代襲相続について(親より先に長男死亡 遺言相続、孫には無効 最高裁)
最高裁で代襲相続について興味深い判決が出ましたので紹介します。
日経の記事からの抜粋です(2011年2月22日)
遺言で親の全財産を相続する予定だった長男が、親より先に死亡した場合、長男の子が代わりに相続する「代襲相続」が認められるかどうかが 争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁であった。第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、相続を認めなかった二審・東京高裁判決を支持した。
こうしたケースで最高裁が判断を示すのは初めて。相続予定の人が亡くなった場合に、その子らが代わりに相続することを「代襲相続」と呼び、民法で定められている。
同小法廷は判決理由で「遺言をする人が特定の相続人に財産を相続させるといった場合、通常はその相続人に遺産を取得させる意思があるという ことにとどまる」と指摘。全財産を受ける予定だった相続人が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を指示しているなどの特段の事情がない限り、「遺言に効力は 生じない」と判断した。
問題となったのは、金沢市内に不動産などの財産を所有していた女性の遺言。女性には長男と長女がおり、1993年に遺言で長男に全財産を相続させるとしたが、長男は2006年に母親より先に死亡。その後、親も死亡し、長女が法定相続分の権利の確認を求めて提訴していた。
一審・東京地裁判決は、長男が亡くなった場合に、その子3人が全財産を相続することは、長男に全財産を残したいと望んでいた母親の意に沿うと判断。
これに対し二審・東京高裁判決は、遺言には「長男が死亡した場合には子が代襲相続する」とは明記されていなかったことから、長女側の主張を認めた。
相続税の控除が変更され、増税となります。
どうしてこんなに複雑なの・・・と思う程、税金は複雑ですが、増税ばかりでなく、もっとわかりやくすく、シンプルにする税制改正もお願いしたいものです。
自分は財産ないから関係ない・・・と思っている方も自宅をお持ちの方は要注意です。今回の控除減少で、小規模宅地控除が注目を浴びる事になりそうですが、この税制は結構複雑です。
先日、お会いした税理士の嬉しそうな顔を思い出しました。税理士にとっては仕事が増える事になりそうです。
以下は産経ニュースからの引用です。
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政府が16日に閣議決定した平成23年度税制改正大綱には、相続税増税や所得税の控除縮小など個人の負担増となる項目がずらりと並んだ。「格差是正」の観点から高額所得者に負担が集中する内容だが、影響を受ける世帯は少なくない。今回の増税で国民の暮らしがどう変わるのかを探った。
■相続税増税
これまで相続時の負担緩和のため減税を繰り返してきた相続税は一転して増税となった。大きな柱は「基礎控除」の大幅縮小だ。
土地や建物、現預金などの遺産には、相続税の課税対象とならない基礎控除がある。現在は5000万円の定額部分のほか、法定相続人1人当たり1000万円の追加部分がある。例えば法定相続人が妻と子2人の計3人の場合、「5000万円+1000万円×3人」の計8000万円が基礎控除。つまり遺産8000万円までは相続税がかからない計算だった。
それが定額部分が3000万円、追加部分が600万円と4割減に改められた。先のケースでいえば、基礎控除は4800万円で、それ以上は課税される。例えば夫が1億円の遺産を残して亡くなったとすれば、遺産から基礎控除を引いた「課税遺産額」は2000万円から5200万円に拡大。これをもとにした実際の相続税額は100万円から315万円に増える計算だ。
これらの遺産とは別に計算するのが死亡保険金の相続税で、1人500万円の非課税枠は今後も維持。ただ、非課税枠の適用条件に「(亡くなった人と)生計を一にしていた者」との項目を付け加えた。亡くなった親から独立した子供などには非課税枠がなくなる。
税率の区分も現行の6段階から8段階に増やす。現在の仕組みでは1人当たりの課税遺産額が3億円を超えた場合の50%が最高税率だが、新制度では6億円を超えた場合の55%となる。
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上記の例ですが、もし、財産が不動産のみの場合、小規模宅地の特例が適用されても課税となれば、残された高齢の配偶者は自宅を売却してアパート暮らし・・・なんてことにならなければ良いですか。
お金持ちを狙った増税といっても、不動産のみの資産家は、特に高齢者の場合は心配です。
遺留分の減殺方法を遺言書で指定できますか?
遺留分は、相続人が相続は始まった事を知ってから1年以内に行う必要ありますが、請求がなければ支払う必要はありません。
しかしながら、遺留分の請求に備え、その対応を遺言書の中で指定する事はできます。
遺言書の書き方としては、「もし、○○から遺留分減殺請求があったときは・・・・・・・とする」といった書き方となります。
なお、遺留分減殺の順序や割合を定める遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。
遺贈と死因贈与の違いについて
遺贈も死因贈与も、遺言者・贈与者がその死亡時に無償で財産を与える行為です
両者の違いは、遺贈は一方的に与えるという単独行為であるのに対して、死因贈与は、与える側の申出と受ける側の承諾によって成立する契約となる点です。
遺贈は、遺言書に記載して、死亡時に贈与する方法で行ないます。
一般的には、相続人以外に遺産を与える場合に、「遺贈する」の言葉を使います。が、相続人に遺贈することもできます。
一方、死因贈与は口約束でもいいのですが、書面によらない場合は、履行前であればいつでも取り消すことができます。したがって、できるだけ公正証書にしておくべきです。
遺贈より死因贈与に利点:
死因贈与公正証書で『贈与者が、仮登記手続きを申請することを承諾した』旨の記載がある場合、その公正証書の正本又は謄本を添付することによって、単独で仮登記申請できるます。(贈与者の印鑑証明書を付けた承諾書でも、単独で仮登記できます)
ただし、仮登記していても、贈与者は撤回することができ、その場合仮登記の効力は失われます。
先日亡くなった父は、ボランティアで、海外留学生の身元保証人になっていました。留学生はまだ大学2年生で、卒業するまでは、我々相続人が、引き続き保証人にならなければいけません
身元保証などは、被相続人のみに帰属する権利、義務ですから、相続されません。
保証人の相続と良く誤解される点ですが異なります。
連帯保証と相続については、以前、ここでも紹介しましたのでそちらをご覧ください。 連帯保証と相続
子供たちは立派に独立しているので、私の財産の一部は、盲導犬協会に寄付したいのですが
自分の死後に自治体、公益団体などに寄付を行うことは法律上、遺贈となります。
寄付を確実に行うには、遺言書の中に、どのような団体に、どんな財産を寄付するかを明記する必要があります。
ただし、事前に寄付の受け入れ先に、遺贈を受けてもらえるかどうかを確認しておく必要があります。
たとえば現金以外の遺贈は、受け付けない団体もあります。 そのため、事前に寄付が可能な財産についても、確認しておくと、いいと思います。
なお、寄付の場合でも子供達から遺留分減殺請求があれば、それに従った財産が、請求したお子様へ相続される事となります。
ペットの世話をしてもらう代わりに、負担付遺贈をしたのに、ペットの世話を怠ったりしたら、それが不安なのですが・・・
遺言者の死後、世話を頼んだ人がきちんとペットをかわいがってくれているかどうかを、監督する人を遺言書で定めておく方法があります。
そのような人を「遺言執行者」と言いますが、遺言執行者は、ペットの世話をする人が義務を怠った時は、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
私が死んだら、ペットのシロを、誰かに面倒見てもらいたい、どうすればいい?
ペットの世話をしてくれる人を探し、その人にペットの世話という義務を負担してもらう代わりに財産を贈与(遺贈)する方法が考えられます。
これは、負担付贈与という方法です。ただし、負担付遺贈は、放棄でき舞うので、事前に相手の承諾を得ておく必要があります。
そして、ペットの世話は日常的に、餌代はかかりますし、病気になれば動物病院の費用なども掛かります。
そのため、ペットの世話を十分に行ってもらうには、どのくらいの財産を遺贈するのか十分に検討しておく必要があります。
相続遺言プロ事務所では30分の無料相談を行っています。「相続人の廃除」さえしておけば、相続させたくない人に、遺産を渡さなくても済みますか?
法定相続人に対して、遺産を承継させないためには、「相続人の廃除」は有効な手段であると思います。
しかし、相続人の廃除は、家庭裁判所の審査が必要で、相続人の廃除は簡単に認められるものではなく、認められるためには、相続人に当たる人に廃除原因があることが必要となります。
ポイントはその原因を家庭裁判所が認定するレベルかどうかです。
相続遺言プロ事務所では30分の無料相談を行っています。遺言書を書こうと思いますが、妻も高齢のため、先に妻が亡くなった場合を考え、2種類の遺言書を書いておいたほうがいいでしょうか?
相続人が先に亡くなるような場合が考えられるときは、補充遺言を活用されてはいかがでしょうか。
補充遺言とは、妻が生きていたら妻に、もし妻が亡くなっていたら○○へ、というように順位を決めて行われる遺言を言います。
特定遺贈と包括遺贈
遺言によって、誰にどのような財産を承継させるかを定める事と遺贈と言います。相続は必ずしも法定相続人(例えば配偶者やお子様)に対してなされるものではありません。
また、遺贈の中にも「特定遺贈」と「包括遺贈」の二つがあります。
特定遺贈とは、○○の土地や、○○の宝石というように、特定の財産を承継する人を遺言で定める場合をいいます。
これに対し、包括遺贈とは特定の財産を定める事がなく、財産の○分の1を誰々へと、言うように承継分を割合で定める場合を言います。
相続欠格とは
本来、相続人となるべき人が相続する権利を奪われる場合がありますが、その一つが相続欠格です。
たとえば
1 被相続人や先順位や同順位の相続人を殺害したり、しようとして刑を受けた人
2 被相続人が殺された事を知りながら、告訴や告発をしなった人
3 詐欺や強迫などで被相続に遺言書を書かせたり、変更させたり、また変更を妨害した人
4 被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した人
なんだかテレビドラマで見るような内容ですね。
4番は、遺言書の存在を1人のしか知らず、その1人が遺言を破棄しても解らないですね・・・・
なお、相続遺言の基礎は相続・遺言の基礎を参照してください。
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相続遺言プロ事務所相続放棄をする前に確認する大切な事
相続放棄については相続・遺言の基礎の相続の承認及び放棄を参照して戴く事として、放棄する際の大切な事を記します。
1 先ず、放棄すると、初めから相続人ではなかった事となります。その結果、次の2~5の4つの事が派生します。
2 同順位の他の相続人の相続分が増える 注意点: これだけが目的であれば、遺産分割でも対応可能です。
3 同順位の相続人がいなくなれば、次順位の者が相続人となります。 注意点 : 新たな相続人には事情をよく説明する必要あります。マイナスの相続もありますので。
4 一般に取消は出来ない。 注意点 : 後からマイナス財産を上回る財産が見つかる・・・なんて事もありますから、事前に遺産の調査を十分行ってください。
5 代襲相続が出来ない。 注意点 : 放棄すると自分の子供へは相続権を譲る事ができません。言い換えると、放棄はご自身1人の判断ですが、その結果、自分の子供にも相続財産は回らない事も理解してください。放棄の際には家族全員と相談することをお奨めします。
以上です。
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相続遺言プロ事務所農地は遺産分割できますか?
農地も土地という財産と同じですから遺産分割できます。
しかも、通常の農地の譲渡と異なり、相続による農地の移転、遺産分割による農地所有権の移転について知事の許可は不要です。
但し、農業基本法16条で農地の零細化は好ましくないとして、「遺産の相続にあたっては従前の農業経営をなるべく共同相続人の一人が担当できるようにすべき」と定めています。
農村地域では、単独承継するように様々な対策をおこなっているようですが、都市近郊の農地では将来宅地化の可能性が高く、相続人間での調整が難しい場合もあるようです。
事務所では遺産分割協議の際の和解サポートもおこなっています。
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債務は遺産分割できますか?
債権についての相続と同様に債務も相続できますが、これは法定相続に応じて、各相続人が負担する事となります。
つまり、特定の1人が債務を全て相続・・・は出来ません。言い換えると、遺産分割協議の対象にはならないという事になります。
少し、考えると解ると思うのですが、資力の少ない方が全ての債務を相続すると、債務の返済能力が無いわけですから、債権の価値が場合によってはゼロになりかねないからです。
ただし、相続人の間での、つまり内部関係のみ効力を生じるような分割は有効となります。
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債権は遺産分割できますか?
遺産分割はできます。ただし、これは債権譲渡と同じ意味を持つことから、対抗要件が必要となります。
対抗要件というのは、他の人に対し、主張できるようにするものですが、それは、
1 債務者に対する通知
2 債務者の承認
となります。
これは民法の467条の規定によるものです。
第467条
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
解説
指名債権の譲渡の対抗要件を定めた規定。債務者に対する対抗要件と債務者以外の第三者に対するそれとで違いがある。
指名債権の二重譲渡の場合は、確定日付ある証書の到達の先後で優劣を決すると考えるのが判例。ちなみに確定日付というのは、証拠能力のある日付の事で、例えば、内容証明などで郵便局で押して貰う日付の入ったスタンプです。
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寄与分がある場合の相続の分け方について
寄与分については相続基礎をご覧いただければと思いますが、相続の相談でよく話題となるのが寄与分がある場合の遺産分割です。
寄与分の計算が一番大事な点となりますが、解りやすい寄与分としては
1 事業が傾いた際に援助した
2 自宅購入の際に頭金を出した など、具体的な金額が解るものです。
ところが、
3 寝たきりになった際、自宅療養した父、又はを母を看病した・
というのは一体・・・という事になります。最近ではヘルパーさんなどにお願いした場合の費用から換算する事があるようですが、24時間看護など、実際には難しところです。相続人の間の協議で決まればよいのですが、決まらなければ調停、審判など家庭裁判所で行う事になります。
ところで寄与分がある場合の相続分の計算ですが、例えば長男と長女で法定相続によって二分の一づつ分ける場合、相続財産が1000万円、長男に寄与分が200万円あったとした場合、 寄与分のある長男の相続財産は 先ず、10000万円から寄与分として200万円を引いて、残りの800万円をお二人で400万円づつに分けます。長男の場合は、この400万円に寄与分の200万円を加え、600万円となります。長女はこの場合、400万円となります。
つまり、相続財産から先ず、寄与分を差し引いて、それを法定相続で分けます。寄与分のある相続人のみ、寄与分を追加します。
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生前贈与を相続から切り離すには?
あまり例がないと思われるかもしれませんが、実際におこなうか否かは別として、相談の中で良く出る話です。
いわゆる、被相続人(財産を残す人)から生前にマイホーム資金など援助してもらっていると、これは特別の利益を受けているとして、特別受益者という事になります。
こういった生前の贈与は「遺産の前渡し」と見て、実際の相続の際はその財産を相続財産に加え(これを持戻しと言います)、その額をもとに各相続人の相続分を決める事となります。
この生前の贈与を無かった事として遺産分割して欲しい・・・と思った場合の対策に「遺言書」があります。これを「特別受益の持戻しの免除」と言います。言葉のまんまなので解りやすいかと思います。
ただし、上記の場合でも遺留分を侵害している場合、その分は渡せませんので、その辺りも考慮して遺言書を作成する事をお奨めします。
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遺留分の放棄はできますか?
遺留分についての詳細は遺言相続基礎知識をご覧いただき、大筋ご理解いただいた事を前提に説明します。
遺留分は相続か開始した後であれば自由です。何もしなくても大丈夫です。難しくいえば減殺請求しないで放っておいて大丈夫です。
ただし、相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要となります。
よく聞かれる事に、「相続人の1人が遺留分を放棄すると、他の相続の遺留分が増えますか?」というのはありますが、残念ながら、遺留分は他の人が放棄しても増える事はありません。
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相続を二人分もらえる人は?
表題の件は意外と多いものです。戦中~戦後は養子が多かったようで、よくある話というのが実感です。
これは、被相続人(財産を残して亡くなる方)が自分の孫を養子にするケースでもっとも多く見かけます。こういったケースの場合、孫の親が被相続人より先に亡くなれば、孫は養子としての相続分と親の代襲相続人としての相続分の両方をもらえる事になるからです。
代襲相続につきましては前回の代襲相続の注意点も参考にしてください。
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代襲相続の注意点
代襲相続は、被相続人(財産を残して亡くなった方)の死亡以前に相続になるはずだった子が死亡や、一定の理由(相続欠格・相続にの廃除)で相続権を失った時は、その者の子、つまり孫が代わって相続できる事をいいます。この相続人になる人を代襲相続人と言います。
ただし、相続放棄をした場合は、代襲相続はされませんので注意が必要です。もっとも、自分は・・・と思って放棄するのは自由ですが、そのお子様の権利も無くす事になりますから、その辺りも考えて放棄しましょう。もちろん、負債がある場合は別です。
そもそも、代襲相続は相続人の子供と兄弟姉妹(相続人に子供がいない場合)に認められた制度です。子供の場合は孫、ひ孫と何代も代襲できますが、兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹の子供までの一代限りとなりますので注意が必要です。
また、養子の子が代襲でいるか?という問題がありますが、この場合、この子供が孫にあたるか否かの判断になります。子供を持つ人が養子となった場合、養子の事を養親との間には親族関係がないので代襲相続が出来ない事となります。逆に養子となった後の子供は代襲相続の対象となります。これは先ほどの兄弟姉妹の場合でも同じです。
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相続・遺贈・贈与は似ているようで違います
相続・遺贈・贈与はよく耳にしますが、中身はちょっと違います。
相続と遺贈は遺言書で相続は相続人、遺贈は第三者へ財産を与える事です。メリットは相続税で処理される事です。相続税は5000万円+相続人×1000万円まで控除できます。相続であまり税金がかからないという話はこのメリットによるものです。
これに対し、贈与は何時でも、誰にでも財産を上げるもので贈与税がかかます。贈与税はかなり大きく1000万円以上では50%が贈与でなります(但し、225万円が控除されます)
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遺産の中に賃貸中のマンションがあります。マンションの賃料も遺産分割の対象となりますか?
相続開始後、遺産分割までに相続財産から発生した賃料は、相続財産ではありません。
しかし、共同相続人の間で合意が出来れば、遺産と一緒に遺産分割の対象とすることが出来ます。
尚、この場合、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名、捺印(実印)します。by Arimura
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娘は夫の暴力に我慢できず、離婚しました。しかし財産分与や慰謝料の請求前に、娘は交通事故で亡くなりました、私は娘の離婚による財産分与請求権と、慰謝料請求権を相続出来ますか?
お嬢さん本人の請求時よりも分与額は少なくなってしまいますが、原則として相続されます。具体的な事情にもよりますが、お嬢さん本人が、財産分与の請求をする前に死亡していても、財産分与請求権が相続される場合があります。
また、慰謝料請求権ですが、故人が「請求しない」という意志を表明していない限り、相続の対象となると、考えて良いと思います。by Arimura
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特別受益って、何ですか?
民法は、相続人が平等に相続することを基本に、法定相続分としていますが、共同相続人の中に、生前贈与、又は遺贈によって被相続人から多額の資産を受け取った相続人が居た場合、生前贈与や、遺贈分を計算に入れず、遺産分割すると、その人は二重に財産を受け取ることに成り、不平等が生じます。
そこで、民法は、「特別受益」としてその分を計算に入れて、相続分を決める事にしました。by Arimura
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妻の寄与分は権利として主張できますか?
私の妻は、長男の嫁と言う事で、20年以上に渡って、私の父を介護してくれました。相続に置いて、妻の寄与を権利として、主張出来ますか?
奥樣は、亡くなられたお父様の相続人ではありませんが、共同相続人であるご主人の「履行補助者」として、お父様の介護に尽くされてきたと考える事ができます。
介護の結果、亡くなられたお父様の財産の維持、又は増加に貢献していれば、奥さまは寄与を主張することが出来ます。 by Arimura
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公正証書遺言は相続人なら見る事ができます
公正証書遺言の一番も問題点は、遺言書に関係しない相続人が、遺言の存在を知らない場合もあるという事です。
もし、公正証書遺言を作っているかもしれない・・と思った場合、対策があります。対策というほどの事でもありませんが、
1 遺言者が死亡した事の証明(戸籍の除票など)
2 遺言者との身分関係の証明(戸籍謄本など)
を証明して、最寄りの公証役場に照会(全国どこでもOKです。つまり、北海道で作成した公正証書遺言は沖縄の公証役場でも照会できます)すると、公正証書遺言の有無及びその遺言書が保管されている場所を教えてくれます。
そして、遺言書の写しを入手するには保険先の公証役場に謄本の交付を申請する事となります。
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遺言書の検認と公正証書遺言
自筆証書遺言は検認が必要です。これは家庭裁判所で行いますが詳しくは、そのメリットやディメリットについては公正証書遺言・自筆証書遺言などのメリット・ディメリットを参照してください。
ここでは注意点と検認が不要な公正証書遺言について説明します。
検認でよく誤解されている点は、検認→有効な遺言 とは限らない事です。
検認は「遺言の執行前に遺言書の形式その他の状態を調査して保全する手続き」であり、この事と遺言の効力とは別だからです。一方、検認を受けないで遺言執行すると5万円以下の過料となります。
ところで公正証書遺言は、検認が不要ですから、検認を経ずに相続手続きを行えます。その為、相続人が遺言書の存在を知らない場合もありえますので、せめて遺言書の存在だけは知らせるべきという議論もあります。
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戸籍又は除籍が、火災などで滅失して場合、どのような証明で代用されるのでしょうか
関東大震災をはじめ様々な原因で戸籍が焼失する場合があります。戸籍が確認でいない事により推定相続人の確認が出来ない場合もあります。この場合、名義変更など出来ない事となり困った事になりかねません。
このような場合には、戸籍や除籍謄本の交付がでいない旨の証明を市区町村長名で取得し、さらに、「他に相続人がいない」旨の相続人全員の証明書で代用します。証明書は簡単なもので大丈夫ですが、実印での押印や印鑑証明書の添付も必要となります。
こんな事、滅多にない・・・と思わると思いますが意外に多いものです。外国に渡り、連絡がとれなくなった推定相続人の場合も同じような形となります。
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住民票の除票の保管期間は5年、戸籍は80年です
亡くなった方の住民票は住民票の除票となり、保管期間は5年です。
何年も前に無くなった遠い親戚の方の不動産の名義変更が必要となって、その方の相続人を捜す事と想像してみてください。
先ず、最初に考える事は亡くなった時の住所・・・住民票=亡くなった方の場合は住民票の除票を見ればそこに本籍地が判明し、本籍地が判明すれば戸籍が取得でき、芋づる式に相続人が判明する・・・という流れになります。
ところが、住民票の除票は5年間しか保管されません。つまり、6年目に亡くなった方の相続人を特定しようと思い、住民票の除票から本籍地を探そうとしても、そもそも、その住民票の除票がなければ、本籍地が特定できません。
もちろん、親戚の方であれば本籍地は分かる事が多いでしょうが、遠い親戚なので、今何処に住んでいるかを調べるところが始める事になります。個人情報なんだから、そう簡単に見つからないほうがいい・・・という方も今は多いでしょうが、現実問題として亡くなった方の場合の調査は、多くは高齢の方が多い上、その方の兄弟の多くも亡くなっているケーズもあり、遠い親戚を探す事は実は相当難しい事になります。
ちなみに戸籍は80年間が保管期間で、それ以上古いものは取り出す事ができません。言い換えると、それより昔のルーツを探す事はできなくなります。
戸籍そのものが電子化された時代に、データの保管に費用がかかるとも思えず、いろんな理由があると思いますが、そもそも平均寿命+α程度の保管期間にしたほうが、個人情報よりも便利度が上だと思うのですが・・もっとも、戸籍は過去の様々な問題を含み、デリケートな問題ですが、そうであれば、せめて、○○年より昔は見る事ができないとしたほうがスッキリするように思います。
100歳の方が生まれた時の戸籍を見たいと思っても、見られない・・・というはちょっと悲しいかもしれません。
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遺言書が無効になったり、取り消されたりすることはありますか?
遺言書が無効に成ることはあります、それは、次のような場合です。
・民法の規定する方式に従わない遺言
・満15歳未満の人およびそれ以上であっても意志能力のない人の無い遺言
・公序良俗・強行法規に反する遺言
・遺言者に要素の錯誤がある場合の遺言
また、詐欺や脅迫によってなされた遺言は、相続人が遺言者の死後、取り消すことが出来ます。
また、遺言者は、自分の意志で何時でも遺言を撤回することが出来ます。
また、公正証書遺言を作成した場合も、その後、遺言内容を取り消したり、一部の書換する事も出来ます。 by Arimura
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遺言執行者は必要でしょうか?
遺言執行者は、遺言者の死後、遺言の内容を実現するために必要な手続きや行為をしてくれる人の事です。
業務内容としては
1 相続財産目録の作成と相続人全員への交付
2 相続財産の管理・処分
3 その他遺言の実現のために全ての業務・・・
となります。 上の3番が曖昧に見えますが、たとえば、子供の認知や推定相続人の廃除、または廃除の取消など、遺言にあれ、遺言執行人が行います。
遺言で遺言執行人が指定されていなければ、家庭裁判所によって選任が必要となります。遺言で第三者を設定しておく事をお勧めします。もちろん、相続人の一人を執行人に選任する事もできます。
ちなみに遺言書の中に執行者を定める場合の記載方法ですが、出来れば、「預貯金の名義変更、払い戻し、解約・・・・・」など業務内容を出来るだけ詳しく書いておくと良いでしょう。特に金融関係は、この辺りを書いておくと、執行人による手続きがスムーズに行くようです。
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遺産分割がうまくいかないと、どうなりますか?
相続が始まって、遺産をどう分けるかは、相続人同士の話し合いでまとまれば、遺産分割協議書を作成し、それに従って、分けていきます。例えば不動産の相続による名義変更にはこの、遺産分割協議書が必ず必要となります。
ところが残念ながら、話がまとまらず、遺産分割協議書が作成できないと、家庭裁判所へ遺産分割の調整を申し立てします。
こんな話をすると、「法定相続」があるだろうから、問題ないのでは?と質問がありそうですが、まず、相続財産が現金だけなら簡単かもしれませんが、不動産があれば、どの不動産を選ぶか・・なんて話も出てきます。
ところで、調停の話し合いでも、当事者全員の合意がなければ成立しませんので、調停不成立となれば、自動的に遺産分割審判に移行されることになります。
相続人、それぞれの言い分がそれぞれに正しいものと仮定すると、結果はあっさりしているもので、全てを現金化して、法定相続通り・・・となります。 by Arimura
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行方不明者が居る場合相続人の代理人は可能でしょうか?
遺産分割協議を行いたくても、相続人の一人が失踪中など、そういった場合はどうすればよいでしょうか?弟が失踪中なので、弟の嫁に出て貰おうと思いますが、それは可能でしょうか?
共同相続人から家庭裁判所に、不在者の妻を財産管理人に選任するよう申立をすれば大丈夫です。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要です。なので、一人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となります。
つまり、弟さんがたとえ行方不明の場合であっても同様です。しかし、弟さんが帰ってくるのを待つわけにもいきません。
そのため、行方不明者が財産管理人置いているときは当該財産管理人を加えて、置いていないときは、家庭裁判所に不在者の管理人の選任を申し立てて、財産管理人に選任された人を加えて、遺産分割協議を行うことになります。by Arimura
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生前に相続放棄できますか?
意外に多い質問のような気がします。質問としては「わが家は親族関係が大変複雑で、遺産争いになるのは確実です。父はまだ元気ですが、一切関わりを持ちたくないので、生前に相続の放棄をしておきたいのですが、どうしたらいいでしょうか?」
残念ながら、民法では、相続開始前の相続の放棄を認めていません。つまり、相続放棄の手続きは、相続開始後になります。
たとえ、相続開始前に相続放棄の意思表示をしていたとしても、それは、無効となります。
もっとも、遺留分に関しては、家庭裁判所の許可を得た場合に限り、相続開始前の放棄を認めています。 by Arimura
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痴呆と遺産分割協議書
相続が始まりると、不動産の名義変更など、遺産分割協議書が必要となる場合があります。
もし、相続人の中に痴呆の方(多くの場合祖父母や両親などですが・・・)が居た場合、遺産分割協議書が作成できるかどうか問題となります。
残念ながら、痴呆であれば、他の痴呆でない方と同じように遺産分割協議書に押印をするわけには行きません。
遺産分割協議は、法律行為です。単独で法律行為をする能力のない人が、遺産分割協議に加わっても、それ自体無効や、取消されたりする場合があります。
たとえば、祖母が痴呆ということであれば、成年後見開始、または保佐開始などの審判をうけて、成年後見人または保佐人などを選任してもらって、その人に遺産分割協議に参加して貰うことになります。 面倒ですが、仕方ありません。
事務所では相続についての無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。 by Arimura
尊厳死について
日曜劇場「Tomorrow ~陽はまたの...は竹ノ内豊が出てくるテレビで、なぜか毎週見ておりますが、昨夜は尊厳死の話が出てきてきました。
尊厳死というおは残念ながら法律用語ではないようです。意味としては
「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」
です。
良く、畳の上で死にたい・・・と言いつつ、最後まで・・・という事で病院で死を迎える方がほとんどではないでしょうか?
そこで、患者側の決定を前提として末期の患者が一定の延命治療を拒否する事ができるという考え方が広まり、
「意志表示ができなくなる前に事前に治療の指示をする」内容の文章をリビング・ウィルといいます。
既に北米ではこのリビング・ウィルと法制度化して「自然死法」、「尊厳死法」が成立しております。
とこが日本ではこういった法律がありません。
しかしながら、リビング・ウィルがあれば、そういった死を認めていいのではないか・・・という方向にはあるようです。
とはいえ、現時点でこのような尊厳死を実現するには・・・・という事で紹介するのが、「尊厳死宣言」というものです。
注意: 現実問題として、法律として、将来どうなるか解りませんし、まだ、議論の余地も多いかと思います。ここでは単に、そういった事を希望する場合、どういった方法が現時点では最善かを検討しており、尊厳死についての本質的な議論は避けます。
1 宣言とした理由
わかりやすく、尊厳死公正証書とする事もいいかと思いますが、証書を作成する公証人が作成する立場から宣言としております。他にも契約型公正証書もありますが、現時点では宣言型多いので、それを採用しています。
おそらく、このHPを見て、作成しようと思い、公証役場などで相談する場合も宣言型が多いと思われます。
2 作成できないケース
尊厳死はあくまで延命治療しても・・・という事が前提となっており、植物状態になったからといって、尊厳死を認める事には現状にはなっていません。従い、証書にするには、あくまで延命治療の差し押さえとなります。
3 決定についての医師の決断
現状では医師は2名となっているケースがほとんどのようです。では3名では・・・しの根拠は・・・という議論もあるようですが、現状は2名のようです。
4 尊厳死の理由を書きましょう
5 家族の了解をとり、文面にも書いておく
6 刑事訴追免責条項
医療現場では刑事訴追を懸念して、尊厳死を認めないケースもあり得ます。
その0ため、医師等への捜査や訴追の対象にしないようにするよう文面に書いておきます。
7 意志の継続について
医療行為を中止する以上、証書を作成した時のみならず、実際に医療行為を中止する時点でも意志が継続している事は当然必要となります。
そのために、撤回しない限り、継続する事を明記する必要があります。
※ 尊厳死宣言はこれから多くなると思いますが、これに関する書籍は少なく、また、現在も、そしてこれからも議論を重ねる傾向にもあります。
この記事は契約書・内容証明・公正証書作成サポート(事務所でサポートするサイト)から引用しました。
事務所では相続に関連した公正証書の作成についての相談を受け付けております。何時でもお問い合わせください。
このHPでは様々な契約書についてのポイントを書いてきましたが、特にこの証書作成に当たっては専門の方と相談した上で作成する事が必要です。
相続による銀行預金の解約はやっぱり面倒
遺産分割の際、銀行など金融機関の解約の手続きがあります。
経験された事のある方はおわかりと思いますが、本当に面倒な作業です。
特に遺言書もなく、相続人の一人が代表で解約し、口座へ振り込む手続きをする場合、
1 戸籍唐本(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍)を取得するにもまず、いくつもの障壁があります。
2 相続人の印鑑証明
3 各銀行所定の用紙へ記入と押印 (1枚の用紙に相続人全員の押印が必要なので、遠方にお住まいの相続へ郵送などで大変です)
だいたい、この段階でため息がでますね。更にここから、各銀行によって変わってきます
4 死亡届 某銀行以外は不要
5 カード廃止届 銀行によっては所定の用紙へ記入
6 念書(通帳など見あたらない場合)銀行によって異なる
また、印鑑証明書の期限も通常3ヶ月ですが、信託銀行の中では6ヶ月もあります。
そして、最後のとどめ??があります。
●●銀行は定期預金だけ・・・と思っていたのに、調べると、外貨預金や投信があった・・・・・
銀行によっては、相談の際に複数の通帳や外貨預金など口座がないかを調べてくれますが、忙しい?のでしょう。記入や添付書類説明はするものの、この肝心が事が後になってから・・・という場合もあります。
遺言書と遺産分割協議書
たとえば、遺言書で長男が全ての財産を相続されることになっていたとします。
ところが、長男は、兄弟3人で仲良く遺産を分けたいと思います。この場合、遺言書に従わなくてはならないか・・・といえば、そうではありません。遺言書の内容を無視して、相続人で相談して決める事が出来ます。
遺言書といえば、財産を残す方の絶対的な意志・・・確かにそうですが、相続人にとっては迷惑な事もあります。また、相続人で話しあって、有効が使い方、たとば、公的機関などへ寄付する事も可能です。
負債について考えてみると理解しやすいと思いますが、負債=借金も相続されます。けれど、これは放棄する事で免れる事ができますし、放棄しないで、相続人が支払いをする事も出来ます。
相続は、法律に従って・・・という格式張った面もありますが、その法律によって、柔軟性を持った部分もあります。
事務所では相続についての様々な相談を受け付けております。何時でもお問い合わせください。
痴呆の診断と遺言書
痴呆の診断を受けても、遺言書を作ることはできますか?
物事に対する判断能力があれば、満15歳に達した人は全て遺言をすることが出来ます。
痴呆と言っても、その症状は人様々です。なので、痴呆と診断されても、遺言作成時に、その遺言がどのような意味をもつのか理解できる能力があれば、遺言書を作ることが出来ます。ただ、亡くなられた後で、遺言能力について争われる場合もあるので、遺言者は医師の診断を受け、診断書を一緒に保管しておくなどすれば、安心だと思います。
by Arimura
連帯保証と相続
亡くなった主人は、友人の事業資金を銀行から借り入れたときの連帯債務者となっていました。この債務も相続しなくてはいけないのですか?という質問です。
連帯債務も相続されます。
連帯債務者の一人が死亡し、複数の相続人が共同相続した場合は、相続分(法定相続分)に応じて分割された連帯債務を相続し、本来の連帯債務者と共に連帯債務者となります。 by Arimura
事務所では30分の相続無料相談も実施しております。
相続税の抜本改正について
平成19年12月に公表され平成20年度税制改正大綱において、相続税の課税方法が「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に改める事を検討する事となりました。
現在の相続税の課税方式は、「遺産課税方式」と「遺産取得課税方式」のミックスとなっています・・・とまあ、いつも思うのですが、本当に税金は難しいというか、わざと複雑にしているように思えなくもないのですが・・・簡単に説明します。
遺産課税方式:遺産の総額に対して課税する方法で、相続人(複数)がどのように遺産分割しても、相続税は変わりません。アメリカやイギリスはこの方式です。
遺産取得課税方式:相続によって取得した財産金額に課税する方式です。この場合、遺産分割のやり方で税金は変わってきます。ドイツ、フランス方式です。
法定相続分課税方式:現在の日本のタイプです。一番わかり辛いもので、まず、法定相続で取得したとして相続税を計算し、その相続税の総額を実際に相続した財産の取得割合で按分する方法です。
現在の法定相続分課税方式の問題点として
1 相続人間で税負担の不公平感がある。 2 納税後、誤りが判明した場合、相続人全員が関係してします。 3 相続人全員での申告となるので、相続人間では生前贈与などバレてしまう。 4 小規模宅地の評価減など、相続財産の内容で不公平感が残る。などです。
これらを改善し、更に基礎控除(現在は5000万円+法定相続人の数×1000万円)も見直すとのこと・・・
とはいえ、具体的な事は決まっていないそうで平成21年以降の税制改革で改正されるそうです。世界で一番複雑な税制の日本(個人的に思っていまるだけですが)なので、「税制をシンプルにする税制改正」を最初にお願いしたいものです・・・
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身元保証は相続されるか?
亡くなった夫は友人の就職の際に、身元保証人になっていました。夫が亡くなった後も、私が引き続き身元保証人にならなければいけないのでしょうか?
身元保証人は、ご主人と、お友達との間の信頼関係で成立している契約です。ですから、特別の事情が無い限り、相続はされません。
ただし、身元保証人であったご主人の生前に生じていた損害賠償債務は、相続されます。 by Arimura
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ゴルフ会員権の相続について
実は全てのゴルフ会員権が同じ扱いというわけではありません。
たとえば、一般的な預託会員制のゴルフ会員権については、会則に会員の死亡を資格喪失事由とする定めがある場合は、つまり、死亡した場合は会員権の資格が無くなるというように会則などに書いてある場合は、相続の対象とはなりませんが、このような定めが無い場合は、相続人は会則に定められている手続きを行い継承することが出来るとされています。 by Arimura
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株券は相続出来ますか?
株券は相続できるか?という質問です。
もちろん相続の対象となりますが、株主の名義を書き換えないといけません。なので、相続人は、株式の発行会社または名義書換代理人(発行会社から、名義書換の依頼を受けている信託銀行、証券代行会社)に、株主名簿の名義書換を請求してください。
具体的には、該当する証券会社へ電話して、書類を一式送ってもらいます。ただし、相続人である事の証明として、無くなった方が生まれた時から死亡までの戸籍、また、その方と相続人との関係が判明できる戸籍を全てそろえる必要があります。更に、実印での押印、印鑑証明など、細々として添付書類が必要となり、かなり面倒です。 慣れない手続きですので、時間がかかる事が多いようです。 仕事として、この手の業務を請け負っておりますが、相続となれば、複数の銀行口座、証券会社との手続きがあり、また、金融機関毎に書類の書き方が異なりますので、多少、慣れていても、面倒な事が多く、金融機関回りでそれなりの時間も必要となってしまいます。 by Arimura
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高齢者資産管理
田舎で一人暮らしをしている年老いた母は、最近物忘れがひどく、銀行でお金をおろすときに、住所や電話番号がわからなくなったり、買った物を家に届けてもらっても、自分で購入したことを忘れてしまったりすることがあります。普段はしっかりしているのですが、年寄りの一人暮らしをねらって、騙されたりしないかと、心配です。一緒には住みたくないと言う母なので、地域で信頼できる何かないでしょうか?というご相談です。
高齢者の生活を支える制度として、介護保険制度と成年後見制度、また地域福祉権利擁護事業があります。ご相談のケースでは、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)と成年後見制度が利用出来ると思います。
日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)は、各地の社会福祉協議会が行っていて、例えば日常的金銭管理のサービス(年金などの受給手続き、税金、公共料金、医療費の支払い、日常に必要な預金の払い戻しや預け入れなど、本人に代わって行うサービス)や、書類等の預かりサービス(年金証書や通帳、不動産の権利証や契約書類、実印や銀行印など金融機関の貸金庫などに保管してくれるサービス)があります。
これらのサービスを受けるには、先ず社会福祉協議会に行って無料相談をします。利用するには契約が必要ですが、ご本人に契約を締結する能力があることが必要です。契約すると専門員が秘密厳守で支援計画を作成し、サービスを提供してくれます。ただし、費用はかかります。
もう一つの、成年後見制度は、またの機会に・・・ by Arimura
事務所では30分の相続無料相談も実施しております.。
限定承認は得か損か?
たまに、「亡くなった父は、不動産を持っていましたが、借金もいくらかあるようです。相続財産の債務と、財産のどちらが多いのか解りません。限定承認を選択した方が得でしょうか?」のような相談があります。
相続開始3ヶ月間は、相続人は、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することが出来ますので、まずは相続財産の債務と財産の調査をして下さい。
限定承認は、相続財産の範囲内で相続債務の弁済をすればいいという制度です。この場合、被相続人の債務を債権者に返済して、財産に残余があれば、相続人はこれを相続することが出来ますが、税務上は相続財産を全て譲渡したと、みなし譲渡税が課税されることを考慮しておかなくては、成りません。
また財産換価に手間取る内に、延滞金が加算される場合があります。
更に、相続財産よりも相続債務の方が多いことが解っても、限定承認から相続放棄に変更することは出来ません。限定承認を単純承認に変更することは出来ますが、債務の方が多いことが明白になったのに、わざわざ単純承認をして債務の全てを相続するのも、おかしな話になってしまいます。
限定承認を選択する場合は、上記のようなことを考慮し、慎重に検討する必要があります。by Arimura
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「相続分なきことの証明」と「相続放棄」
父が亡くなり「相続分なきことの証明書」と言って、兄から「相続分の無きことの証明書」に判を押して欲しいと言われ、判を押してしまいましたが、この書類の意味が解りません。教えて下さいという問い合わせがありました。
「相続分のなきことの証明書」は、相続を原因とする所有権移転登記の申請をする時に、正式な相続放棄の手続きや、遺産分割協議所の作成などを経ることなく、これらに代わる簡単で便利な方法として登記所に提出する添付書類として利用されます。これに署名し、判を押すことは、その記載内容である自分には相続分がないということを事実上認めた事になります。しかし、これは、正式な相続放棄の手続きではありません。この辺り、誤解しないようにしましょうね。 by Arimura
相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイトで、遺言相続基礎知識として、遺留分を含め、詳しい解説を掲載してますので、興味のある方はご覧ください。事務所では30分の相続無料相談も実施しております。
香典や遺骨も遺産分割の対象??
父の葬儀で、長男である私が喪主と成りましたが、弟が、香典や、父の遺骨、お墓や位牌、仏壇まで自分にも相続権があると主張しますが、これらも遺産分割の対象となるのでしょうか?
まず、香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられます。ですから、香典は喪主に対する贈与と解され、相続財産にはなりません。喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、のこれが出た場合は、喪主の考えにより、今後の祭祀費用に充てても、社会事業団体に寄付しても構いません。残った香典について、他の相続人に分配請求権は認められません。
祭祀財産について、民法では、系譜、祭具(位牌、仏壇など)、古墳(墓石、墓地)等の所有権は、相続の対象とはならず、先祖の祭りごとを中心となってとり行う(先祖の祭祀を主宰すべき人)が承継すると定めています。従って、祭祀財産は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
最後に、被相続人の遺骨についても、過去の判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされています。遺骨は、被相続人の所有物とは言えないので相続の対象とはなりません。
相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイトで、遺言相続基礎知識として、遺留分を含め、詳しい解説を掲載してますので、興味のある方はご覧ください。事務所では30分の相続無料相談も実施しております。
著作権の相続はできますか?
相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利、義務であって、被相続人の一身に専属しないものです。
著作権は、文藝、学術、美術、又は音楽に関する制作を保護する物で、複製権、上演権、翻訳権など、著作者が著作物に対して有する財産的利益を保護する権利と、公表権、氏名表示権、同一性保持権など、著作者が著作物に対して有する人格的利益を保護する権利からなっています。
このうち、前述の著作財産権については譲渡性を有し相続されますが、後述の著作人格権は、著作者の一身に専属し譲渡することは出来ず、相続もされません。
著作権の他に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの興業所有権という物もあり、発明、実用新案、意匠、商標を排他的に支配する権利です。これらは、啓示的利用の保護を目的とする財産的権利であって、著作権のような人格的権利を認める規程はなく、全部相続の対象となります。
また、出願手続中に死亡した場合の出願手続中の権利や、発明した物を出願する前に死亡した場合の権利も、相続することが出来ます。
なんとなく分かったような感じなるところですが、実際の相続手続きはそれなりに面倒ですから、理屈を理解した上で信頼できる専門家へ相談される事をお勧めします。
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遺言書の保管について
遺言書をこれから書こうと思いますが、保管方はどうすればいいでしょうか?
遺言書が紛失してしまったり、発見されなければ遺言者の意向がかなえられません。
保管には、紛失を避け、相続開始後早期に発見されるよう工夫が大切です。
自筆証書遺言は、承認を必要としない方式の遺言書なので、その存在が本人以外は解りにくいものです。遺言書の紛失や、相続開始後かなり時間が経ってから発見されると、その前に市立した遺産分割が無効になってしまうこともあります。ですから、保管場所は、例えば、遺産について利害関係の無い、信頼できる第三書に保管を委託したり、銀行の貸金庫に保管するなどして、紛失や隠匿を防ぎます、そして相続人には遺言書を作成したことを伝えておきます。伝える理由は、遺言書の存在を明らかにし、発見の遅れを防ぐためです。そして、なるべく複数の相続人に伝えておけば、遺言書の存在を忘れたり、一人の相続人によって、破棄、隠匿されるのを防ぐことが出来ます。
秘密証書遺言は、遺言書作成に証人が立ち会っているので、遺言書の存在自体が不明と言う事にはなりません。しかし、紛失、偽造などの危険に於いては、秘密証書遺言も自筆証書遺言と変わりがないので、やはり、第三者に遺言の保管を委託したり、金庫に保管するといった工夫が必要と思います。
公正証書遺言の場合、公正証書遺言の原則として、公証役場に保管され、作成人は証人2名の立会を要するので、遺言書の紛失、偽造の恐れや、遺言書の存在自体が不明になるという心配はありません。ですから、保管という点では一番安心できると思います。
ところで、最近、お客様の中で、信託銀行に保管料払って預かってもらっているという方がいました。それも結構な金額です。公正証書遺言を預かってもらっているという事でしたので、「考え方次第ですが、公証役場と信託銀行の二カ所に保管する理由あるんですか?」と質問しました
「え!----?」 その方は公正証書遺言を作成すると公証役場で安全に保管される事を知らなかったわけです。でも、どうして、信託銀行でその説明をしなかったのか(その方の場合、たまたまとは思いますが)・・・???ですね。
ちなみに、公正証書遺言は、沖縄で作っても、東京の公証役場から確認ができます。でも信託銀行は、関与した場所に限られるそうです。これは、結構、知られていない公正証書遺言のメリットだと思います。核家族の時代、親族はみんな別の場所に住んでいるのですから・・・・
公正証書遺言を初め、様々な公正証書のサポートもおこなっています。お気軽にお問い合わせください。
夫婦財産契約書
最近では、「よくある話」かもしれませんが、4年ほど前にフランス人からこういった質問がありました。
「私は日本人と結婚することに成りましたが、フランスでは結婚する前に財産などについて契約書を作っておくことがあります。私の国の法律に基づいた契約書を作っておくことは出来ますか、また、法律的拘束力はありますか?」 というものです。
フランスの法律に基づいて結婚前にそのような契約を書類に残しておくことが、二人の合意に基づくものであれば、可能です。
また、きちんと翻訳した書類を公証役場で、公正証書にしておくと、法的に拘束力が生じます。その際は、実印かサイン証明が必要になります。
また、日本においても、夫婦財産契約の形を取っておく、という意味で、住所地を管轄する法務局に届け出ることにより、その内容を、夫婦財産契約登記簿に登記しておけば、なお安心だと思います・・・・
国際化に伴い、こういった問題もこれからは多くなっていくんでしょうね。ちなみに、外国人と結婚する日本人にも同じ事が言えます。日本人同士でも、もめ事が多い相続となれば、言葉や考え方の異なる外国籍との方との相続だともっと大変かもしれません。相続は当人同士の問題から相続人へと広がりますが、ここはきっちり契約と割り切って文書を残す事が必要でしょうね・・・
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公正証書遺言のことなら 相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.Atact.jp
様々な契約書は契約書・内容証明・公正証書作成サポート.Atact.jpでサポートを行っています。お気軽にご相談ください。
遺留分について
父の遺言書に「遺産は全て長男一人に渡す」と書いてありました。遺言に書いてあることは、絶対で、母や、私たち残りの兄弟は何も相続出来ないのですか?という、ご相談です。
相続・・・といえば、遺留分!という感じで最近はメジャーな相続用語になりつつありますが、それでも、ここは押さえておきたい重要なポイントです。
相続が開始すると、法定相続人は、被相続人の財産の一定の割合を確保出来る権利、「遺留分権」を持つことになります。そして、遺留分権によって、確保される相続財産の一部のことを「遺留分」と言います。法律上、遺留分を保障される遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属です。
つまり、お母様や、長男以外のご兄弟も、遺留分権利者となるので、お父様の遺言に関わらず、民法で定められた遺留分を確保することが出来ます。
ただし、遺留分を侵害されている遺留分権利者は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。この辺りはちょっと面倒ですので、またの機会にご説明します。
余談ながら、奥様、お子様1人のご家庭でご主人が愛人に全財産贈与する!といった遺言を残しても奥様、お子様で合計50%を遺留分として受けとる権利があります。ご自身でも本当にそうか、ちょっと計算してみてください。相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイトで、遺言相続基礎知識として、遺留分を含め、詳しい解説を掲載してますので、興味のある方はご覧ください。事務所では30分の相続無料相談も実施しております。
自筆証書遺言の検認について
昨日の続き、自筆証書遺言の場合の検認について・・・
検認の手続きは、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」「相続人目録」「遺言者の戸(除)籍謄本」「申立人および相続人全員の戸籍謄本」などの必要書類を提出して、申し立てします。
申し立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされますので、申立人と、通知を受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。また、遺言書保管者は、遺言書を持参します。
そして、相続人や、利害関係人の立会のもと、家庭裁判所が、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認し、検認調書を作成して、手続きは完了です。
検認手続きが終了すると、遺言書検認済証明書が遺言書に綴られます。当日立ち会う事の出来なかった関係者には、遺言書の認定通知がなされます・・・て、なかなか、大変な作業ですよね。
そもそも、相続人が親兄弟とわかりやすいケースだと良いのですが、子供がいない場合は配偶者に4分の3、亡くなった被相続人の兄弟に4分の1。たとえば、実際に経験したケースですが、兄弟が7人、その兄弟にすでに他界された方いれば、その子供・・・・と、相続人を捜すだけでも大変な作業となってしまいます。集めた戸籍は50通を超え・・・・・と。さらに、その相続人が何処に住んでいるか・・・戸籍の付票から探し出す作業もあります。家庭裁判所から、通知するにしても、何処にお住まいかは、相続人である申立人が家庭裁判所へ連絡する必要があるからです。
とはいえ、簡単なケースであっても、時間と、手間はかかります。仕事をしていれば、会社を休む必要もあります。遺言書を作る立場からすれば、簡単な自筆証書がいいのか、費用がかかっても、公正証書遺言がいいのか・・・・・・・悩ましい・・
いやいや、遺産をそんなに簡単に手に入れてもらっては、ありがたみが減る・・・しっかり、苦労しろと考えるのがいいのかは・・・・自由だ!!
事務所ではいつも自由に無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書遺言と自筆証書遺言についてのメリット・ディメリットにつきましては相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.Atact.jp の中のコラムでもかなり詳しく説明しておりますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。
相続遺言プロ事務所預かった遺言書はどうするか?
たとえば、父から「おまえに預けておく」と言って、遺言書を渡されたのですが、遺言書って、父が亡くなったら、どうしたらいいのですか?
遺言書は、お父様(遺言者)が無くなったからと言って、すぐに開封しないで下さい。遺言書を預かった人は、相続の開始を知ったら、遅滞なく遺言者の住所地を管轄する、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはいけません。4万円の罰金・・・なんて事にもなりかねません。公正証書遺言書以外の遺言書は、全て検認が必要です。
では、封筒に入ったまま、封がされていなかった場合はどうなるでしょうか?封がしてなければ、中身を見るのは人の常・・・・この場合は検認の前に見ても、特に問われる事はありません。おもしろいですね・・
相続をさせない遺言について
お子さんが3人いらっしゃるご夫婦から・・・
子供の一人が、中学生の頃からぐれはじめ、家庭で暴力をふるい、卒業後は定職にも就かず、ギャンブルに明け暮れ、親だけでなく兄弟にまでお金をせびる生活を続けています。もういい年なのに、このまま私たち夫婦が死んだら、残された兄弟や、その嫁、孫たちまでに迷惑をかけるのではと、心配でなりません。親の遺産を当てにせず、自分でお金を稼いで、自立した生活をしてもらうためにも、相続人から外したいのですが、どうしたらいいでしょうか?
・・・というご相談がありました。この場合は、相続人廃除という制度があるので、家庭裁判所に廃除の申請をすることが出来ます。ただ、廃除になるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。また、この廃除は遺言という形でも、することが出来ます。
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相続遺言プロ事務所遺言で散骨するには根回しが必要です
「私が死んだら、散骨して欲しい」と家族に伝えたところ「そんな面倒な!」と言われました・・・という話。
遺言で散骨を・・・・なんて、本人の希望とはいえ、実施となれば、あれこれと大変です。たとえ、散骨を行うのが、喪主であっても、配偶者が故人の兄弟などへの説明無しで、全ての遺骨を散骨し、後でトラブルとなったという例もあります。
散骨場所の決定も、故人ゆかりの地や、実施者のイメージとしてふさわしい場所をいくつか候補にあげ、マナーを守って散骨できる、散骨可能な場所を決めなくてはなりません。
また、散骨場所までの交通手段、たとえば海での散骨は、希望する海域までの交通手段の確保、天候にも左右されやすいので、実施予定日も柔軟に対応出来るような予定を組まなくてはいけません。費用もそれなりに必要となります。
もし、本気で散骨を望むなら、漠然と「散骨して、、、」ではなく、家族と生前によく話し合い場所を決め、散骨可能か調べて準備しておくのが、いいのかもしれません、、
その前に、散骨を実施している葬儀屋に相談するのが一番ですね・・・
ところで、「面倒だから嫌だ」と言っていた家族へ、遺言書に、「散骨たのむ」と一筆書いておけば、その効力は認められるのか?
実は葬儀の方法は、祭祀主催者に任されますので遺言によって行うことが出来るのは、法律に定められている範囲で、それ以外のことは、法的効果は生じません。
葬儀形式、遺訓、リビングウィルなどは、遺言書に書いても、法的拘束力は生じません。どうやら遺言書にも根回しが必要な場合もあるようですね。 相続遺言プロ事務所では30分の無料相談を行っています。 お気軽にお問い合わせください。
遺言は共同ではできません!
夫婦一緒に遺言を・・・というお話です。
基本的に二人以上の人が、同一の書面で遺言する事は禁止です。そのため、夫婦であっても、ダメです。公証役場で作成する場合は、公証人から止められますが、もし、自筆証書で二人、同一書面で書いたとしても、この遺言は二人共に無効となってしまいます。
そこで、別々に作成となるのですが、一番注意していただきたいのは、その内容が夫婦協議の上、その合意で作成された場合です。作成後、遺言内容の一部が変更などされた場合、その関係性が法的に複雑となってしまいますので、場合によっては他の遺言効力も無効となる場合があります。
そもそも、共同遺言を禁止した理由は、一つは個人の自由意志の尊重ですが、それ以上に、一人の人が遺言の一部を変更や取消した場合に、法律関係が複雑になる、せっかくの遺言が意味のないものとなり、結果、個人の自由意志が阻害される場合があるからです。
生命保険金の相続は?
遺産分割の対象となるのは相続開始時に被相続人(相続する人)の全ての権利ですが、保険の場合は保険金の受取人は他にいる場合がほとんどです(配偶者など)。つまり、相続開始によって、相続する方の財産ではなくなりますので、相続財産となりません。
とはいえ、保険金は受取人だ誰かによって変わってきますから、注意が必要です。
1) 被相続人が自分を保険金の受取人に指定していた場合は、当然に相続財産となり、遺産分割の対象となります。
2) 被相続人以外の人が保険金の受取人に指定されていた場合は、説明したとおり、相続財産となりません。ただし、ここが、面倒なところですが、相続税法上では、見なし相続財産として、相続税が課税されます。
3) 保険金の受取人が配偶者など、相続人の一人の場合、これが一番多いケースですが、上記の2)のようにすることは、不公平感が生じます。極端な場合、相続財産が保険金だけの場合を想像するとおわかりになると思います。保険とはいえ、貯蓄性の高いものはまさに、個人の財産と同じニュアンスとなってしまいます。そのため、遺産分割に場合、保険金を相続財産の前渡し金とか、特別受益として扱うケースがほとんどです。そのため、実際には相続人間での話し合いとなってしまい、結構、面倒になる事もあるようです。
4) 保険金の受取人が「相続人」となっている場合はどうなるでしょうか?この場合は相続財産とならずに、相続人が複数いる場合はその人数で割った金額が直接各相続人のものとなります。この場合の分割は頭割りとなっており、法定相続で分けないところがミソです。
贈与税の話
相続の相談を受けていて、よく贈与の話がでてきます。話を伺ってみると、混乱する原因として贈与税に2種類あるからことが理由に思えてきました。
2種類というのは「暦年課税」と「相続時精算課税」です。この時点で、もう勘弁してくれ・・・と思いますね。
暦年課税というのはいわゆる普通の贈与・・・というより「相続時精算課税」以外のものとしたほうがわかりやすいでしょう。
言い換えると、「相続時精算課税」というものが例外とおもったほうがよく、これは「相続税」と「贈与税」が合わさった性格にあるからです。
相続時精算課税の最初のハードルは2500万円です。これを超えるまで贈与税は課税されません。税額は、この2500万円を超えた分の20%となります。いったん、ここで税金は払いますが相続が始まると、この金額を相続の財産に加算して、相続税を計算し、その差額が戻るというものです。
ただし、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与でなければダメです。また、父、母と両方からの贈与もOKです。ところが、一端、この制度を使うと暦年課税に戻る事はできません。また、相続時精算課税を利用する場合は申告期限内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで)に書類の提出が必要です。
ちなみに暦年課税は1月1日から12月31日までの間の贈与金額から110万円を引いて、その金額の大きさで税金が10%~50%発生します。まだ、税額に応じて控除額が定められています。言い換えると、一般的には贈与税は高いのでなんらかの事前対策が必要という事になるのでしょうか・・・
ところで、税金の制度って、どうしてこんなに複雑なのでしょうか・・ね。
戸籍の翻訳はじめました
戸籍の翻訳を開始しました。以前から翻訳の話はあったのですが、仕事がらみの事であれば、サービスにしていましたが、翻訳のみの問い合わせがありましたので、この機会にと、業務化する事にしました。
戸籍の翻訳、なれた人には簡単に思えますが、なれないと、本籍は英語で・・・長男は英語では・・・転籍?・・・など、聞き慣れない言葉や、翻訳者の証明の仕方は・・など、ネットでしらべても(実際やってみました)なかなか、よい例はなく、中には「え!・・・大丈夫」と首を傾げたくなるものまで様々です。
戸籍の翻訳には当然、証明がつきます。また、場合にはよっては公証役場などの宣誓など必要な場合もありますので、その辺り、じっくり、お話をお伺いして翻訳を行っていきたいと思います。 ご依頼は相続遺言のブログにありますちょっとした問い合わせのコーナーで連絡するか、お電話をください。
孫に相続できますか?注意点は?
先日、お電話で質問があった件です。最近では80才を超えた方もインターネットを使われているようですが、たまたま、私のサイトにたどり着いて電話をされたそうです。
公的機関での無料相談で、「子供には相続できますが、お孫さんはちょっと問題ありますね・・・」と言われたそうで、セカンドオピニオンと思って電話されたようです。
もちろん、相続できます。ただし、孫は法律上の相続人ではありませんので、「孫に遺贈する」となります。相談にお答えになった方も、「相続人にはなれない」という意味で解答したものと思います。遺贈できますので、その意味からは「相続できます」となります。
ところで、注意点が1つあります。それは孫に相続しても親が使い込む?場合ではないでしょうか。現実問題として相続しても親の借金へ消える場合なども想定されます。そういった事を排除するには、成人になるまで財産管理人を指定して、その方に管理させるという内容を盛り込むとよいでしょう。もちろん、安心できる執行人を指定するのも1つの方法です。相続についての相談をおこなっていますのでご利用ください。
遺言書の書き直しと注意点
遺言書は書き直す事ができます。遺言者の気持ちは変わる事もあり、認められて当然でしょう。
また、基本的には直近、言いかえると、最後に書いた遺言書が有効となりますので、気分が変われば、それに応じてどんどん、例えば毎年のように書いてもかまいません。
遺言は以前書いた内容のうち、今回新たに作成した部分と重なる部分が改訂されたとみなされる事になります。けれど、その境界線が曖昧であったり、相互に無関係であれば、どちらの遺言書も有効となる場合があります。毎年書いても・・・と言っても、これは逆に混乱を招く事になります。
そのため、新たに遺言書を作成する場合は「○年○月○日作成の遺言書の全てを取り消します」又は「○年○月○日作成の遺言のうち、Aに100万円相続させるとした部分を取り消します」など、一筆入れることが必要です。相続遺言作成の相談を行っておりますのでご利用ください。
旧樺太の戸籍
珍しい・・・と言えば失礼になりますが、旧樺太の戸籍謄本は第2次世界大戦がありました関係で、6つの村の分、しかも全てではない・・・という状況です。
けれど、相続となれば、当然戸籍が必要となります。戸籍の取得は通常、市町村役場となりますが、旧樺太については外務省へ請求します。また、戸籍がない場合は戸籍な無い事の証明書の発行が請求できます。
もっとも戦争などで戸籍がない場合も、旧樺太以外にも沢山あると思いますが、そういった場合は戸籍がない事の証明を市町村役場から発行してもらう事となります。
余談ですが、朝鮮籍の方が帰化申請する場合、戸籍がない場合もあります。そういった場合も当該国から戸籍な無い事の証明書を発行してもらう事となります。相続の相談や帰化申請の相談も行っております。お気軽にご連絡ください。
相続人の所在が不明な場合は?
相続をしようとしても、相続人の所在が不明な場合はどうするのでしょうか?
ちょっと面倒ですが、これは前回、相続人相続人がいない方の相続の事を書きましたが、この場合は相続財産管理人を選任します。今回のような場合は、不在者の財産管理人を選任します。
では、3人の相続人がいるものの、1名が所在不明な状況で、不動産の名義変更が必要な場合はどうするのでしょうか?
この場合、遺産分割協議書を2名の相続人で作成し、その協議書に書かれてある事を実行してよいかの不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立をおこないます。許可審判が出てやっと、名義変更が可能となります。いずれせよ、面倒な不在者、いや話ですね・・・・相続遺言の相談を実施中です。
遺産分割協議書が作成出来ない場合は?
遺産分割協議書には、相続人全員(財産を貰う人も貰わない人も)の押印が必要となります。
ところが、相続人が全国に分散している場合、遺産分割協議書への押印は、かなり困難となります。たとえば、相続人が5人いて、郵送して全員の押印を貰う事を想像するだけでもため息が出そうです。
そんな場合は、「遺産分割協議証明書」を作成して、相続人全員へ郵送し、各相続人に押印(実印)していただき、印鑑証明書を同封して返送してもらう方法があります。時間短縮という意味ではかなり効率的です。
ただし、面識の余りない方などがいれば(意外と多いものです)、気持ちよく押印していただくための根回しは必要でしょうね・・・・遺産分割協議書作成をはじめ、相続相談を行っています。
公正証書遺言は絶対か?
済んでしまった事なのでとりたてて言う必要はないのですが・・・・と僕は前置きして話しをしました。
済んでしまった話とは、こんなこと・・・・・・相続が始まったが、公正証書遺言が残されており、それに従って、長男が全ての財産を受け取った。けれど、この長男、お金に全く困っていなかった、はっきり言えば、長者樣クラス。それで、長男は相続財産を受け取ってから、他の兄弟、3人へ全て渡してしまった・・・別に悪い話しではないし、相続が争続になったわけでもない。長男は公正証書が絶対なので、一旦、貰う事したけど、そのお金を兄弟へ渡すと遺贈という事で税金で半分もっていかれた事に、納得がいかない様子。税務署は相続と解っているのになぜ・・・・という事らしい。
実は、公正証書があっても、相続人の話合いで分け方は変更可能であり、話し合いの結果をキチンと遺産分割協議書にして、それに従って分ければ税金も相続税扱いとして、相続人が4人なら9000万円まで税金が控除される・・・
・・・と今更、言っても仕方ない・・・とい言いつつ、事務所で遺産分割協議書を作成したのに・・・と申しあげました・・・
相続人が居ない方の相続は(続き)
前回の「相続人が居ない方の相続」で質問ありましたのでお答えします。
教科書的な話をしてもつまらないの具体的に書きます。たとえば、同居のパートナー(籍は入れていない)が、病気の看病をしたり、お葬式の費用など実際の費用を負担されたとします。その時の費用は請求できる可能性(あくまで裁判所が決める事なので、可能性とします)があります。
方法は先ず最初に相続人が居ない事を証明するために、戸籍や住民票の徐票など集め、家庭裁判所へ「相続財産管理人の選任」を申請します。戸籍や徐票が必要な理由は本当に相続人がおらず、さらに実際に死亡している事を証明するためです。
ここで相続人がいる事が判明したら、この申請は当然、できません。
申請し、財産管理人が選ばれると、一旦、財産はこの管理に属する事となり、パートナーは、この方へ、これこれの費用が必要だったから、という理由で請求する形となります。
申請自体は難しくはありません。せいぜい、戸籍集めが面倒な程度。書面は相続財産管理人選任の申立書の記載例 を参照してください。裁判所のHPへリンクしています。私の事務所の仕事としては、書面を作成したり、戸籍など揃えてお客様はお渡しする事です。
そこまでは問題ないでしょう。申請・・・と言っても、裁判所から管理人として弁護士が紹介されるわけです・・が、問題はここからです。
全ての処理が終わるには1年半~2年間は必要となります。 もちろん、これ以上かかるケースも多いと思います。
時間がかかる理由は財産を受け取るまでに、公告とう制度。公に知らしめる期間として2ヶ月・・・といった感じで何度も公告をする事に法律で決まっているからです。
こういった制度がある事は大変ありがたいのですが、これだけの時間と労力をかけて・・・それなりの資産がないと、この制度はおいそれと使えないのも事実ですね。やはり、予防法務専門の私としては遺言書を書きましょうという事になります。
相続人が居ない方の相続は
相続が発生しても相続人がいなければ、財産は国のものになります。これはご存知の方もいるかと思います。
では、相続人が居ないとはどういう事でしょうか?
まず、お子様が居ない。お子様がいれば、財産はお子様へ相続されます。
次に配偶者がいない。独身の場合もあるでしょうし、配偶者に先立たれる場合もあるでしょう。
次にご両親が居ない・・・高齢で先に他界する場合も考えられます。
そして、兄弟がいない。兄弟がいれば、兄弟で分ける事となります。
ご両親にはご兄弟がいますので、いわゆる従兄弟はいます。しかし、この場合の従兄弟は相続人とはなりません。
そんな方は珍しい・・・いえいえ、そんな事はありません。もっとも、困ったから私のようなものへ問い合わせがくるのでしょうが、何年かに一度はあります。
簡単に言えば、一人っ子の独身で両親が先に他界している・・・場合です。
一人っ子が、結婚という形を取らず、以前、ここで紹介したように、パートナーとして暮らす場合もあるでしょう。
パートナーと暮らすパターンはこれからは珍しくないでしょうし、数十年後には増えるかもしれませんね。
では、どうすれば良いでしょうか?
国に納めると結論つけるのも一つの方法ですが、お世話になった方(特にパートナー)がいれば、その方へ残す旨を書いた遺言書が一番適しています。
詳しくは内縁と事実婚を参照していただければと思います。
遺言執行人が必要なのに・・
公正証書遺言では多くの場合、遺言書の中身を実行する遺言執行人を定めます。
通常の相続であれば、たとえば相続人の誰かを定めてもいいでしょう。
特に相続が、もめそうな場合には遺言執行人として第三者を定める事を勧めています。
当然、それは友人でもいいのですが、行政書士など、法律の専門家が無難という事になります。
そして、当然の事ながら、費用も発生する。
ところが、執行人無しを希望するケースがあります。決して高いという理由ではなく、執行人は不要と判断するようです。無料ならよいが、1円でもお金を払う価値はないという判断です。
たとえ、もめそうな相続であっても、居ないよりマシなので、相続人の誰かに執行人を依頼するように勧めても、相続人は「そんな面倒な事は嫌だ」と言い出す始末。
もめそうなケースの場合、公証人の先生の中には、公正証書遺言を作成する理由は、相続をできるだけ、遺言者の意志通りに実行するために作成するのだから、執行人を定めない遺言書なら作成する意味がない・・・とまでおっしゃる場合もあります。
たとえば相続が発生して銀行から預金を下ろす場合、執行人が居れば、その方が預金を下ろす事ができます。しかし、それを定めないと、預金を下ろす場合、相続人全員の押印が求められます。そうなると、もめたケースでは押印する、しないで財産についてのもめ事が即発生するからです。遺言書の意味がありません。極端な話、入院した際の費用としても引き出せないのですから。実際に執行人の経験を行えば、その便利がよく理解できます。
こういった事を何度も説明するのですが、「万が一の時まで預金は全部使うから大丈夫・・・・・」と反論されてしまい、次の言葉はもう出てきません。言いかえると、相続が発生するまで、全ての財産を使い果たすから大丈夫・・・(そうであるなら、公正証書遺言を作る意味はありませんね)。どうみても、執行人が居ないと困るだろうな・・・と思いつつ・・・過去の事例、経験などを交えて、キチンと説明を行った上で、それでも遺言者の最終決定ならと自分なりに納得させるしかありません。
遺産分割協議の注意点(争続をさけるポイント)
相続をスムーズに進めるためには3つポイントがあります。
1 節税
2 納税
3 争続対策
1は出来るだけ親→子→孫と財産の保全が大切です。
2の納税は人口の5%程度しか関係しませんが、資産がある場合は納税資金の確保が大切です。
問題なのはやはり3の争続。
テレビのキャスターは亡、ミヤコ蝶々さんの遺産分割協議が5年かかったと言っておりましたが、相続人の協議で決まらなければ遺産分割協議となります。
争族にならない協議にするには次のポイントがあると思います。
1) 相続人全員で行い、相続人以外は親族であっても協議に加えない。外野が出てくると、時間は二倍三倍となりますし、もめるケースが多いようです。
2) 相続財産は生前贈与も含め、全てオープンとする。遺産分割協議となれば、オープンになりますので始めからオープンにする。
3) 残された方の生活を考えて、全員が譲歩の立場で協議する(難しいでしょうが、大切です)
4) 法定相続の割合ではなく、財産の種類に応じた分け方を考える。分けられない場合は代襲相続も検討する。
5) 相続税がかかる場合は二次相続含め専門家に相談する。
遺言書をつくりなさいとは言えません
相続の相談が受ける度に想う事は、「どうして、こうなる前に・・・とか、もう少し早く相談を・・・」である。
けれど、困っていない人に、「遺言書を書かないとこんなに困りますよ・・・」と伝えても伝わるものではない。テレビでも、遺言がないばかりに騒動となる話、例えば若貴の問題や老舗の有名な鞄のメーカーにしても、結局は自分には関係ない事と思ってしまう。
相続相談の中には遺言書の作成もあるが、相談の際の、遺言書を考えたきっかけを教えていただくと、全て、極めて身近に困った例や、ほとんどご自身が困りそうな場合である。
よく財産がないから遺言は要らない等々の話をされる方がいるが、相続の問題は財産が無くても事実、発生する。これは経験上、間違いない。
確かに、相続、しかも元気な間に遺言書・・・と言われても、もちろん、遺言書の必要な理由は十分わかっていても、作ろうと思い、更に実際につくるには、なんだかものすごいエネルギーが必要な事も理解できる。
私は実務経験から「書いて当然」と思えるのだが、この仕事をしていなければ、「遺言書かいたら」と言われても、たぶん、「あとで・・・・」となり、書かないままになるような気もする。
頭では将来、自分に万が一の事があれば、最悪の場合、こうなる・・・と解っていても、いつのまにか最善の事を考えてしまう。誰だって、先行き明るい事を考えていたほうが楽しい。特に年齢が嵩めば当然だ。
現時点で何もなければ、わざわざ将来の困った事を想像するなんで、なかなか出来るものではない。しかもそこに自分が存在しないとなれば、尚更だろう。それより、目の前の事を優先にしてしまう。
結局、人は自分が、又は自分以上に大切な人が困る状態でなければ、動かないのだろう。それはそれで自然な気もする。
多くの場合、かなり困った状態で事務所に相続や遺産分割の相談に来られるわけだから、柔らかく話を伺いつつも、頭の中では過去の相談経験や実例が飛び交い相談後は結構、疲れてしまうのも当然か。
相続について気になる方は → 相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.
公正証書遺言の書き直しについて
自筆でも公正証書遺言でも、何度でも書き直せます。
心配なのが公正証書遺言の書き直しではないでしょうか?
自筆証書遺言は、当然、紙とペン・・・無料・・・にほぼ近いです。
公正証書遺言は作成の際に公証役場で、財産によって異なりますが だいたい、5~20万円程度払っていると思います。ところで書き直しとなるとまた同じ金額が必要・・・とはなりません。
変更する内容が前回と全く異なれば、別ですが、例えば長男へ500万円相続する予定が、次男へ500万円に変更・・・であれば、だいたい用紙代を入れても1万5千円もあれば(証人を依頼した場合の手数料は必要ですが、自分の友人に頼めば不要)なんとかなりそうです。
余談ですが、遺言書を作成する場合、お墓を守ってくれる人、言いかえると「祭祀の主宰者の指定」があります。実はこれ、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、更に目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円となり、追加費用となります。
・・・でも初めて読む人にとってはピンと来ませんよね。
実際、公証役場の手数料は(ご参考>>公証役のHP ここの手数料のところをクリックしてください)慣れないと解りにくいと思います。手数料の解説をするHPも見かける程です。そんな時は前回作成した公証役場へ直接問い合わてください。すぐに教えてくれますよ。 ご参考相続遺言>>
第三者への遺贈は公正証書遺言で
内縁・事実婚と相続の補足としてタイトルについて書いておきます。
事実婚である事を親戚が理解していたとして、実際に相続が始まると、「自筆証書遺言」では、こころもとないようです。実際、親戚がその自筆証書を認めても”無理にかかせたのでは・・・”とあらぬ事を考える方も出てきます。
そもそも、自筆証書遺言は検認という作業がはいり、手間がかかる上、時間もかかります。検認の間に相続不動産、つまり、自筆証書に書かれてる現在のお住まいが、親戚の方から競売にかけられる事が起こります。
もちろん、売却を差し止める仮処分申請を出せばよいのでしょうが、保証金が必要となります。都内であれば、何百万円となります。もちろん、遺言書があるから裁判へもっていけば勝てるものと思われますが、実際には泣き寝入りではないでしょうか。
ところが公正証書があれば、そして、遺言執行人をパートナーにすると、親戚の意見を聞く必要もなく、お住まいの名義変更ができてしまいます。
つまり、第三者への相続(遺贈)は公正証書にして、執行人を決めておく事が大切です。
事実婚の場合、結果的いは第三者と同じ扱いですから、面倒ですが、必ず、公正証書遺言にしておく事をお奨めします。
内縁・事実婚と相続
普通の夫婦、但し、籍は入ってない夫婦は、意外と多いと感じています。第三者から見ると、どうして籍を入れないの?となるのだが、実際、そういった関係を見ると、感じの良い夫婦が多いのも事実。
ところが、平均寿命的に男性が先に亡くなっても、パートナーが配偶者(籍を入れていない)でない以上、その女性は相続とは一切関係ない。自宅が男性名義だと、当然、相続人(この場合、男性の兄弟、亡くなった兄弟がいれば、その子供)のものとなる。想い出の遺品があっても基本的には貰えない。相続人ではないからだ。
入籍していない以上、法的には内縁関係にすぎず、相続とは関係ない。もちろん、判例で認められたケースもあるが、例外と考えたほうが無難だ。相続財産はパートナーへは回ってこないと言って、ほぼ、間違いない。事実婚は法律には縛られない自由さがあるが、縛られない事は、相続では全く保護されない事となる
この場合、男性が「自分の全財産を○○に遺贈する」と書いた遺言書があれば、事態は一気に好転する。もちろん、この場合は特に公正証書遺言が望ましいが、それでも、3分もあれば書ける。遺贈は相続税と同じ扱いになるので、税金の控除(基礎控除5千万円+1千万円×相続人の数)も大きい。
法律で縛られない事実婚を選ぶのは自由だが、そのパートナーの先を考えるのは入籍の有無に関係なく相手に対する思いやりであり、最低限の責任だと思う。遺言書が1通あれば、財産についてパートナーを法律で守る事ができるのだから。 ご参考>>
自筆証書遺言は手軽な分、問題も大きい
自筆証書遺言を完全に否定するわけではないが、問題点を具体的に解ってない例や曖昧な書籍を立ち読みしたので、参考に書いておきます。
そもそも自筆証書遺言は 1) 全文を自筆、2)日付を書く、3)最後の署名と押印
簡単そう・・・・けれど、こんな間違いがあるようです。
1)自筆とは言い換えると手書きの事。パソコンやワープロは自筆ではない
2)夫婦連名は無効。なぜなら共同遺言となるから。
3)不動産の表記が住居表示であり、登記簿謄本と異なる(以前、私が受けたケースでは、なんとか救済されましたが・・・)
4)読めない・・・・(個性ありますからね・・・)、意味不明・・・(曖昧な表現、例えば長男は多めに、次男は少なめに・・・)
いうまでもなく、1)~4)がダメですよ。それから、これはルールとして決まっている事で、よく、「こんな事より、実際にビデオとかの、時代じゃないですか。これもいいはずですよね?」 聞かれます。これはダメなのです。
それから一般的な問題として
1. 家庭裁判所の検認が必要
これが極めつけに面倒。1)家庭裁判所への申立書:この書類には相続人全ての戸籍が必要 → 2) 後日、家庭裁判所へ相続人に対し呼び出し状が届く。:実はこれも大変。相続人全員の住所を調べる必要がある。まさに、あの人は今、何処に・・・の話。1)と2)で半年かかった事もあります。→ 3)申立人が自筆証書遺言を持参して検認を受ける。 ※この段階で遺言書の正当性が認められるだけで、これが相続による名義変更の際に使えるか否かは先ほどの不動産の表記等、ハードルがある。
業務として、検認のサポートも実際に行っておりますが、公正証書は確かに費用がかかります。しかし、検認も負けない位の費用と時間がかかります。
余談ながら、残された相続人はかなりの負担となるので検認の結果、財産の行方が特定のAさんだけ・・・となれば、遺留分請求など、その後の問題に発展するケースもあります。また、封をしたものを検認の前に開けると5万円の罰金です。開けるまで、解らない上、そもそも、遺言書としての体裁を整えていないと完全に費用と時間の無駄という事になります。
2 遺言書の書換、隠匿があるかもしれない
3 紛失・・・これは起こりますね。
これだけの問題があります。
となれば、逆に自筆証書遺言がピッタリなケースは
1 相続がシンプル(相続人が一人だけ・・・など) 簡単なので検認もスムーズ
2 財産に不動産がない
3 収入を支える立場ではない(多くの場合、奥さま)
4 緊急を要していた
自筆証書遺言の書き方の本は書店にあふれていますが、これだけの事を理解して書きましょう。
公正証書遺言の書き方はこちらから>>
検認の必要な自筆証書遺言と不要な公正証書遺言
遺言書作成についての相談があった。
相談といっても、目的は「自筆証書遺言のサンプル」を作ってくれというもの。
相談の中で何度も「残すような財産はないけれど、知らない人(事情あるので書きません)へ財産が渡ったり、会いたくもない。」という。
自筆証書遺言の場合、「検認」のため、家庭裁判所で相続人、つまりは知らない人に連絡を取って、この遺言書が正しいか否かの確認作業がある事を説明し、また、公正証書遺言の場合は、知らない人に知られる事なく、財産を特定の人へ残す事が出来る事を説明した。
知らない人とは一切、関わりたく無いのであれば、公正証書になるが、公正証書にすると費用がかかる事を説明すると、「だから、自筆証書遺言にするから簡単なサンプルを作ってくれ・・・」という。また、公正証書の場合は証人がいるので嫌だという。証人は公証役場でも揃えてくれる旨を伝えるも有料はダメらしい。
一方、自筆の場合、検認の際に知らない人が登場しても構わないと言う。
公的機関の無料相談で受けたもので、無料相談には意外と多いのだが、限られた時間であり、更に相談者にとっても全く知らない人間に大事な話が出来ないのは十分承知はしているが・・・何となくジレンマを感じる瞬間でもある。相談者は20分程度の相談で目的を達成し、お帰りになった。
意外に面倒な財産の特定
財産管理の話をする前に最初に考えなければならない事は
財産が今、どれだけあるのか?
ではないでしょうか?
そんなにないいから心配ないよ・・・・
実はそうではありません。
もし、財産の特定をご自身で行っていない場合、どういう事が現実に発生するでしょうか?
祖父が残した、土地・・・隣り町の山の斜面で杉の木が3本立っているとこから・・・
なんて、話、実際にありますし、
例えば、保険。
「3年前に亡くなった親戚が保険に加入しているらしいけど、何処の会社に加入しているか解らないから、請求できてないのですよ・・・」
これも現実にある話です。
また、
「祖父母の時代、村有林を村のみんなと分けて、少しばかりの林があるらしいけど、そんなのお金にならないよ・・・・税金は俺が払っているけど、たいした金額じゃないし・・・」
ところが、道路の拡張工事で一気に価値ある土地へ変身する事もあります。
変身するだけなら、ラッキーな話。
ところが
「その土地は祖父母の代から名義変更してなくて、俺の兄弟は5人だけど、2名は亡くなって、その子ども、甥や姪が相続人ですよね。そうなると相続人は全部で・・・あれ!戸籍を見ると、他にも???・・・」
笑い話ではありません。市役所の相続相談を行っておりますが、本当によくある相談です。
たとえば、不動産を現金化したいと思っても、先ず、遺産分割から始める必要あります。相続全員を特定し、更に全員の実印が押してある遺産分割協議書を作成することが最初のステップとなります。
祖父母の土地であれば、祖父母の出生から、相続人全員の現在までの戸籍を全て揃える必要があります。戸籍謄本を集めると、合計で30通というのは、珍しくありません。また、戸籍は何度も改正しており、戸籍の場所は変わらなくても、戸籍は改正前と改正後の2枚が必要となります。
相続が発生しても、そのままにしていると、相続人がどんどん増えていきます。
そして、イザ、遺産分割となれば、全く面識のない相続人と遺産分割についての協議が必要となります。
それでは対策ですが、
ご自宅や預貯金の確認の前に、相続財産の有無、ある場合は現在、どうなっているかの確認を最初に行ってください。
相続人は増えていきますので、後になるほど、手間暇がかかってきます。
不動産であれば、名寄せをおこないます。これは市役所や区役所で判明できます。
すこしやっかいなのは保険です。
ご存知の通り、保険会社は最近、離合集散を行っておりますが、例えば祖父の加入した保険内容を知るには、実際に加入した保険代理店へ問い合わせる必要があります。
過去、ある保険会社の本社へ問い合わせた際、本社では解らない・・・と冷たい返事。
結論からいいますと、電話帳を片手に、加入した可能性のある保険会社へ電話をかけて確認しなければなりません。
相続財産の有無が確認できてから、次にようやくご自身の財産を確認します。
財産は将来へ活かすものだと考えます。
先ずは、現時点の財産を、相続財産の有無を含め、特定するところからはじめましょう。
事務所では、財産の特定から遺産分割協議書の作成、名義変更、不動産の売却まで一貫してサポートできます。
ご自身で出来るところや、出来ないところを明確にして、出来ないところのみの、ONE POINTサポートも行っております。
お気軽にお問い合せください。
遺言書は難しい・・
本当に難しい・・・・
相続の話。遺言書を作成したが、その際の遺言執行人を依頼者の希望で、信頼できる友人になっていただいた。
その執行人の方から相続が始まった事が連絡あり、急いで、その方とお会いする。
証人の名前に私の名前があったので、証人の意味を知りたかったらしい・・・
証人は単に、この遺言書が正しく本人の意思に従った書いたものである事の証人という意味とお答えする。
「あ、そうですか。ところで、執行人は本人の意思と違う事をおこなっても大丈夫でしょうかね・・・」
一瞬、頭が真っ白になるくらい驚いた・・・
「執行人は、ここに書いてある事を実行する役目なんですから、書いてある通りにしてあげてくださいよ・・」
「確かに、そうですが、執行人はなんでも出来るんですよね・・実は親族の方からいろいろ言われてまして、この通りにしたくないそうなんですよ・・・だもんで・・・」
・・・・そんな気持ちなのか・・・・ちょっと待ってくれ・・・・と思いつつ法律では・・・という話をして事務所へ戻る。相談料はプライスレスかよ・・・
相続はオーダーメイド
仕事で沢山の相続相談を行ってきました。
相続問題を解決するには方程式はありません。一人一人、問題の解答は違ってきます。つまり、相続の数だけ答えがあります。
にも関わらず、他人の事例(テレビや本を参考にして)を参考にして自分で解決しようとして、迷路にはまってしまうケースがあります。
そんな時、「相続の数だけ答えがあります」と説明すると、「いや、一般的には・・・」と質問され、「過去の事例では・・・」と説明をする。そんな話を30分から1時間くらいすると、ようやく、一人一人違った対処がある事が解るようです。
この頁の目次
- 代襲相続について(親より先に長男死亡 遺言相続、孫には無効 最高裁)
- 相続税の控除が変更され、増税となります。
- 遺留分の減殺方法を遺言書で指定できますか?
- 遺贈と死因贈与の違いについて
- 先日亡くなった父は、ボランティアで、海外留学生の身元保証人になっていました。留学生はまだ大学2年生で、卒業するまでは、我々相続人が、引き続き保証人にならなければいけません
- 子供たちは立派に独立しているので、私の財産の一部は、盲導犬協会に寄付したいのですが
- ペットの世話をしてもらう代わりに、負担付遺贈をしたのに、ペットの世話を怠ったりしたら、それが不安なのですが・・・
- 私が死んだら、ペットのシロを、誰かに面倒見てもらいたい、どうすればいい?
- 「相続人の廃除」さえしておけば、相続させたくない人に、遺産を渡さなくても済みますか?
- 遺言書を書こうと思いますが、妻も高齢のため、先に妻が亡くなった場合を考え、2種類の遺言書を書いておいたほうがいいでしょうか?
- 特定遺贈と包括遺贈
- 相続欠格とは
- 相続放棄をする前に確認する大切な事
- 農地は遺産分割できますか?
- 債務は遺産分割できますか?
- 債権は遺産分割できますか?
- 寄与分がある場合の相続の分け方について
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