成要領

自筆証書

① ワープロ、パソコンはだめ(カーボン紙利用はよい)

② 用語、用字の制限なし。意味内容が正確に理解できること。

③ 用紙、筆記用具の制限はなし。但し鉛筆は使用不可。様式制限なし。表題と前文はあってもよいが、必ずしも必要ない。

④ 人の特定は、法定相続人は「妻 何 某」「長男 何 某」それ以外は特定に留意し、氏名のほか住所、年齢併記

⑤ 相続財産の特定と範囲(不動産、動産など)

⑥ 相続財産の処分の表現に注意(特定の人に「相続させる」「遺贈する」)

⑦ 遺言書を入れる封筒

4) 遺言書の開封及び検認手続き

 自筆証書遺言の保管、開封、検認の手続き>>参照

5) 公正証書の作成手続

① 本人及び証人2人が公証人役場へ赴き、公正証書を作成する。

② 証人2人いない場合(要証人費用5,000~10,000円)

③ 費用(最寄りの公証役場で見積もってもらいましょう))

④ 持参する書類(遺言者の実印、印鑑証明書及び全部事項証明、不動産の全部事項証明書等)

なお、公証人の出張(病院・養護施設なども可)及び、何らかの理由で口がきけない人(筆談)での公正証書遺言作成もできます。※なお出張の場合、公正証書遺言作成費用が割高となります。


4  遺言執行者

遺言執行者は相続財産を管理し、財産目録を作成し、その他遺言の実現のために必要な一切の行為をする権利義務を有する(民1012)。 相続人もその執行を妨げることができないことから、遺言者そのものの代理人と言える。

5 遺言執行

遺言の執行は遺言内容を実現すること。被相続人の死亡後、遺言執行者は財産目録を調整する(民1011)。遺言執行者がいないとき、又はいなくなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によってこれを選任することができる(民1010)。

 ○ 選任後の主な任務

1 不動産の遺贈の登記

2 預貯金の払戻手続き

3 遺言による認知(その就職の日から10日以内にその手続きをすることを要す。)

4 推定相続人の廃除又はその取り消しなど

6 遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人のために法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定割合をいう。

被相続人は自己の財産を遺言によって自由に処分できるのが原則。しかし一方において、被相続人の近親者の相続に対する期待を保護し、生活を保証する必要がある。例えば、愛人に全財産を残すという遺言を残した場合における妻子の保護などである。民法は、相続財産の一定の部分を一定範囲の遺族のために留保した。これが遺留分の制度である(民1028~1031)。

兄弟姉妹以外の相続人は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1を遺留分として主張できる(民1028)。

遺留分減殺請求権の消滅時効は自己の相続が開始したことを知ったときから1年であり、相続の開始を知らなくても、相続が開始したときから10年が経過するとその請求権は時効により消滅する(民1042)。

但し、この請求権を行使するか否かは相続人の自由に委ねられている。

生前贈与の「持戻(相続財産に算入される生前贈与)」は死亡前1年内のものに限られ、減殺請求はまず遺贈についてこれをなしてからでないと生前贈与についてなす事ができない(民1030,1033)。


 

贈与について

 

1 贈与とは、財産の所有者が特定の者へ財産を生前に譲渡する契約である。それには所有者と特定の者との間に承諾が必要である。


なお、現行税法では年間1人につき110万円。或いは「相続時精算課税」適用では、2,500万円(不動産購入時3,500万円)までは無税であるが、申告が必要である。

2 配偶者への贈与

結婚20年以上経過している配偶者から居住用不動産、それを取得する金銭の贈与を受けた場合は、贈与の価格から2千万円控除することができる。

3 負担付遺贈

「家をあげるから子供の面倒をみてくれ」というような場合が挙げられる。 受遺著が負担を実行しない場合は相続人が催催できる。それでも実行しない時は遺 贈の取り消しを家庭裁判所に請求できる。

4 死因贈与

死因贈与は、例えば、生前に「私が死んだらこの外車をあげよう」というような契約である。 死因贈与では、遺贈に関する規定が準用される。

5 受遺者の担保請求権

受遺者は、遺贈の弁済期が未到来の場合または停止条件付の遺贈において、その条件の成否が未定である時は、遺贈義務者に対して保証人を立てさせたり、質権・抵当権を設定するなど相当の担保を請求することができる。

遺贈の目的物が特定不動産であるときは、その目的物自体に対する質権・抵当権の設定や、始期付所有権移転請求権保全の仮登記を求めることができる。


 

最後に・・・(相続遺言相談をされる前に)

事務所の「こだわり」にも書きましたが、こういった内容というのは実は誰でも書く事はできますし、実際に市販されていいる書籍の内容と同じようなものです。

一生の間に一度あるかないかのような事の為にややこしい法律や細かな手順が規定されております。

ご自身でチャレンジする場合でも何か不明なところがあれば、やはり専門家へご相談される事をお奨めします。

ただし、専門家の判別は難しいものがあります。

知識は一流でも実務は・・・人には相性があるように、この方はちょっと・・・という場合もあるでしょう。

相続は極めて個人的な話・・・言い換えると個人情報の固まりのようなものです。相談する方の見極めも大切です。

先ずは経験ある方が近くにいれば、相談してみてください。

もし、経験した方がいない場合、専門家へ相談してみてください。

そして、実務経験など聞いた上で、安心できる方へ相談される事をおすすめします。

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