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2008年05月 アーカイブ

2008年05月01日

遺留分について

父の遺言書に「遺産は全て長男一人に渡す」と書いてありました。遺言に書いてあることは、絶対で、母や、私たち残りの兄弟は何も相続出来ないのですか?という、ご相談です。

相続・・・といえば、遺留分!という感じで最近はメジャーな相続用語になりつつありますが、それでも、ここは押さえておきたい重要なポイントです。

相続が開始すると、法定相続人は、被相続人の財産の一定の割合を確保出来る権利、「遺留分権」を持つことになります。そして、遺留分権によって、確保される相続財産の一部のことを「遺留分」と言います。法律上、遺留分を保障される遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属です。

つまり、お母様や、長男以外のご兄弟も、遺留分権利者となるので、お父様の遺言に関わらず、民法で定められた遺留分を確保することが出来ます。
ただし、遺留分を侵害されている遺留分権利者は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。この辺りはちょっと面倒ですので、またの機会にご説明します。

余談ながら、奥様、お子様1人のご家庭でご主人が愛人に全財産贈与する!といった遺言を残しても奥様、お子様で合計50%を遺留分として受けとる権利があります。ご自身でも本当にそうか、ちょっと計算してみてください。相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイトで、遺言相続基礎知識として、遺留分を含め、詳しい解説を掲載してますので、興味のある方はご覧ください。事務所では30分の相続無料相談も実施しております

2008年05月02日

正法眼蔵

明日から連休です。何年かかるか解りませんが、以前から読みたいと思ったこの本を読んで行こうと思います。この岩波版では全4巻ですが、気長に自分なりの解釈で楽しく読めればと思います。

お奨めというよりも、これから、これを読み始めますという宣言のようなものですね。

正法眼蔵〈1〉 (ワイド版岩波文庫) 正法眼蔵〈1〉 (ワイド版岩波文庫)
道元

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残念ながら画像はありません。

2008年05月03日

野鳩の巣です

藤棚の隅に野鳩が卵を抱えているようです。鳩と、ご自宅の許可を得て掲載しました。

IMGP2922.JPG

しばらく様子を見てみましょう。

 

2008年05月04日

在留外国人のために無料相談会

在住外国人のための無料相談会が以下の通り行われますので、お近くの方利用をおすすめします。

日時 : 5月25日 13時~16時 予約不要
場所 : エセナおおた(東京都大田区大森4-16-4 JR大森駅徒歩8分-英語をはじめ、アラビア語、タルミ語など、幅広く通訳を行います。

問い合わせ先:OCNet  電話 03-3730-0556


2008年05月05日

菖蒲鉢巻

さて、子供の日です。お風呂に菖蒲をいれて菖蒲湯に入る方は多いと思いますが、菖蒲を頭に巻く人はいますか?恥ずかしながら、小生は、それが年中行事で、当たり前と思っていたのですが・・・・普通はそんな事、しないそうですね。

もしかしたら地域性(出身は九州です)とか親の遊び心というものかもしれませんが、頭に毎年巻いている方いれば、メールでご一報いただければ力強いです。菖蒲鉢巻党なんて・・・

連休はのんびりしましたので、明日の午後あたりから仕事モードへ戻りましょうかね。

2008年05月09日

新訂 福翁自伝

連休中に衝動買いした本です。一万円札のお顔で誰でもご存知の方ですが、自伝となると・・・・私も知らない!と気付き読みました。思った以上に面白く、幕末から明治を生きた先達の考え方、行動は読まずに生きられない位の価値は十分あります。
こういった偉人はドラマや映画などでよく見かける事があり、なんとなくイメージは掴んでいても、ご自身が口述したものを読むと全然違うな・・・・と思ってしまいます。

新訂 福翁自伝 (岩波文庫) 新訂 福翁自伝 (岩波文庫)
福沢 諭吉

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1万円札のお顔ですので、本の中の「一身一家経済の由来」など、参考になる事は沢山あります。簿記法を翻訳したくらいですから・・・でもご本人も解らない・・・と書いておりましたので、私は大いに安心した次第・・・

ちょっと高いですが、ワイド版岩波文庫、1100円+税は字が大きくて、読みやすいですよ。内容を考えると、「ありがとう!」いいたいくらい安いです。

2008年05月12日

結婚に際しての夫婦財産契約

最近では、「よくある話」かもしれませんが、4年ほど前にフランス人からこういった質問がありました。

「私は日本人と結婚することに成りましたが、フランスでは結婚する前に財産などについて契約書を作っておくことがあります。私の国の法律に基づいた契約書を作っておくことは出来ますか、また、法律的拘束力はありますか?」

フランスの法律に基づいて結婚前にそのような契約を書類に残しておくことが、二人の合意に基づくものであれば、可能です。また、きちんと翻訳した書類を公証役場で、公正証書にしておくと、法的に拘束力が生じます。その際は、実印かサイン証明が必要になります。また、日本においても、夫婦財産契約の形を取っておく、という意味で、住所地を管轄する法務局に届け出ることにより、その内容を、夫婦財産契約登記簿に登記しておけば、なお安心だと思います・・・・国際化に伴い、こういった問題もこれからは多くなっていくんでしょうね。ちなみに、外国人と結婚する日本人にも同じ事が言えます。日本人同士でも、もめ事が多い相続となれば、言葉や考え方の異なる外国籍との方との相続だともっと大変かもしれません。相続は当人同士の問題から相続人へと広がりますが、ここはきっちり契約と割り切って文書を残す事が必要でしょうね・・・

2008年05月14日

遺言書の保管について

遺言書をこれから書こうと思いますが、保管方はどうすればいいでしょうか?

遺言書が紛失してしまったり、発見されなければ遺言者の意向がかなえられません。
保管には、紛失を避け、相続開始後早期に発見されるよう工夫が大切です。

自筆証書遺言は、承認を必要としない方式の遺言書なので、その存在が本人以外は解りにくいものです。遺言書の紛失や、相続開始後かなり時間が経ってから発見されると、その前に市立した遺産分割が無効になってしまうこともあります。ですから、保管場所は、例えば、遺産について利害関係の無い、信頼できる第三書に保管を委託したり、銀行の貸金庫に保管するなどして、紛失や隠匿を防ぎます、そして相続人には遺言書を作成したことを伝えておきます。伝える理由は、遺言書の存在を明らかにし、発見の遅れを防ぐためです。そして、なるべく複数の相続人に伝えておけば、遺言書の存在を忘れたり、一人の相続人によって、破棄、隠匿されるのを防ぐことが出来ます。

秘密証書遺言は、遺言書作成に証人が立ち会っているので、遺言書の存在自体が不明と言う事にはなりません。しかし、紛失、偽造などの危険に於いては、秘密証書遺言も自筆証書遺言と変わりがないので、やはり、第三者に遺言の保管を委託したり、金庫に保管するといった工夫が必要と思います。

公正証書遺言の場合、公正証書遺言の原則として、公証役場に保管され、作成人は証人2名の立会を要するので、遺言書の紛失、偽造の恐れや、遺言書の存在自体が不明になるという心配はありません。ですから、保管という点では一番安心できると思います。

ところで、最近、お客様の中で、信託銀行に保管料払って預かってもらっているという方がいました。それも結構な金額です。公正証書遺言を預かってもらっているという事でしたので、「考え方次第ですが、公証役場と信託銀行の二カ所に保管する理由あるんですか?」と質問しました

「え!----?」 その方は公正証書遺言を作成すると公証役場で安全に保管される事を知らなかったわけです。でも、どうして、信託銀行でその説明をしなかったのか(その方の場合、たまたまとは思いますが)・・・???ですね。

ちなみに、公正証書遺言は、沖縄で作っても、東京の公証役場から確認ができます。でも信託銀行は、関与した場所に限られるそうです。これは、結構、知られていない公正証書遺言のメリットだと思います。核家族の時代、親族はみんな別の場所に住んでいるのですから・・・・

2008年05月16日

外国人と印鑑登録

お電話で、外国人の印鑑登録についての問い合わせがありました。年に何度か外国人の会社を設立しますが、確かに、日本人であれば、普通でも、違和感を覚える事もあるようです。

会社の設立の際は、印鑑登録した印鑑(実印と言います)による押印と印鑑証明書(印鑑登録した印鑑が正しいものである事の証明)が必要となります。

日本は印鑑の世界です。そしてもちろん、外国人も印鑑登録することが出来ます。

外国人登録を済ませた15歳以上の人なら、在留資格の有無を問わずに印鑑登録することが出来ます。
ご本人が登録手続きをする場合は、外国人登録をしてある市区町村の窓口で、登録しようとする印鑑と外国人登録証明書など、本人である確認が出来る書類を持って行き、印鑑登録の申請をすれば、印鑑が登録に適するか等の審査をした上で即日登録出来ます。

代理人に頼む事も出来ます。ご本人が自分で書いた委任状を代理人に渡し、代理人が本人の外国人登録をしている市区町村の窓口に行って申請します。代理人の場合は、即日には手続きが完了しません。代理人による手続きの受付後、市区町村から本人宛に照会文書が郵送されますので、本人が回答文書を持参して窓口に行くか、代理人が回答文書と本人が自分で書いた委任状(登録手続きの時のものとは別に書いた物)を持参して窓口に行けば手続きが完了します。登録手続きが完了すると、印鑑登録証明書が交付されます。

ただし、印鑑登録が必要な場合は急いでいるケースが多いと思います。ご覧の通り、代理人は時間がかかりますので、代理人は時間の余裕がある場合に利用しましょう。


注意する点は、登録出来ない印鑑がありますので、事前に市区町村の窓口に問い合わせしてから印鑑登録をする印鑑を作られるのが、安心ですが、お近くの印鑑屋さんで用意する場合は、その旨をお伝えして購入すれば、問題はないでしょう。

2008年05月17日

FMさがみ5月16日放送分

毎月第二金曜日の午前11時45分のFMさがみのラジオに出させていただいて、かれこれ5年になります。今月分の内容の要点のみ紹介します。

今日は資産運用とインターネットを絡めたお話をしました。以前、ここでも紹介しましたが、国会中継は全て、インターネットで見る事ができますし、しかも英語で翻訳もされています。もし、皆さんが地球の裏側のたとえばブラジルに住んでいて、資産運用を考えるとして、ブラジルから国会中継を見たとするなら、ブラジル人投資家の貴方は円を買うでしょうか?というお話。

分散投資・・・で世界の資産に投資するといいながら、そういった目で日本を外国人の目で見ると、魅力ある国に見えるでしょうか?・・・とまあ、なんだか文章にすると、堅い感じですが、ラジオでは、金曜日のパーソナリティ 鴫原美香さんがフォローしてくれますので、聞きやすい内容になっていると・・・自負させてください

せっかくなので、放送中の画像を添付します。

FMさがみ放送中

ご参考 国会中継のURLは


衆議院 :http://www.shugiintv.go.jp/

参議院  :http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

2008年05月25日

野鳩の巣(その2)

驚きました。もう、いっちょ前に鳩の柄をまとって雛がおりました。写真は取っておりませんが5月16日に雛が確認できました。昨日の写真を添付します。

IMGP3104.JPG

巣が意外と小さく、どうなるんだろうと思っていましたが、写真のように一羽は外に出て親からの餌を待つようになりました。雛が鳴いたらうるさいだろうな・・・なんて思っていたところ、鳴く事もなく、驚異のスピードで静かに成長し、野生に帰って行くようです。すばらしい!!

2008年05月28日

日本人の夫の氏に変更するには?

日本人男性と6年前に結婚しました。子供も来年には学齢に達しますので、法的に摂っての氏に変更したいのですが、どうすれば良いですか?というご相談です。

現在、ご主人の戸籍には、ご相談者との結婚の事実がその身分事項欄に記載され、外国人であるご相談者の氏名が、カタカナで表示され、また、子供の戸籍の母親欄には結婚の際のご相談者の氏名が同じようにカタカナで記載されているはずです。

まず、外国人であるご相談者が、ご主人の氏へ変更して、戸籍の上でも夫の氏で表記されるためには、ご相談者の本国法で、外国人との婚姻による氏の変更を認めているか調べなければ成りません。

可能であれば、その手続きとして、ご相談者の国の身分登録機関から氏変更の証明書を取り寄せます。そして、それをもって日本人夫から、本籍地の市区町村に対して、その戸籍の身分事項欄に外国人妻の氏変更の旨の記載法を申し出ることになります。

一方、外国人と結婚した日本人が、外国人配偶者の氏に変更使用とするときは、婚姻後6ヶ月居ないであれば市区町村の窓口に届け出ることで認められます。また、6ヶ月以上経過していても、家庭裁判所の氏変更の許可を得ることによって認められます。

簡単そうにみえて、ちょっと注意が必要な氏の変更です。外国籍の方の本国法は?・・・これはインターネットで調べられますよ。  

2008年05月30日

著作権の相続はできますか?

相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利、義務であって、被相続人の一身に専属しないものです。

著作権は、文藝、学術、美術、又は音楽に関する制作を保護する物で、複製権、上演権、翻訳権など、著作者が著作物に対して有する財産的利益を保護する権利と、公表権、氏名表示権、同一性保持権など、著作者が著作物に対して有する人格的利益を保護する権利からなっています。

このうち、前述の著作財産権については譲渡性を有し相続されますが、後述の著作人格権は、著作者の一身に専属し譲渡することは出来ず、相続もされません。

著作権の他に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの興業所有権という物もあり、発明、実用新案、意匠、商標を排他的に支配する権利です。これらは、啓示的利用の保護を目的とする財産的権利であって、著作権のような人格的権利を認める規程はなく、全部相続の対象となります。
また、出願手続中に死亡した場合の出願手続中の権利や、発明した物を出願する前に死亡した場合の権利も、相続することが出来ます。

なんとなく分かったような感じなるところですが、実際の相続手続きはそれなりに面倒ですから、理屈を理解した上で信頼できる専門家へ相談される事をお勧めします。

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