2010年2月10日放送。
今日は3つ相談がありましたので、ここでは「保険と相続」の部分をピックアップして初回します。
今回は映画の紹介などを行っている、島田さんとお話をする事となりました。
遺産分割や遺言書のお手伝いをする際に、よく保険は相続財産と同じと誤解されている方います。
保険金は相続財産ではありません。受取人を指定しおけば、万が一の際は、その方へ保険金を渡す事が出来ます。
次回、放送で取り上げて欲しい相談あれば是非、FMさがみ暮らしの相談室質問へメールへお願いします。
相続遺言プロ事務所 高崎行政書士事務所
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