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2008年04月 アーカイブ

2008年04月07日

恵比寿の鯛、2匹

ヱビスビールのラベルに鯛が2匹あるものが・・・・と聞いて探していましたが、このほど、無事に見つかりましたので、アップします。

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このラベルが見つかったご家庭は家族が一人増えたとかで、本当におめでたい!

2008年04月08日

在住外国人のための無料相談会4月26日

在住外国人のための無料相談会が以下の通り行われますので、お近くの方利用をおすすめします。

場所:武蔵野スイングホール10階 中央線武蔵境駅北口徒歩1分-英語をはじめ、アラビア語、タルミ語など、幅広く通訳を行います。

問い合わせ先:武蔵野市国際交流会 電話0422-36-4511

2008年04月09日

外国人留学生就職ガイダンス

来年(2009年)3月に卒業を予定する外国人を対象したガイダンスが次の日程おこなわれますので、日本で就職を希望される留学生の方は利用をおすすめします。日本での就職活動は1年前から始めるのが普通です。ちょっと気が早いと思われるかもしれませんが、まずは情報集めから始めては、いかがでしょうか。

日時 4月23(水)10時~11時半

    5月9日(金) 10時~11時半/14時~15時半

場所 ハローワーク品川 東京外国人雇用センター (東京都港区六本木3-2-12 六本木ジョブパーク

問い合わせ先 東京外国人雇用センター 電話 03-3588-8639 又は http://www.tfemploy.go.jp/

就職の相談はおこなってませんが、在留資格の変更・更新は入管専門サイト( 東京入国管理局ビザ申請代行)もご利用ください。

2008年04月10日

戸籍の翻訳はじめました

戸籍の翻訳を開始しました。以前から翻訳の話はあったのですが、仕事がらみの事であれば、サービスにしていましたが、翻訳のみの問い合わせがありましたので、この機会にと、業務化する事にしました。

戸籍の翻訳、なれた人には簡単に思えますが、なれないと、本籍は英語で・・・長男は英語では・・・転籍?・・・など、聞き慣れない言葉や、翻訳者の証明の仕方は・・など、ネットでしらべても(実際やってみました)なかなか、よい例はなく、中には「え!・・・大丈夫」と首を傾げたくなるものまで様々です。

戸籍の翻訳には当然、証明がつきます。また、場合にはよっては公証役場などの宣誓など必要な場合もありますので、その辺り、じっくり、お話をお伺いして翻訳を行っていきたいと思います。 ご依頼は相続遺言のブログにありますちょっとした問い合わせのコーナーで連絡するか、お電話をください。

 

2008年04月11日

贈与税の話

相続の相談を受けていて、よく贈与の話がでてきます。話を伺ってみると、混乱する原因として贈与税に2種類あるからことが理由に思えてきました。

2種類というのは「暦年課税」と「相続時精算課税」です。この時点で、もう勘弁してくれ・・・と思いますね。

暦年課税というのはいわゆる普通の贈与・・・というより「相続時精算課税」以外のものとしたほうがわかりやすいでしょう。

言い換えると、「相続時精算課税」というものが例外とおもったほうがよく、これは「相続税」と「贈与税」が合わさった性格にあるからです。

相続時精算課税の最初のハードルは2500万円です。これを超えるまで贈与税は課税されません。税額は、この2500万円を超えた分の20%となります。いったん、ここで税金は払いますが相続が始まると、この金額を相続の財産に加算して、相続税を計算し、その差額が戻るというものです。

ただし、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与でなければダメです。また、父、母と両方からの贈与もOKです。ところが、一端、この制度を使うと暦年課税に戻る事はできません。また、相続時精算課税を利用する場合は申告期限内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで)に書類の提出が必要です。

ちなみに暦年課税は1月1日から12月31日までの間の贈与金額から110万円を引いて、その金額の大きさで税金が10%~50%発生します。まだ、税額に応じて控除額が定められています。言い換えると、一般的には贈与税は高いのでなんらかの事前対策が必要という事になるのでしょうか・・・

ところで、税金の制度って、どうしてこんなに複雑なのでしょうか・・ね。事務所では初回30分無料の相続相談を行っています。よろしければご利用ください。

2008年04月12日

自販機大国日本

自販機の売り上げをご存じでしょうか?実はコンビニなみなのです。年間、7兆円!実際、550万台が国内に設置されています。一人当たりの自販機の数は北米の2倍。いわば、世界一の普及率を誇っています。

ところで自販機の発祥地といえば、実は古代エジプトの「聖水」自動販売機が発祥といわれています。紀元前215年頃。ちなみに日本最初は明治23年「煙草・物品販売機」です。

最近は物騒な世の中・・・とはいえ、海外との比較ではそれでも安全な国である事の証明だと思うのでそれはそれで宜しいのですが、考えてみると、いわゆる「看板娘」たぶん、今の若い人たち30代の人たちにはピンとこないと思いますが、そういった風情はなくなりましたけどね・・・そういえば、よくおつりを少なく渡す、駄菓子屋(近所ではだまし屋と言われていました)のおばちゃんも居ましたっけ。

2008年04月13日

お花見の季節はすでに過ぎ去って、葉桜の時期ですが、満開の桜、散りゆく桜、どちらも人気が高いけど、こんな桜が僕は好きかもしれないという、そんな桜を紹介します。枝に咲く桜は散っても来年も枝が折られない限り、そこに桜は咲きますよね。でもここに咲く桜は・・・

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新年は1月ですが4月も学校や会社が始まる月でもあり、新鮮です。でも今年も四分の一が終わったと思うと・・・

2008年04月14日

成功と失敗を分けるを分ける心理学

タイトルからするとビジネスマン向けのような感じを受ける本ですが、中身は全然違う・・・と私は思います。ビジネスのノウハウなんて、どこにもありません。ここでの成功という意味は自分らしく生きる事を成功と定義しています。

誰だって、なにかしら頑張っているわけです。けれど、そこには差が出てしまう。努力が報われない・・・とか挫折の繰り返し・・・とか、日常感じている人に超お勧めの本。

成功と失敗を分ける心理学 成功と失敗を分ける心理学
加藤 諦三

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自分さがし・・・と、言いながら、世間体を気にして、世間的に問題ない自分探し・・自分を型にはめようとしていませんか?そんな人が楽になる本です。等身大の自分が最高に幸せである事がわかります。

 

2008年04月15日

生命保険金の相続は?

遺産分割の対象となるのは相続開始時に被相続人(相続する人)の全ての権利ですが、保険の場合は保険金の受取人は他にいる場合がほとんどです(配偶者など)。つまり、相続開始によって、相続する方の財産ではなくなりますので、相続財産となりません。

とはいえ、保険金は受取人だ誰かによって変わってきますから、注意が必要です。

1) 被相続人が自分を保険金の受取人に指定していた場合は、当然に相続財産となり、遺産分割の対象となります。

2) 被相続人以外の人が保険金の受取人に指定されていた場合は、説明したとおり、相続財産となりません。ただし、ここが、面倒なところですが、相続税法上では、見なし相続財産として、相続税が課税されます。

3) 保険金の受取人が配偶者など、相続人の一人の場合、これが一番多いケースですが、上記の2)のようにすることは、不公平感が生じます。極端な場合、相続財産が保険金だけの場合を想像するとおわかりになると思います。保険とはいえ、貯蓄性の高いものはまさに、個人の財産と同じニュアンスとなってしまいます。そのため、遺産分割に場合、保険金を相続財産の前渡し金とか、特別受益として扱うケースがほとんどです。そのため、実際には相続人間での話し合いとなってしまい、結構、面倒になる事もあるようです。

4) 保険金の受取人が「相続人」となっている場合はどうなるでしょうか?この場合は相続財産とならずに、相続人が複数いる場合はその人数で割った金額が直接各相続人のものとなります。この場合の分割は頭割りとなっており、法定相続で分けないところがミソです。

事務所では相続無料相談をおこなっていますので、ちょっとした疑問はここで解決してはいかがでしょうか・・・

 

2008年04月16日

国際文化紹介イベント(ホテルオークラ東京)

GW恒例の国際文化紹介イベントがホテルオークラ東京宴会場「平安の間」で開催されます。「10カ国大使夫人のガーデニング IN OKURA」です。日本にいながら世界旅行気分が味わえるイベントとなっています。入場料は大人1600円ですが、収益の一部はNGOなどへ寄付されます。同時開催の料理フェスタなど、いろいろありますので、GWの予定が・・・の方へは検討の一つに加えてみてはいかがでしょうか。

問い合わせ先:ホテルオークラ 東京プロモーション統括課 電話 03-3224-7688 詳細はここから

2008年04月17日

遺言は共同ではできません!

夫婦一緒に遺言を・・・というお話です。

基本的に二人以上の人が、同一の書面で遺言する事は禁止です。そのため、夫婦であっても、ダメです。公証役場で作成する場合は、公証人から止められますが、もし、自筆証書で二人、同一書面で書いたとしても、この遺言は二人共に無効となってしまいます。

そこで、別々に作成となるのですが、一番注意していただきたいのは、その内容が夫婦協議の上、その合意で作成された場合です。作成後、遺言内容の一部が変更などされた場合、その関係性が法的に複雑となってしまいますので、場合によっては他の遺言効力も無効となる場合があります。

そもそも、共同遺言を禁止した理由は、一つは個人の自由意志の尊重ですが、それ以上に、一人の人が遺言の一部を変更や取消した場合に、法律関係が複雑になる、せっかくの遺言が意味のないものとなり、結果、個人の自由意志が阻害される場合があるからです。

遺言は遺書ではありません。将来に向けての財産プランです。事務所では遺言書作成相談を随時行っています

2008年04月18日

永住と帰化の違いについて

永住と帰化・・・どっちがいいですか?という質問を受ける事があります。質問する方も答えはわかっているのですね。つまりアイデンティティーの問題だと。

具体的に説明しますと、帰化とは、日本人になる事です。日本国民としての地位が与えられます。簡単に言えば、参政権が発生します。日本人であれば当然の権利という事です。ところで「永住権」という法的が概念はありませんが、「永住者」という在留資格があります。つまり、在留資格の一つなんですね。

よく永住権を取る・・・と言いますが、法的には永住者の在留資格を取得するという事と同じ意味となります。

在留資格である以上、外国人です。外国人であれば、自分の母国があるわけですから、退去強制制度や再入国許可制度の適用があります。一定以上の犯罪を犯せば永住者が在留資格である以上、退去強制で母国(国籍国)へ送還されますし、再入国の許可を取らずに出国した場合は、永住者の在留資格は無くなってしまいます。

ところで帰化申請をする方で、日本の旅券は査証免除が多い関係上、特にビジネスマンなどには便利なものです。仕事上、都合がいいからと帰化を選択する方も多いそうですが、仕方がないとはいえ、本来の趣旨とはちょっと違うかもしれません。

ちなみに、帰化しますと日本人になりますので、いわゆる創設戸籍が作られます。 以前、戸籍のない国の方が帰化して、日本の戸籍を見て、微笑んでいました。私も嬉しかったのを覚えています。帰化にもいろいろありますが、嬉しいと感じる帰化が一番ですね。 在留資格、永住者や帰化申請の無料相談を事務所で行っておりますのでご利用ください。

 

2008年04月22日

遺言で散骨するには根回しが必要です

「私が死んだら、散骨して欲しい」と家族に伝えたところ「そんな面倒な!」と言われました・・・という話。

遺言で散骨を・・・・なんて、本人の希望とはいえ、実施となれば、あれこれと大変です。たとえ、散骨を行うのが、喪主であっても、配偶者が故人の兄弟などへの説明無しで、全ての遺骨を散骨し、後でトラブルとなったという例もあります。

散骨場所の決定も、故人ゆかりの地や、実施者のイメージとしてふさわしい場所をいくつか候補にあげ、マナーを守って散骨できる、散骨可能な場所を決めなくてはなりません。

また、散骨場所までの交通手段、たとえば海での散骨は、希望する海域までの交通手段の確保、天候にも左右されやすいので、実施予定日も柔軟に対応出来るような予定を組まなくてはいけません。費用もそれなりに必要となります。

もし、本気で散骨を望むなら、漠然と「散骨して、、、」ではなく、家族と生前によく話し合い場所を決め、散骨可能か調べて準備しておくのが、いいのかもしれません、、
その前に、散骨を実施している葬儀屋に相談するのが一番ですね・・・

ところで、「面倒だから嫌だ」と言っていた家族へ、遺言書に、「散骨たのむ」と一筆書いておけば、その効力は認められるのか?

実は葬儀の方法は、祭祀主催者に任されますので遺言によって行うことが出来るのは、法律に定められている範囲で、それ以外のことは、法的効果は生じません。


葬儀形式、遺訓、リビングウィルなどは、遺言書に書いても、法的拘束力は生じません。どうやら遺言書にも根回しが必要な場合もあるようですね。相続遺言の無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

2008年04月23日

相続をさせない遺言について

お子さんが3人いらっしゃるご夫婦から・・・
子供の一人が、中学生の頃からぐれはじめ、家庭で暴力をふるい、卒業後は定職にも就かず、ギャンブルに明け暮れ、親だけでなく兄弟にまでお金をせびる生活を続けています。もういい年なのに、このまま私たち夫婦が死んだら、残された兄弟や、その嫁、孫たちまでに迷惑をかけるのではと、心配でなりません。親の遺産を当てにせず、自分でお金を稼いで、自立した生活をしてもらうためにも、相続人から外したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

・・・というご相談がありました。この場合は、相続人廃除という制度があるので、家庭裁判所に廃除の申請をすることが出来ます。ただ、廃除になるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。また、この廃除は遺言という形でも、することが出来ます。

事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

2008年04月24日

預かった遺言書はどうするか?

たとえば、父から「おまえに預けておく」と言って、遺言書を渡されたのですが、遺言書って、父が亡くなったら、どうしたらいいのですか?

遺言書は、お父様(遺言者)が無くなったからと言って、すぐに開封しないで下さい。遺言書を預かった人は、相続の開始を知ったら、遅滞なく遺言者の住所地を管轄する、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはいけません。4万円の罰金・・・なんて事にもなりかねません。公正証書遺言書以外の遺言書は、全て検認が必要です。

では、封筒に入ったまま、封がされていなかった場合はどうなるでしょうか?封がしてなければ、中身を見るのは人の常・・・・この場合は検認の前に見ても、特に問われる事はありません。おもしろいですね・・・・

ところで検認という作業が実は結構大変なんです。この話はまたの機会に・・・ 事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

2008年04月25日

自筆証書遺言の検認について

昨日の続き、自筆証書遺言の場合の検認について・・・

検認の手続きは、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」「相続人目録」「遺言者の戸(除)籍謄本」「申立人および相続人全員の戸籍謄本」などの必要書類を提出して、申し立てします。

申し立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされますので、申立人と、通知を受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。また、遺言書保管者は、遺言書を持参します。

そして、相続人や、利害関係人の立会のもと、家庭裁判所が、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認し、検認調書を作成して、手続きは完了です。
検認手続きが終了すると、遺言書検認済証明書が遺言書に綴られます。当日立ち会う事の出来なかった関係者には、遺言書の認定通知がなされます・・・て、なかなか、大変な作業ですよね。
そもそも、相続人が親兄弟とわかりやすいケースだと良いのですが、子供がいない場合は配偶者に4分の3、亡くなった被相続人の兄弟に4分の1。たとえば、実際に経験したケースですが、兄弟が7人、その兄弟にすでに他界された方いれば、その子供・・・・と、相続人を捜すだけでも大変な作業となってしまいます。集めた戸籍は50通を超え・・・・・と。さらに、その相続人が何処に住んでいるか・・・戸籍の付票から探し出す作業もあります。家庭裁判所から、通知するにしても、何処にお住まいかは、相続人である申立人が家庭裁判所へ連絡する必要があるからです。

とはいえ、簡単なケースであっても、時間と、手間はかかります。仕事をしていれば、会社を休む必要もあります。遺言書を作る立場からすれば、簡単な自筆証書がいいのか、費用がかかっても、公正証書遺言がいいのか・・・・・・・悩ましい・・

いやいや、遺産をそんなに簡単に手に入れてもらっては、ありがたみが減る・・・しっかり、苦労しろと考えるのがいいのかは・・・・自由だ!!

事務所ではいつも自由に無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書遺言と自筆証書遺言についてのメリット・ディメリットにつきましては相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.Atact.jp の中のコラムでもかなり詳しく説明しておりますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。

2008年04月28日

Hergest Ridge

先週の土曜日から長期のGWに突入!の方もいるかもしれません。

私のように稼働日で売り上げが決定される商売でもカレンダー程度の休みがとれると、日頃やりたいと思っていた事が出来たりするので、ありがたいものです。

そんな時に聞くLP(今時・・・)です。1974年なので、今は昔と言われそうですが、私にとっては必須のレコード。

Hergest Ridge Hergest Ridge
Mike Oldfield

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エクソシスト(これも古いな・・)の曲を提供したのが、Mike Oldfieldですが、私はこちらのほうが好きです。何度も聞いて、レコードに傷があったりしますが、そこが、また中年(先日、小学生に席を譲られてショックを受けたので、初老の部類かもしれない)には、たまらない音の流れになっています。

2008年04月30日

外国人登録について

先週日本に来ました、現在、就労できる在留資格を得るために申請中ですが、外国人登録はいつすればいいのですか、また、私の子供は、どうすればいいですか?という、ご質問がありました。

日本に在留する外国人は、上陸の日から、90日以内に外国人登録を行います。「短期滞在」など90日以内に出国する予定の、外国人旅行者等は、申請の必要はありません。
子供の場合も同じですが、16歳未満の方は、親などの代理人が代わって、申請することも出来ます。申請は、居住地の市区町村の役場で行ってください。

もっとも、在留資格変更の際は、外国人登録証明書のコピーの添付なども必要となってきますのでそういった意味でも基本中の基本であり、また必須の作業ですね。

事務所では外国籍の方への在留資格についての無料相談を行っていますのでお気軽にご相談ください。

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