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日本人と外国人が結婚して子供が生まれた場合の子供の身分はどちらの国の法律で決められるのですか?

国際離婚・親権・養子縁組の渉外戸籍専門サイトからです。

いわゆる嫡出子の問題ですが、嫡出子とは婚姻関係にある男女から生まれた子供ことです。

 

夫、又は妻の一方が日本人の場合、日本の民法が適用され、嫡出子となります。つまり、その場合、外国人親の本国での法律による審査は不要です。一方、日本の法律上、嫡出子とならない場合に限り、外国人親の本国の法律で審査します。

 

わかりにくい説明ですので具体的に説明します。

 

日本の民法では婚姻中の出生、又は離婚後300日以内の出生の場合、この事実をもって嫡出子となります(当たり前ですけど)。ところが離婚後301日以後に出生した場合、外国人親の本国の法律で審査する事となります。

 

外国人の親の本国法で嫡出子となれば、日本でも嫡出子となります。by Arimura

 

事務所では、例えば母が再婚後に出生した場合など、相談に応じております。


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