深夜酒類提供飲食店営業届
2号申請と比較すると。書類についての手間は軽減しますが、この届けも平面図が必要だったりと、2号申請なみの書類が要求されます。事務所で使用しておりますチェックリストを紹介させていただきます。
□ 必須要件
客室の床面積が9.5m2以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ)
客室に見通しを妨げる設備が無いこと。
風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。
騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
営業所の照度が20ルクス以上あること。
第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域/第一種中高層住居専用地域/第二種中高層住居専用地域/第一種住居地域/第二種住居地域及び住居専用地域でない事
必要書類
□ 営業開始届出書(第78条 別記様式41号)
□ 営業の方法(第78条 別記様式42号)
□ 営業所の平面図、求積図
□ 照明、音響設備図
□ 申請者の住民票
(本籍地記載あるもの。外国人の場合は外国人登録証明書)
□ 営業所建物の権利を証明する書類(★お客様でご用意をお願いします。)
□ 食品営業許可の写し(★お客様でご用意をお願いします。)
□ 申請者が法人の場合は上記に加え更に定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票又は外国人登録証明書(★ 外国人登録証明書はお客様ご用意ください)
□ 認印(営業者の印。法人の場合は代表者印)
□ その他(警察署指導: )
深夜酒類提供飲食店 費用(上記書面の図面以外の費用一式です)
個人 : 84,000 (1名) 法人 : 94,500円(1名)
※ 1名増加する毎に+7,000円加算されます。
※ 住民票(本籍地付)をご自身で用意した場合、3,000円を差し引きます。
費用の詳細につきましてはお客様でご用意できる範囲で異なります。
なお、飲食店の営業許可が事前に必要となりますが、事務所での取得もできますので、ご相談ください。
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(高崎行政書士事務所)
〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
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TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652
業務報酬(税込)
ご相談 : 30分間無料
無料相談後は
延長30分 3,150円
事案により報酬が異なる場合があります。
無料相談をご利用して料金・法定費用をご確認ください。
東京都行政書士会の報酬を基準に設定しております。
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