この度、新しく「入管情報」のコーナーを設ける事としましたので紹介します。
内容は関心の有無で全く価値が異なりますのでエータクトのブログの中では面白いものだけを紹介するに留め、最新情報は左上にあります「入管情報」で紹介すると共に関連の記事があれば、それにリンクするように致します。
※ 以下は
入管情報 と同じものです
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22年1月25日平成22年1月25日官報より(ミャンマー告示定住について)
25日官報:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件の一部を改正する件
〇法務省告示第三十七号
出
入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成二年法務省告示第百三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十二年一月二十五日
法務大臣千葉景子
第一号及び第二号を次のように改める。
一
タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの
イ
国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの
ロ
日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子
二
削除
第三号中「前二号」を「第一号」に改める。
第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改める
高崎行政書士事務所