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ハーグ条約加盟方針が決まったようです。

菅内閣、ハーグ条約加盟方針を閣議了解 CNN.co.jp 5月21日からの引用です。
 
「(CNN) 菅内閣は20日、国際結婚が破綻(はたん)した夫婦の子どもの処遇を定めたハーグ条約に加盟する方針を固め、条約の実施に必要な国内法骨子案を閣議了解した。
枝野幸男官房長官の声明によると、骨子案では条約関連の事務を執り行う「中央当局」が外務省内に設置され、日本国内に連れてこられた子どもの所在の特定や児童虐待防止策の実施などを行うという。また骨子案には、子どもや配偶者への虐待があったり、親が母国で刑事責任を問われたりしている場合には子どもの返還を拒否できるなどの例外規定も盛り込まれている。
日本では日本人の元妻が外国人の元夫から家庭内暴力(DV)被害を受けて子を連れ帰った場合、母子を保護すべきだとの意見が根強いため、これまでハーグ条約に加盟してこなかったが、最近欧米諸国から加盟を強く迫られている。特に圧力が強まるきっかけとなったのが2009年のクリストファー・サボイ氏の事件だ。
米国民のサボイ氏は、別れた妻が日本に連れ帰った2人の子どもを取り戻そうとして日本で未成年者略取容疑で逮捕されたが、子どもを取り戻すことなく帰国することに同意したため不起訴となった。一方、別れた妻には米国の裁判所から米国に留まるよう命令が下され、その後逮捕状も出されたが、日本は国際的な子どもの連れ去りについて定めたハーグ条約に加盟していないため、日本政府は妻に対する米国の裁判所命令も逮捕も認めなかった。
サボイ氏の代理人を務めた家族法専門の弁護士、ジェレミー・モーリー氏は、20日の日本政府の発表について「(日本にとって)正しい方向へのわずかな1歩」と語った。」
 
これまで、ブログで情報をお伝えしておりましたが、私の相談者の立場としては、悩ましい感じとなりました。
 
夫と妻のどちらがより子供の福祉とって良いか?という問題ですが、もちろん、平等であるべき・・・としか言えません。しかし・・・と思ってしまうのです。たしかに虐待や刑事責任の話も聞きますし、それが例外となるのは当たり前の事。ところが、そういった問題が表面化しているケースは氷山の一角でもあり、表面化した時は手遅れの場合もあります。
もちろん、事務所へ相談においでになる方は、諸事情のある方が大半なので日本人妻の視点でハーグ条約を見るからと、思いますが・・

ハーグ条約についての最近の意見など(20110307)

最近、ハーブ条約についての様々なご意見が出ておりますので紹介します。

1 ハーグ条約:「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」( ハーグ条約) の締結に関しての意見書
         大阪弁護士会 http://www.osakaben.or.jp/web/03_speak/iken/iken110225.pdf

2 在日米国大使館ウェブサイト関連解説:ハーグ子奪取条約について 弁護士早川眞一郎
         http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20100122-83.html

3 日弁連意見書:「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」( ハーグ条約) の締結に際し,
            とるべき措置に関する意見書 2月18日
        http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/110218


4 外務書:「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」(ハーグ条約)(アンケート調査の結果)2月2日
       http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/2/PDF/020201.pdf

 

私の場合、事務所へご相談に来られた方の心情からしか考える事はできませんが、逆の立場で考えると、それはそれでまた問題でもあります。

ところで、事務所への相談の多くが最近では国際離婚相談となりました。

国際離婚の場合、子供の養育費の問題、慰謝料など悩ましい問題が多いにも関わらず、相談を受けても、国内と異なり、ルール通りにいかないもどかしさを痛感しております。


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「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」

以前、ハーグ条約についてのニュース記事をお伝えしましたが、外務省にてアンケートを行い、その結果のレポートがありましたので御連絡します。

※ 外務省HPからの引用です(全文)

「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」に関するアンケートの実施結果について

平成23年2月2日 外務省子の親権問題担当室


1.アンケートの実施
ハーグ条約に関する検討作業の一環として、より実証的・網羅的な調査を行う必要があるとの観点から、本省及び関係在外公館(※)のホームページを活用し、国際的な子の移動に関す
る問題の当事者となった経験のある我が国国民を対象にアンケートを実施。
(※)ハーグ条約締約国の大使館と在留邦人数1000人超の在外公館(計121公館)に掲載指示。
2.結果概要
5月25日から11月末までの回答件数は64件。
各問に対して回答者から得られた意見の概要は以下のとおり。
問1 国境を越えた子の移動に関する問題の当事者となり、以下のような経験をしたことはありますか。
・国境を越える形で子を連れ去られたり、やむなく子と一緒に移動せざるを得なかったこと。
・外国で裁判をして、裁判所の命令等により国境を越える移動に制限が加えられたこと。
【回答の概要】
●事案別の内訳
・子を連れ帰った事案:18件
・子を連れ去られた事案:19件
・外国の裁判命令等により移動の制限を受けている事案:27件
●関係国の内訳
米:26件、豪:9件、加:7件、英:3件、仏:1件、その他(関係国不明等):18件
問2 ハーグ条約の存在やその内容をご存知でしたか。
【回答の概要】
・知っていた/知っている:41
・少し知っていた/知っている:8
・当事者になるまで知らなかった:14
・その他:1
問3 これまで我が国がハーグ条約を締結していないことについてどのようなご意見をお持ちですか。
【回答の概要】
同問に対して、我が国がハーグ条約を締結すべきという考えを明示したものが22件、締結するべきではないという考えを明示したものが17件寄せられた。
●条約を締結すべきとの意見例
・日本人の国際結婚とその破綻が増加する中、問題解決のための国際ルールとなっている条約締結は必要。
・子を連れ去った方が有利という状況を変える必要あり。一方的に子を拉致するような状況を日本はこれ以上放置すべきではない。
・日本は海外で子の拉致を擁護する異常な国と見られている。
・先進国として条約の締結は必要。国際社会から見れば遅れている。
・現状のままでは日本は子の連れ去りを防止できず、むしろ助長している。条約は、子の連れ去りへの抑止として必要。
・国境を越えた子の連れ去りでは個人の力に限界あり。関係国の協力無くして、自力では問題を解決できない。
●条約を締結すべきではないとの意見例
・条約は、日本の文化、習慣、価値観、感覚等になじまない。
・外国でのDV被害や生活苦から避難するため、日本への連れ帰りは最後の手段として必要。
国民を守る手段として、日本は条約を締結すべきではない。
・外国で法的解決を図ることになれば、日本人親に困難が伴う(裁判に伴う高額な弁護士費用等金銭的負担、言語の壁、日本人親に対する不利な判決(日本への偏見)等)。
●その他の意見例
・子の福祉や国民の保護、国民の利益を第一に考えて対応してほしい。
・適切に法律(共同親権)が整備されない限りは、現状のままでいるべき。
問4 日本がハーグ条約を締結することになれば、ご自身又は類似の境遇に置かれている方々にどのような利益・不利益があると思いますか。
【回答の概要】
●利益として述べられた意見例
・連れ去られた子を連れ戻すことができる。
・子を連れ去る者の「逃げ得」がなくなる。安易な子の連れ去りの抑止力となる。
・子が連れ去られても、子の所在発見等で我が国や外国の関係当局の協力が得られる。
・外国にいる子との面会交流のため関係当局の支援が得られる。
・外国裁判所等による移動制約(保証金、外国人親の同意取付け等)が緩和され、日本への帰国(里帰り)が可能になる。子が両国間を自由に行き来できる。
・外国の裁判所で争う機会が減り、負担(裁判期間、弁護士費用等)が軽減される。
●不利益として述べられた意見例
3
・外国でDV等の被害を受けている人の逃げ道がなくなる。
・外国で裁判が行われることになり、外国人親の要求(外国での生活継続、共同親権の下での面会交流等継続的な関係維持、養育費の負担等)に有利な判決が出され、それに応じざるを得なくなる。
・(子を連れ帰り)日本で平穏に暮らしている人の生活が脅かされ、外国に連れ戻される危険
が出てくる。
問5 その他ハーグ条約や国際的な子の連れ去り問題についてご意見があれば、お書きください。
【回答の概要】
●政府の取組に関して述べられた意見例
・日本政府には子の連れ去り問題に関する適当な相談窓口がない。相談窓口の設置等対策を強化すべき。
・自国民保護の観点から、日本政府は海外で問題に直面する国民に対する支援を行うべき(DVの場合における特別な支援の実施等)。
・日本からの連れ去りを防止するための対策を強化すべき。
・国際結婚をする国民にハーグ条約について注意喚起し、認識させる広報が必要。
●外国の裁判に関して述べられた意見例
・DV被害については裁判で立証し、それを使って親権裁判を有利に進めることも可能。裁判回避の本当の理由は、本人の語学力不足や外国で自立できないためではないか。
・子を連れ帰る日本人親がいるせいで、外国に残る日本人親が裁判等で被害を被っている。
・外国の裁判には高額の費用がかかり、裕福でないと難しい。言葉の問題もある。日本に帰りたい人は、ある程度の覚悟の下で、子を連れ去るしか手段はない。
・離婚成立後、外国の裁判所は、薬物乱用、酒乱等により子の監護者として適当でない親であっても、共同親権を認め、定期的な面会を命じる。面会に応じなければ日本人親の監護権が取り上げられ、刑務所に入れられる場合もある。
・外国で裁判をして母子が当該国に残る場合、経済的に自立して生活するのは困難。
●その他意見例
・条約の締結と同時に、日本も共同親権の導入も含め民法等を変えるべき。
・離婚後も子には両親と会う権利があり、保証すべき。日本国内における共同親権や面会交流権の法制化を望む。
・国際離婚に関する特別法を作ってほしい。
・ハーグ条約は過去の事案に遡及する効果を持たないが、既に生じている事案等日本が条約を締結しても対象とならない案件についても政府の支援が必要。
・司法機関を始め、連れ去り勝ちを容認する日本の現状に問題がある。

(了)

ハーグ条約で副大臣会議設置へ

以前、離婚した際の親権については、昨年の2月に【ハーグ条約に関する質疑】2010年2月2日法務大臣閣議後記者会見からの抜粋紹介しましたが、動きがありましたので時事ドットコムから引用します。

政府は10日、国際結婚が破綻した場合の親権争いの解決ルールを定めたハーグ条約の加盟に向け、月内にも関係省庁による副大臣級の会議を設置する方針を固めた。

政府関係者が明らかにした。3月中にも見解をまとめ、同条約と関連法案を通常国会に提出するかどうか最終判断する。

同条約は1983年の発効。近年、日本人の親が海外から一方的に子どもを連れ帰るケースが相次ぎ、欧米諸国から条約未加盟の日本に対する批判が続出。

6日(日本時間7日)の日米外相会談でもクリントン国務長官が早期加盟を求め、外相は「真剣に検討する」と応じていた。

ただ、国内では条約加盟で子どもを居住国に戻さなければならなくなるなどの不利益を被る親が多いとみられる上、政府・与党内では「日本の家族制度と相いれない」などの慎重論も少なくない。

管直人首相は春の訪米の際に一定の方針を表明したい考えとみられるが、議論の行方は不透明だ。 (2011/01/10)

私が知っているのは、特に欧米の男性が日本へ子供を連れにやってきて、幼稚園の前ので待ち伏せなど、大変だったような話を聞いております。相談されるからが母親がケースがほとんどなので、話を聞く限り、私は母親よりで考えています。

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国籍取得の要件

平成21年1月1日から国籍取得の要件が変わりました。詳細は法務省のHPをご覧いただきたいと思います。

ポイントは父母が結婚していなくても、日本の父から認知されると日本の国籍が取得できるというものです。

これまで結婚していない事が理由で日本国籍がとれなかった方には平成23年12月31日まで届けによって取得できます。

国籍取得される方は認知された子の国籍取得の届出をご覧ください。

実際に届ける書式の記載例>>国籍取得届

>> 国際離婚・親権・養子縁組の渉外戸籍専門サイト(高崎行政書士事務所) で30分無料相談を行っています。

 

日本人と外国人が共同で未成年の日本人を養子としている場合に、夫婦の一方のみ離縁できますか?

先ず、日本人養親には日本の民法。外国人の養親にはその本国の法律の定めによる事とされています。日本の民法の規定では婚姻中の養親夫婦が養子と離縁するには共同して行う事とされております。

そういった意味から原則、無理という事になり、夫婦共同で行う事となります。

ただし、外国人の養親の本国法で離縁を禁止している場合、または「夫婦の一方がその意志を表示でいない場合(811条の2)」は例外的に認める場合もあります。

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日本人女性が外国人男性との間にもうけた婚外子は、外国人男性(父)の死亡後に認知を求める方法がありますか?

認知は、子供の本国法によることができることから、日本の法律によっ、認知の訴えを提起することが出来ます。 by Arimura

事務所では、認知についての相談にも応じております。

外国人配偶者と離婚した場合の氏と戸籍について

日本人と外国人との結婚で、婚姻中は相手の外国人の氏を称していた場合です。

氏の変更は二つあります。

1 家庭裁判所の許可を得て元の氏に戻す。これは「やむを得ない事由」という事が必要です。

2 離婚後3ヶ月以内に限り家庭裁判所の許可なしに氏の変更が認められます。

※ 戸籍法107条1項と2項です。

なお、氏変更許可の審判の申立は、申立人の住所地の家庭裁判所で行う事になります。

戸籍の変更ですが、まず、結婚した場合、日本人が既に戸籍の筆頭者であった場合を除いて、日本人当事者を筆頭とする新戸籍が編成されます。

ちょっと違和感を覚えるかと思いますが、そもそも戸籍は日本人の範疇ですから筆頭となるわけです。外国人は戸籍の身分事項欄に記載されます。離婚した場合は、その身分事項欄にその旨が記載されます。さらに、ここがポイントですが、婚姻による変更前の氏を変更した場合は、日本人の配偶者の氏に訂正がはいり、元の氏が記載されます。ただし、日本国籍の子供がいる場合は新たな戸籍が作られるのでそこには氏の変更前の氏が記載されます。

子供がいて、日本人の配偶者の戸籍に入っている場合は元の氏への変更効力は、その子供には及びないので、元の氏にする新戸籍が編成された場合、子供については「同籍する旨の入籍届」の届出をする事で新戸籍に入籍する事ができ、これによって子供も日本人配偶者も元の氏を名乗る事になります。

ちょっと面倒そうですが、氏の変更が出来れば、後は意外とスムーズに進みます。

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外国で、婚姻中の日本人と外国人の間に生まれた子供の国籍は、どうなりますか?

父親、又は母親が日本国民であれば、その子供は日本国籍を取得します。

しかし、生地主義を採用しているアメリカ、カナダ、ブラジルなの国で生まれた場合は、日本の国籍と、外国の国籍を二重に取得することになります。この場合は、原則として、出生の日から三か月以内に出生届と共に国籍保留の届を出します。

届出先は、その外国に駐在する日本の在外公館ですが、本籍地の市区町村でも構いません。

二重国籍になる場合には、日本の国籍を保留する意志を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって、日本の国籍を失うことになりますので、注意が必要です。 by Arimura

事務所では、例えば母が再婚後に出生した場合など、相談に応じております。


 

外国人夫婦の未成年の子を日本人夫婦が養子にするには?

まず、養子縁組の際に基準となる法律(準拠法)が問題となります。この場合、縁組をする時点での養親の本国法となります。

つまり、日本人が養親であれば、日本の法律という事です。ただし、養子となる外国人未成年の子の本国法が養子縁組の成立に養子の保護を目的とする、「保護要件」を必要としている際は、その要件を備える必要があります。

保護要件とは、例えば、未成年の子を養子にする場合は、親の同意や関係機関の許可を必要とするなどどいった事です。

ちなみに、普通養子の場合は市区町村への届出を行う事が必要となりますが、海外からの郵便による届出も可能です。

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日本で、日本人と外国人との間に生まれた子供の国籍は、どうなりますか?

日本の国籍法は、子供が生まれたときに父親、又は母親のいずれか一方でも日本国民であるときは、子供は日本国籍を取得するという、父母両系血統主義を採用していますので、その子供は日本国籍を取得します。

また、父母の婚姻外に出生した子供や、日本人父に胎児認知されている場合、また、母親が日本人の場合には、その子供は、日本国籍を取得します。by Arimura

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外国人女性の子供を、日本人男性が認知する場合、何処の国の法律になりますか?

認知する日本人男性の本国法によることとなります。

この場合、認知される子供の本国法が、子供又は第三者の承諾又は同意があることを認知の要件としているときは、この子供の本国法条の保護要件が備わっている旨の証明書が必要になります。

この保護要件の証明書とは具体的には、認知における子供の保護要件を規定した法文の証明書及びその法文に記載されている保護要件を子供が備えている旨を証明した書面で、例えば裁判所などの許可書、母又は本人の承諾書、親族会の同意書、児童委員会の同意書などがそれになります。
また、認知当時の子供の本国法によることも出来ます。 by Arimura

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国籍留保届けとは?

海外で出産して二重国籍を取得した場合は、出生届と同時に「国籍留保届」も提出の必要があります。

具体的に説明しますと、例えば私の好きな国、バヌアツは父母両系血統主義です。バヌアツ国内で出生した事実だけではバヌアツの国籍は取得できません。

バヌアツ国内、又はバヌアツ以外の外国で出生した子の父、又は母がバヌアツ市民で他方が日本人の場合は出生の日から3ヶ月以内に日本国籍を留保する意志を表示しなければ子は日本国籍を喪失する事となります。

事務所では150カ国以上の婚姻等の情報を集めております。お気軽にお問い合わせください。

外国人の父と、日本人の母の間に生まれた子供の氏は、どうなりますか?

子は出生により国籍を取得します。子の母が日本人であれば、嫡出子であっても、なくても常に日本戸籍を取得します。

日本人母の氏を称して、母親の戸籍に入ります。但し、家庭裁判所の許可を得だ上で氏の変更の届出をすれば、外国人の父親の氏に変更することが出来ます。ちなみに、この場合、氏を変更した子のついて新戸籍が編成される事になります。 by Arimura

 事務所では、親権についての相談も行っています。


 

日本人と外国人が結婚して子供が生まれた場合、その子供の身分は何処の国の法律で決められるのですか?

いわゆる嫡出子の問題ですが、嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供ことです。

 

夫、又は妻の一方が日本人の場合、日本の民法が適用され、嫡出子となります。つまり、その場合、外国人親の本国での法律による審査は不要です。一方、日本の法律上、嫡出子とならない場合に限り、外国人親の本国の法律で審査します。

 

わかりにくい説明ですので具体的に説明します。

 

日本の民法では婚姻中の出生、又は離婚後300日以内の出生の場合、この事実をもって嫡出子となります(当たり前ですけど)。ところが離婚後301日以後に出生した場合、外国人親の本国の法律で審査する事となります。

 

外国人の親の本国法で嫡出子となれば、日本でも嫡出子となります。by Arimura

 

事務所では、例えば母が再婚後に出生した場合など、相談に応じております。

 

 

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