« テキヤ一家のおばあちゃんに学んだ10の教え | メイン | 八王子祭り »

遺言書と遺産分割協議書

相続専門サイトからの抜粋です・・・・

たとえば、遺言書で長男が全ての財産を相続されることになっていたとします。

ところが、長男は、兄弟3人で仲良く遺産を分けたいと思います。この場合、遺言書に従わなくてはならないか・・・といえば、そうではありません。遺言書の内容を無視して、相続人で相談して決める事が出来ます。

遺言書といえば、財産を残す方の絶対的な意志・・・確かにそうですが、相続人にとっては迷惑な事もあります。また、相続人で話しあって、有効が使い方、たとば、公的機関などへ寄付する事も可能です。

負債について考えてみると理解しやすいと思いますが、負債=借金も相続されます。けれど、これは放棄する事で免れる事ができますし、放棄しないで、相続人が支払いをする事も出来ます。

相続は、法律に従って・・・という格式張った面もありますが、その法律によって、柔軟性を持った部分もあります。

事務所では相続についての様々な相談を受け付けております。何時でもお問い合わせください。


関連用語

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.atact.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/548

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

お気に入り >>  

maru1.gif  昼行灯

maru2.gif  一枚の写真

maru3.gif  一冊の本

Contents Menu

contact 

Office Atact
(高崎行政書士事務所)

〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
岸ビル6階

TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652

関連するHP&リンク

八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。
司法書士や土地家屋調査士などの専門家によって相続をサポートする八王子の相続を専門とする事務所。相続にお悩みの方へ遺言書、遺産分割、相続不動産の対策をお勧めしております。

最近のエントリー

Powered by
Movable Type 3.35