特例有限会社の変更
昨年、新会社法が施行される前まで、会社といえば、有限会社と株式会社の2つがありました。
有限会社は小回りのきく、小さな会社のイメージが強く(有限会社でも株式会社と比べ、遜色ない会社も沢山ありますが)、それはそれで役員の構成など、家族的な会社が多くありました。
ところが、新会社法の施行によって
有限会社・確認有限会社 → 特例有限会社
となりました。細々した法的な言葉を無視して、大雑把に言えば、特例というのは実は株式会社と同じように見なすという感じです。
ところが、当然ながら、組織変更などを行う場合の申請書類は他の株式会社比較すると、ちょっと異なってきます。そういった書式上の違いについては新会社法施行前の有限会社とも、新会社法による株式会社の取り扱いとも違っています。
私どもは新会社法が施行される前に数多くの有限会社を設立した関係から、新会社法が施行されてからも多くの変更事例を経験する事ができました。
私どもが得た、知識を少しでもお役に立てる事ができればと思います。
現在の有限会社についての役員変更をはじめ、新会社法に関連した以下の取り扱いも行っておりますので何時でもご相談ください。
1 定款変更
①特例有限会社・確認有限会社から株式会社への変更
限りなく、現在の有限会社のメリットを残した使い勝手のよい株式会社への
変更できます。役員の任期は10年の設定も可能です。
② 商号の変更
③目的の変更
④株式譲渡制限など株式に係わる変更
2 役員の変更 (役員の就任・退任・住所変更など)
従来の有限会社での変更とあまり変わりません。役員に任期は、特例有限会社と
なっても、定める必要ありませんが、株式会社へ変更すると、最長、10年間となり
ます。
3 支店の設置
4 発行可能株式総数の変更の登記
「発行する株式の総数」から呼び名が変わっています。
有限会社を設立した際は出資口数といっておりましたが、実は会社法の変更で
登記官の職権で株式として登記されています。
その為、有限会社でも増資する場合は株式の増資となります。
5 解散の登記
例えば、一人しかいない取締役が解散の登記をする際、清算人へは、取締役が
就任する事ができます。
また、解散の登記後、清算結了の登記が必要となりますが、解散の登記後、
2ヶ月以上必要です。これは、公告の期間を考慮したものです。
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