投資顧問業許可
「金融商品取引法」(証券取引法等の一部を改正する法律)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」は平成18年6月14日に公布され、関係政令・内閣府令も、平成19年8月3日以降順次公布され、金融商品取引法制は平成19年9月30日に施行されました。
金融商品取引業とは、金融商品取引法第2条第8項に掲げる行為のいずれかを業として行うことと定義され、
次のいずれかを業とする場合には、原則として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
①第一種金融商品取引業
・流動性の高い有価証券の販売・勧誘
・引受け
・店頭デリバティブ取引
・資産管理
②第二種金融商品取引業
・流動性の低い有価証券の販売・勧誘
・自己募集
・市場デリバティブ取引
③投資助言・代理業
・投資助言
・投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介
④投資運用業
・投資運用
事務所では上記の第二種金融商品取引業と助言業務の許可取得を専門にしております。
投資顧問助言業務許可取得サポート
財務局は代表者の方と直接会う事を希望します。
その際に細々した修正や追加情報等の話もあります。
また、投資顧問業は法令遵守を特に求められています。
書類一式が整った後は代表者の方が直接手続きを行うほうが
能率が良い場合があります。
お客様にとってメリットがある提案として
次のサービスを提供しております。
投資顧問業登録(助言)
書式一式作成:¥168,000円
(税・都内交通費・官辺(東京都・神奈川)の事前相談込み)
私自身、投資顧問会社の役員を兼務した経験があります。
申請受理される書類が完成すれば、助言については大丈夫です!
届出書をはじめ、申請に必要な全ての書式、更に、質問書(財務省で配布される質問)をご用意しております。
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(高崎行政書士事務所)
〒192-0081
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TEL 042-660-9528
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業務報酬(税込)
ご相談 : 30分間無料
無料相談後は
延長30分 3,150円
事案により報酬が異なる場合があります。
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東京都行政書士会の報酬を基準に設定しております。
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