いわゆる嫡出子の問題ですが、嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供ことです。
夫、又は妻の一方が日本人の場合、日本の民法が適用され、嫡出子となります。つまり、その場合、外国人親の本国での法律による審査は不要です。一方、日本の法律上、嫡出子とならない場合に限り、外国人親の本国の法律で審査します。
わかりにくい説明ですので具体的に説明します。
日本の民法では婚姻中の出生、又は離婚後300日以内の出生の場合、この事実をもって嫡出子となります(当たり前ですけど)。ところが離婚後301日以後に出生した場合、外国人親の本国の法律で審査する事となります。
外国人の親の本国法で嫡出子となれば、日本でも嫡出子となります。by Arimura
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