« 日本人の夫の氏に変更するには? | メイン | 香典や遺骨も遺産分割されますか? »

著作権の相続はできますか?

相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利、義務であって、被相続人の一身に専属しないものです。

著作権は、文藝、学術、美術、又は音楽に関する制作を保護する物で、複製権、上演権、翻訳権など、著作者が著作物に対して有する財産的利益を保護する権利と、公表権、氏名表示権、同一性保持権など、著作者が著作物に対して有する人格的利益を保護する権利からなっています。

このうち、前述の著作財産権については譲渡性を有し相続されますが、後述の著作人格権は、著作者の一身に専属し譲渡することは出来ず、相続もされません。

著作権の他に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの興業所有権という物もあり、発明、実用新案、意匠、商標を排他的に支配する権利です。これらは、啓示的利用の保護を目的とする財産的権利であって、著作権のような人格的権利を認める規程はなく、全部相続の対象となります。
また、出願手続中に死亡した場合の出願手続中の権利や、発明した物を出願する前に死亡した場合の権利も、相続することが出来ます。

なんとなく分かったような感じなるところですが、実際の相続手続きはそれなりに面倒ですから、理屈を理解した上で信頼できる専門家へ相談される事をお勧めします。


関連用語

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.atact.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/476

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

お気に入り >>  

maru1.gif  昼行灯

maru2.gif  一枚の写真

maru3.gif  一冊の本

Contents Menu

contact 

Office Atact
(高崎行政書士事務所)

〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
岸ビル6階

TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652

関連するHP&リンク

八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。
司法書士や土地家屋調査士などの専門家によって相続をサポートする八王子の相続を専門とする事務所。相続にお悩みの方へ遺言書、遺産分割、相続不動産の対策をお勧めしております。

最近のエントリー

Powered by
Movable Type 3.35