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2008年06月 アーカイブ

2008年06月02日

香典や遺骨も遺産分割されますか?

父の葬儀で、長男である私が喪主と成りましたが、弟が、香典や、父の遺骨、お墓や位牌、仏壇まで自分にも相続権があると主張しますが、これらも遺産分割の対象となるのでしょうか?

まず、香典は一般的には喪主の負担を軽くすると言う相互扶助の精神に基づく慣行から、葬儀費用の一部にあてて貰うために贈られるものと考えられます。ですから、香典は喪主に対する贈与と解され、相続財産にはなりません。喪主を通じて香典を葬儀の費用に充てた後、のこれが出た場合は、喪主の考えにより、今後の祭祀費用に充てても、社会事業団体に寄付しても構いません。残った香典について、他の相続人に分配請求権は認められません。
祭祀財産について、民法では、系譜、祭具(位牌、仏壇など)、古墳(墓石、墓地)等の所有権は、相続の対象とはならず、先祖の祭りごとを中心となってとり行う(先祖の祭祀を主宰すべき人)が承継すると定めています。従って、祭祀財産は相続財産ではなく、遺産分割の対象とはなりません。
最後に、被相続人の遺骨についても、過去の判例によれば、その祭祀を主宰すべき人に帰属するとされています。遺骨は、被相続人の所有物とは言えないので相続の対象とはなりません。 by Arimura

2008年06月04日

家族滞在で働くには資格外活動の許可が必要です

私の在留資格は「家族滞在」です。家族滞在でも働く事が出来ると聞いたので、仕事を探したら、雇い主に「資格外活動の許可」を提出して下さいと、言われました。それは、どのようにしたら、貰えますか?

「家族滞在」という在留資格そのものは、外国人就労者等の扶養を受ける事を前提として、その配偶者や子供達が日本で生活をすることを認めていることから、仕事などの収入を伴う活動は許されていません。なので「家族滞在」の本来の在留目的以外に一定の就労活動を行う場合は、入国管理局に雇用条件を明らかにする資料を提出して、「資格外活動の許可」の申請をし、許可を受ければ、「資格外活動の許可」が交付されます。

ちなみにアルバイトは原則的には、特別な技能を要しない仕事(単純労働といわれているもの)でも資格外活動許可さえ取れば、週に28時間程度の範囲であれば働く事が出来ます。

国籍法三条は違憲。正しいと思いますが、その先は・・・

結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。その上で、訴えを退けた2審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。(時事通信)

とまあ、普通の方はこれを読んでも何のことだか・・・と思いますが、日本では認知しても結婚しないとの日本国籍が取得できなかったわけです。例えば日本人男性が海外で知り合った女性と親しくなりその女性が出産した場合、その子の国籍は日本人男性が自分の子と認知しただけでは国籍を認めず、実際に結婚しないとその子の国籍は日本とはならなかったわけです。(出産前の胎児の段階で認知すれば日本国籍になるのですが)

今回、出産前の認知は国籍が取得でき、出産後は国籍が認められないという事に対し、理由のない差別が生じていたと指摘され、憲法の平等原則に反すると判断したわけです。 

実務家として私は国籍法第三条を、実質的な婚姻関係=つまり一緒に生活し、その子供を養育する点を重視して、認知だけでなく、婚姻する事を国籍取得の条件としたであろうと考えいました。理由は、その子が日本で一人、暮らせないからです(結婚しないと母は日本人配偶者としての資格で日本に来る事はできません。養育という立場で母が日本に来て、言葉に不自由しながら子供を養育するのも困難と思いました)。

今回はすでに母が日本で暮らし、子供の養育が出来ているようなので、本当に良かったと思います。また、母親の日本での在留資格や日本での生活も円満なものと予想できます。

ところが、これから認知だけで良いとなれば、海外在住の子供はどうなるのでしょうか。一人で日本国籍の子供が日本へやってきて・・・生活は?という疑問がわくと同時に、それを養育するために、外国籍の母が同行する事も多くなると予想してしまいます。子供や養育者なしに日本へ来た場合の受け入れ先について国は税金でちゃんと手当するでしょうか?あるいは養育者としての外国籍の母が慣れない日本にきて、(日本語が出来るわけでもなく)仕事を探すのも大変だろうしな・・・・と思います。
あるいは、日本国籍のまま、国外で母と生活し・・・どのタイミングで日本へ来て、生活するのでしょうか?ケースバイケースでしょうが、大変である事は想像できます。

今回の判断は正しいか否かと言われると、正しいと思います。すでに日本を生活基盤とするお子さんにとって、本当に良かったです。ただし、それ以外のケース、その先の流れをこれからどう手当していくのか・・・一抹の不安が杞憂である事を祈ります。

2008年06月05日

「相続分なきことの証明書」と「相続放棄」


父が亡くなり「相続分なきことの証明書」と言って、兄から「相続分の無きことの証明書」に判を押して欲しいと言われ、判を押してしまいましたが、この書類の意味が解りません。教えて下さいという問い合わせがありました。



「相続分のなきことの証明書」は、相続を原因とする所有権移転登記の申請をする時に、正式な相続放棄の手続きや、遺産分割協議所の作成などを経ることなく、これらに代わる簡単で便利な方法として登記所に提出する添付書類として利用されます。これに署名し、判を押すことは、その記載内容である自分には相続分がないということを事実上認めた事になります。しかし、これは、正式な相続放棄の手続きではありません。この辺り、誤解しないようにしましょうね。  by Arimura



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2008年06月07日

デザート・ローズ

砂漠の薔薇という題名です。懐かしく、久しぶりに聞きましたが、なかなか良い曲です。詩の中身は退廃的な感じで、疲れた週末にはピッタリというところ。確か、ドラマの主題歌にもなったという記憶があります。

デザート・ローズ デザート・ローズ
スティング

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人にはそれぞれの名曲というものがあると思いますが、自分にとっては、スティングの中では一番好きです。書いておきながら、言うのもなんですが、自分のコレクションの中から、聞いた曲をブログに書いても、実際に聞かないと解らないので、お持ちの方は、「ああそう」と思っていただければいいですし、持ってなければ8年前の曲じゃないか・・・というところですね。かなりけだるい詩ですが、小生は疲れた時に聞く一曲です。

2008年06月08日

車と道の曲がり角

ガソリンの価格についてはガソリン税や国土交通省の事が絡んできますので、書くのも不快になりますが、生活者として知っておきたいポイントを自分の記憶の確認として書き留めたいと思います。
1 言うまでもなく高速道路は赤字であり、改善の見込みは無い。狭い日本に高速道路は総延長で9500キロメートルを越える。ちなみに北海道の稚内から沖縄石垣島まで3000キロメートル。普通に考えると、採算割れは当然。これに国道、県道、市町村道の一般道路が1180000キロメートル。国民一人に約10キロメートル、国土面積の1平方キロメートルに3キロメートルの道路がある。

2 現在、日本には7500万台の車がある、これは北米に次いで2位。日本の人口を考えると、ほぼ一人に一台の車があるわけで、人口減少が始まった日本では、これ以上、保有台数が増えるとは、普通考えられない。しかもガソリンが高くなれば、なおさらと思う。

今後、車は環境問題から電気などいろいろなエネルギーが使われるようになるだろうし、そうなるべきだと誰でも思う。ただし、今のガソリン価格よりもコストが上がるようであれば、便利な乗り物としての役割も限界も近いように思う。仮に1リッター200円として、リッター10キロメートルの燃費と考えると、1キロメートル20円必要となる。仕事や、どうしても車がないと困るなど、やむを得ない場合は車に乗るとしても、「休日はドライブへ」はちょっと贅沢な休日の過ごし方になってしまうだろう。そして、ますます、道路の必要性は・・・・ 

2008年06月09日

限定承認は得か損か?

たまに、「亡くなった父は、不動産を持っていましたが、借金もいくらかあるようです。相続財産の債務と、財産のどちらが多いのか解りません。限定承認を選択した方が得でしょうか?」のような相談があります。

相続開始3ヶ月間は、相続人は、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択することが出来ますので、まずは相続財産の債務と財産の調査をして下さい。

限定承認は、相続財産の範囲内で相続債務の弁済をすればいいという制度です。この場合、被相続人の債務を債権者に返済して、財産に残余があれば、相続人はこれを相続することが出来ますが、税務上は相続財産を全て譲渡したと、みなし譲渡税が課税されることを考慮しておかなくては、成りません。

また財産換価に手間取る内に、延滞金が加算される場合があります。

更に、相続財産よりも相続債務の方が多いことが解っても、限定承認から相続放棄に変更することは出来ません。限定承認を単純承認に変更することは出来ますが、債務の方が多いことが明白になったのに、わざわざ単純承認をして債務の全てを相続するのも、おかしな話になってしまいます。

限定承認を選択する場合は、上記のようなことを考慮し、慎重に検討する必要があります。by Arimura

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2008年06月10日

在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン

少し古いネタですが、本年3月に頭書のガイドラインが発表となりました。詳しくは在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドラインをご覧ください。

基本的には法務大臣が適当と認めるに足りる正当な理由がある場合に限り許可するというものです。ここで一番、判断が困るのが、「正当な理由」の部分。この部分についてのガイドラインを示したという事になります。

確かに、ガイドラインが示される事はよい事ですが、この手の書面の特徴なのでやむを得ないと思いますが、もう少し具体的に・・・と思います。

事務所では在留についての様々な相談を行っています。お気軽にご相談ください

2008年06月12日

高齢者資産管理

 田舎で一人暮らしをしている年老いた母は、最近物忘れがひどく、銀行でお金をおろすときに、住所や電話番号がわからなくなったり、買った物を家に届けてもらっても、自分で購入したことを忘れてしまったりすることがあります。普段はしっかりしているのですが、年寄りの一人暮らしをねらって、騙されたりしないかと、心配です。一緒には住みたくないと言う母なので、地域で信頼できる何かないでしょうか?というご相談です。

高齢者の生活を支える制度として、介護保険制度と成年後見制度、また地域福祉権利擁護事業があります。ご相談のケースでは、日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)と成年後見制度が利用出来ると思います。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)は、各地の社会福祉協議会が行っていて、例えば日常的金銭管理のサービス(年金などの受給手続き、税金、公共料金、医療費の支払い、日常に必要な預金の払い戻しや預け入れなど、本人に代わって行うサービス)や、書類等の預かりサービス(年金証書や通帳、不動産の権利証や契約書類、実印や銀行印など金融機関の貸金庫などに保管してくれるサービス)があります。

これらのサービスを受けるには、先ず社会福祉協議会に行って無料相談をします。利用するには契約が必要ですが、ご本人に契約を締結する能力があることが必要です。契約すると専門員が秘密厳守で支援計画を作成し、サービスを提供してくれます。ただし、費用はかかります。
もう一つの、成年後見制度は、またの機会に・・・ by Arimura

事務所では30分の相続無料相談も実施しております.。 

2008年06月14日

FMさがみ6月13日放送分

今日は1ドル108円でしたが、以前からお聞きした方はおわかりと思いますが、100円切ったあたり、買いましょう・・・と私が話を覚えていますか?
単純に1ドル98円で買ったとすると10円増えているわけでから10%伸びた事になります。

こういえば、投資しなければ・・・と思う人も多いと思いますが、逆にこういった言葉に注意しながら、投資をして欲しいなと思います。実は資産運用の本に、この手の記事が多いですが、これは結果論です。今、1ドル88円だったら・・・・たぶん、僕は黙っているでしょうね。(笑)

資産運用というのは結局、金融商品を購入するわけです。けれど、確かに売っているところは有名な証券会社です。そこでお勧め・・・といえば安心感をもたれるかと思いますが、それは錯覚ですからね。金融商品には常に「自己責任」がついてまわります。つまり、自分で判断するしかありません。アドバイスの中には必ず、元本を割る事があります!話や文章が入っていると思います。そういった時に、中立な立場でのFP相談が必要ですが、無料ではありません。お金を払うから中立だし、相談者の性格など、考えてアドバイスが出来るのですが。そこへお金を払う・・・は躊躇してします・・・こういった構図がつづいています。5年ほど前は、この辺りの事を力説したのですが、まだ、こういった事にお金を払う人はほとんど居ません。

さて、今日は金融商品で一番身近な保険を考えましょう。時間が短いので、身近な医療保険。最近は、高齢でも入れる保険などありますが、中身を見て欲しいですね。掛け金と保障を冷静に見てほしいのです。高齢で加入できる保険は、私は、これって保険ではなく、お金を保険会社へ渡すだけのようにさえ思える内容で、もちろん、ひとそれぞれニーズがあるでしょうから、ラジオで話すような事ではありませんが。
普通の医療保険について考えますと、すくなくとも保険に入れば・・・という感覚で保険に入るのは、疑問です。入院して1日5000円もらった。30日入院して15万円もらった。得した?
例えば、ボーナスで15万円貯金していれば、これで足りたわけです。保険に加入する目的はあるいみ、不意の出費です。突然、お金が必要となった時にお金がないと困るから保険に入るわけです。
これが保険に加入する根本的な理由だと思います。となれば、貯金あればOKです。

あと、加入した保険会社が倒産したら・・とか、もらえる金額も病気で細かく規定されていて、思っている金額もらえないなんて、最近は不払いなんて問題もありました。でも貯金であれば、1000万円まで保障されています。こういったつまらない将来の不安もありません。

生命保険文化センター発行の医療保障ガイド(2003年7月)によると、45歳のサラリーマンが胃ガンにかかり22日間入院した例では、健康保険の高額療養費が適用されると医療費の自己負担は合計で11万円程度、その他の差額ベッド費用や家族の見舞い時の交通費などが24万円ほどです。病状によって当然に異なると思いますが、この例では、胃ガンになり22日入院すると35万円あれば十分という事になります。

保険会社によって保険料は異なりますが、たとえば35歳で入院日額1万円の保険に加入した場合、毎月の保険料4000円の場合では35万円÷4000円÷12ヵ月=7年4ヵ月。つまり入院にかかった費用は7年4ヵ月分の貯金(金利0%)に等しいわけです。
また、この保険を継続した場合、平均寿命85歳と仮定すれば50年間で4000円×12ヵ月×50年=240万円の保険料(終身払い場合)の支払いとなります。
ところで毎月4000円を金利1%で50年間、積み立てたとすれば312万円の貯金ができます。こういった事考えて、「貯金があれば医療保険はいらない」という人がいてもおかしくないかもしれません。

言うまでもありませんが、もっと充実した保険・・・となれば保険料が高くなります。保険会社だって、社員を養い、株主をハッピーにしなければならないわけですから、儲けが必要ですよね。
まず、保険料から保険会社の取り分を引いたお金で、万が一に備えます。頑張って、働いている保険会社の方の人件費や、駅前のビルの経費がかかりますからね。
万が一といのは万が一の当人にとっては助かるけれど、万が9999人は外れという事です。

そういった事を理解した上、保険に加入する必要あります

考え方ですが、夏のボーナスの一部を保険貯金として何処かへ預ける。それでも足らないと思える部分を保険でカバーする・・・というのは、お勧めしたいですね。

2008年06月15日

インフレに負けないかしこい資産運用

6月14日に墨田区女性センターで「インフレに負けないかしこい資産運用」のセミナー&相談会に参加しました。
小生、さくらFP倶楽部に所属しており、持ち回りで講師を行っていますが、今回はメンバーの一人である加藤寿男先生の話です。

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資産運用・・・短期的な話ではなく、長期的に考えるいわゆる「大人の資産運用」のお話です。私もブログで偉そうな事を書いておりますが、改めて良い勉強になりました。

このセミナー5年程の歴史もあり、おかげさまで好評で、アンケート結果も満足度が高いものとなっています。

そもそも90%以上のFPが何らかの金融機関の営業マンの中、公正中立を守るFPです。墨田区界隈にお住まいの方で、保険、資産、住宅が気になる方は最適な相談相手です。

加藤先生の連絡先はこちらから・・・

2008年06月16日

道元禅師

以前、このコーナーで道元を読む事を宣言しましたが、この本は道元が生まれた時代背景などもわかり、参考になります。

道元禅師 上 (1) 道元禅師 上 (1)
立松 和平

東京書籍 2007-07
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上下あり、長編小説になっていますが、これを読むと禅の世界がどういったものかがわかります。私が正法眼蔵に取り組んでいこうと決めたきっっかけの小説です。

2008年06月17日

外国人でも公共住宅に入居できますか?

公共住宅には、賃貸のみの都営住宅、都民住宅、そして賃貸と分譲のある公社、公団住宅があります。外国人の方が申し込む場合、それぞれ決められた申し込むための条件を満たしていることが必要です。

また、賃貸の場合でも、外国人登録を行っており、1年以上日本に滞在することが許可されている人に限られます。分譲住宅の場合は、永住権を持っていることが条件の一つです。その他一般的には、収入額、家族の人数、困窮の度合いなど、いろんな条件が必要となりますので、それぞれの応募課に詳しい情報を教えてもらうことが大切です。 by Arimura 

事務所では在留についての様々な相談を行っています。お気軽にご相談ください

2008年06月22日

ワーキングホリデーで来日して、継続して働けますか?

ワーキング・ホリデーで日本に来ました、もうしばらくは日本で働きたいのですが、もうすぐ期限が切れます。このまま日本で働くには、どうしたらいいですか?というご質問です。

ワーキング・ホリデーの期間が過ぎると、帰国しなければいけません。しかし、ワーキング・ホリデー期間中に働いていた勤め先がその後も引き続き就労契約を結んでくれたり、4年生大学卒業資格があり、語学教師としての契約を結ぶことが出来た等の場合は、帰国せずに在留資格を変更出来る可能性があります。

必ず帰国・・・ではなく、継続して日本で働きたい場合は変更可能かどうかを確認してみる事をおすすめします。

事務所では在留についての様々な相談を行っています。お気軽にご相談ください。 by Arimura

2008年06月26日

株券は相続出来ますか?

株券は相続できるか?という質問です。

もちろん相続の対象となりますが、株主の名義を書き換えないといけません。なので、相続人は、株式の発行会社または名義書換代理人(発行会社から、名義書換の依頼を受けている信託銀行、証券代行会社)に、株主名簿の名義書換を請求してください。

具体的には、該当する証券会社へ電話して、書類を一式送ってもらいます。ただし、相続人である事の証明として、無くなった方が生まれた時から死亡までの戸籍、また、その方と相続人との関係が判明できる戸籍を全てそろえる必要があります。更に、実印での押印、印鑑証明など、細々として添付書類が必要となり、かなり面倒です。 慣れない手続きですので、時間がかかる事が多いようです。 仕事として、この手の業務を請け負っておりますが、相続となれば、複数の銀行口座、証券会社との手続きがあり、また、金融機関毎に書類の書き方が異なりますので、多少、慣れていても、面倒な事が多く、金融機関回りでそれなりの時間も必要となってしまいます。 by Arimura

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2008年06月30日

2階は何処??

最近テレビで「なにこれ珍百景」という番組があったと思いますが、この事務所の2階は??P6300028.JPG

・・・・実はうちの事務所の看板なんですけど・・・

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