財産分与にもいろいろあります
1 財産分与について
財産分与と遺贈とは違います。
財産分与というのは、共有財産の清算と考えるとわかりやすいと思います。
遺贈は相続により財産をある意味、プレンゼントする意味です。
財産分与が問題となるのは、やはり離婚の時となります。
多くの場合、不動産は夫名義ですが、実際は結婚後、夫婦協力して得た財産に他なりません。
そうなれば、離婚の際は分けるという事も必要となってきます。
ところで、財産分与は協議が整わなければ家庭裁判所に対し、調停、審判を請求する事になります。
しかし、この場合、2年の時効がありますので要注意です。
2 ローン付不動産の問題
一方、不動産を分ける場合、多くの場合、住宅ローンが終わっていない場合どうすればよいのでしょうか?
この質問は事務所へもよく寄せられるものです。
基本的・・・多くの場合は、住宅は離婚にあたって妻子の生活のために、妻に財産分与として渡し、住宅ローンは夫が支払い続けるケースです。
注意すべき点は、夫の支払いが止まった場合、妻が自分で支払いを行う事となり、それが出来なければ不動産を失う可能性があるという事です。
契約書を作成する際はこの点をどうクリアにするかを考える必要があります。
さらに、名義の変更があります。
銀行の承諾がないと、名義変更した途端に残りのローンを即刻払えと言ってきますので、この点も注意が必要です。
3 財産分与と税金
1) 財産分与を受けた方
離婚による財産分与は贈与でありませんから、贈与税はかかりません。また、一時所得としての所得税もかかりません。
ただし、不動産を財産分与で得ると、登記の際の登録免許税や不動産取得税が必要となります。
2) 財産分与をした方
財産分与は不動産資産を無償で譲渡するものなので、ちょっと面倒です。
資産の譲渡である以上、資産の譲渡時の価格が取得時の価格を上回れば、その増加分について配偶者に譲渡所得税がかかります。
ただし、3000万円の特別控除があります。
4 退職金など
財産分与は不動産が多いですが、熟年離婚の影響のせいか、事務所へ退職金の分与の相談があります。
退職金も不動産と同様に、夫婦の協力的な資産になるので、当然、請求し、また、請求されるものと考えたほうが良いでしょう。
また、最近話題の年金ですが、基礎年金部分はそえぞれの年金であり、夫の厚生年金部分を分ける事となります。
ただし、厚生年金は夫の在職中の年金なので、実際に分与の対象となるのは結婚してからの分となり、結婚前の厚生年金部分は分与の対象となりません。

