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2010年01月 アーカイブ

2010年01月07日

第16回外国人個別無料相談(八王子国際協会・地球市民プラザ八王子)

第16回目の外国人個別相談会 1月9日(土)14:00~17:00 東急スクエア 11階  国際交流室 で行いますのでご利用ください。

詳しくは >>第16回外国人個別相談会>>をご覧ください。

相談内容は、国際結婚、国際離婚、養子縁組なのどの渉外戸籍に関する事やビザの取得、変更、そして帰化なども行っています。

一番のメリットは、母国語で相談できるように、事前に予約すれば必要な言語の通訳を付ける事が出来ます。勿論、通訳も無料のボランティアです。

是非、ご利用ください。

八王子国際協会では外国人への様々なボランティア活動を行っていますのでこちらもご覧ください。

高崎行政書士事務所

2010年01月12日

雁部一浩サロンコンサート

「雁部一浩企画 サロンコンサートシリーズ第2回」
・日時:2010/1/10 17:30開場 18:00開演
・場所:タカギクラヴィア松涛サロン

へ行ってきました。

サロンコンサート?と思っていましたが、大きな会場と違い、そこそこの広さのコンサートもなかなかのもので、終わった後、ビールやワインなども楽しめました。

詳しい内容は雁部一浩さん情報のブログを見つけましたのでご覧ください。

残念ながら、語る程、音楽の事は詳しくないのですが、コンサートの始まる前に雁部氏がピアノの解説をしてくれました。

それは1887年製のニューヨークスタンウェイ・ヴィンテージピアノというもので、タカギクラヴィアのサイトを見て戴ければいいと思うのですが、このピアノは以前、私のサイトで紹介したウラディミール・ホロヴィッツが日本で演奏の際に見つけたもので、骨董価値のあるのは当然としても、商業主義に流される前の本当に良い音色を出せるピアノとしても本来の価値があるそうです。

ところで、雁部さんのピアノ演奏DVD(一番下のところです)は、このピアノが使われております。



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2010年01月13日

愛蔵版『正法眼蔵』読解

 以前から、いろんな解説書を読んでいますが、これは10巻もあって、かなり読み応えのあるものです。

解説が多い事は私には助かりますが、なんとなく原文の雰囲気が損なわれるので、岩波と並行として読むといいかもしれません。

愛蔵版『正法眼蔵』読解〈1〉 愛蔵版『正法眼蔵』読解〈1〉

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なにぶん、分量が分量なので、まだ、三分の一という感じで夏までにのんびり読めればいいやと思います。

慣れとは怖いもので、ちょっと重いですが電車の中でもどんどん読めてしまったりします。

文庫でも出ているようですので、そちらがお薦めです。


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2010年01月16日

FMさがみ1月15日放送から(離婚協議書の注意点)

笑顔 2010年1月15日放送。

今年になって離婚の相談を4件受けました。離婚協議書の財産分与に不動産がある場合は、注意が必要です。

今回は月曜日担当の、藤澤Quuさんとお話をする事となりました。

 

離婚協議書の中にローン中の不動産がある場合は注意が必要です。例えば夫のローンのある不動産を名義変更で妻が譲り受けても、夫がローンの支払いを滞れば不動産は銀行のものになるかも・・

次回、放送で取り上げて欲しい相談あれば是非、FMさがみ暮らしの相談室質問へメールへお願いします。


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2010年01月25日

人蕩し術 (ひとたらしじゅつ) 無能唱元

表題がちょっと・・・・と思う方も多いと思います。私も最初、そうでしたが、立ち読みして、中身が真面目な話だったので、ずいぶん前になりますが、衝動買いした本です。

「魅は 与によって生じ、求によって滅す」

まさにその通りですが、いわゆる、底の浅いノウハウではなく、楽しく暮らすための考え方が書いてある本と思います。

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紹介するに辺り、パラパラとめくってみましたが、真面目で面白い本です。いわゆる自己啓発の本で、同じような事は、他の本にも書いてあると思います。

けれど、自己啓発の本は、同じ事を書いても、書き手がどれだけ深くそれを考えて書くかで要点が同じに見えても中身に差が出ます。

ちょっと高い本ですが、あえて難しい表現や言葉を廃し、解りやすく書いたと思える面白い本です。


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2010年01月26日

新コーナーの紹介・・入管情報

この度、新しく「入管情報」のコーナーを設ける事としましたので紹介します。

内容は関心の有無で全く価値が異なりますのでエータクトのブログの中では面白いものだけを紹介するに留め、最新情報は左上にあります「入管情報」で紹介すると共に関連の記事があれば、それにリンクするように致します。

※ 以下は maru4.gif入管情報  と同じものです

~~~~~~~~~~~~~~

22年1月25日平成22年1月25日官報より(ミャンマー告示定住について)

25日官報:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件の一部を改正する件

〇法務省告示第三十七号

入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成二年法務省告示第百三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十二年一月二十五日
法務大臣千葉景子


第一号及び第二号を次のように改める。

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの

国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの

日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

削除
第三号中「前二号」を「第一号」に改める。
第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改める


高崎行政書士事務所

2010年01月30日

八王子国際協会の活動が日経新聞でとりあげられました

アップしようと思いながら一週間経過してしまいましたが、お許しください。

日経新聞平成22年1月22日「外国人の就労・就学に軸足

PDFファイルになっております。

八王子国際協会では外国人への様々なボランティア活動を行っていますのでこちらもご覧ください。

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