« 契約後に内容を確認する保険会社の意図は? | メイン | 相続人が居ない方の相続は »

在留外国人と敷金問題(Refundable Deposit)

留学や就労などで日本に滞在し、さて、帰国となった時に問題となるのが、敷金返金の問題です。

日本人でも、この敷金問題で嫌な経験がある方も多いかと思います。在留期間が定められた外国人にとって、交渉に時間がかかって、泣き寝入りという事もあるようです。

先ずは早め早めに大家へ退去する旨を伝え、その際に敷金の返金時期についてもキチンと相談して、出来れば、メモなども受け取っておくと安心です。そして、万が一、余裕がない場合は日本在住の代理人を使って、帰国後も敷金返還請求を行うことが出来ます。

事務所でも、内容証明書を使って敷金返還請求を請け負う事も毎年、数件あります。

ポイントは、大家が帰国予定日を知っている事ですから、先ずは早めの相談が一番の対策となるでしょう。

ちなみに敷金というのは借りた人の賃料や賃貸契約を担保するものです。従って、基本的には債務なければ契約終了時に全額返金となります。問題はその返金のタイミングですが、荷物等の撤去が完了し、鍵を返した時とされます。本来は、その時に返金されるものですが、部屋の修理等の見積もりに時間かかれば、常識の範囲で、相当の日数が認められます。在留外国人のとって、一番嫌なのは、わざと(故意に)返金時期を遅らされる事です。故意に遅らされた場合は、約束した時点から利息の請求ができます。

ところで、返金される金額は生活する事による自然の汚れについては借り主(賃借人)の責任ではありません。

ところで、内容証明書専門のサイトを立ち上げました。宜しく御願いします。


関連用語

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.atact.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/308

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

お気に入り >>  

maru1.gif  昼行灯

maru2.gif  一枚の写真

maru3.gif  一冊の本

Contents Menu

contact 

Office Atact
(高崎行政書士事務所)

〒192-0081
東京都八王子市横山町25-5
岸ビル6階

TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652

関連するHP&リンク

八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。
司法書士や土地家屋調査士などの専門家によって相続をサポートする八王子の相続を専門とする事務所。相続にお悩みの方へ遺言書、遺産分割、相続不動産の対策をお勧めしております。

最近のエントリー

Powered by
Movable Type 3.35